2004-06-10 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
さらには、先日成立いたしました青年等就農促進法の一部改正法によりまして、就農支援資金の貸付対象を拡充し、現行の自営形態での就農に加えまして農業法人等への就農も貸付けの対象としたところでもございます。今後は、この制度の着実な実施に努めるとともに、より円滑な就農に向けて施策の一層の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
さらには、先日成立いたしました青年等就農促進法の一部改正法によりまして、就農支援資金の貸付対象を拡充し、現行の自営形態での就農に加えまして農業法人等への就農も貸付けの対象としたところでもございます。今後は、この制度の着実な実施に努めるとともに、より円滑な就農に向けて施策の一層の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
こういう方を貸付対象とすること等を内容といたします青年等就農促進法の一部改正法を現在参議院で御審議をいただいているところでもございますので、こういった法案も通していただいて、その努力を続けてまいりたいというふうに思っているところでございます。
あるいはまた、現在、本院、参議院におきまして御審議をちょうだいしております青年等就農促進法の改正によりまして、新規就農者を採用する農業法人に対する就農支援資金の貸付けの実施をする、このような新たな措置を取りまして資金の一層の有効活用、これを図ることにいたしておるわけでありまして、今後とも農業者のニーズ等を踏まえて有効活用に向けて検討してまいりたいと、このように考えております。
私は、現在、今審議いただいております青年等就農促進法の一部を改正する法律案について、賛成という立場から意見を述べさせていただきます。 まず、私ども新規就農相談センターの取組について簡単に御紹介をさせていただきます。 私どもが新規就農相談に取り組み始めたのは今から十五年ほど前でございまして、昭和六十二年度からでございます。
青年等就農促進法の一部改正についてでありますが、我が国の農業への新規就農者の数は、平成二年ごろをボトムとして、底にいたしまして、その後は増加する傾向にあります。このうち三十九歳以下の新規就農青年者の数も増えております。
○川村政府参考人 青年等就農促進法でございますけれども、これは、制定された経緯は、まさにウルグアイ・ラウンド合意を受けまして、当時やはり新規就農者が非常に少なくなっておったということで、その増大を図るという趣旨で平成七年に制定をされました。
今回御審議いただいております青年等就農促進法の一部改正、こういう中でいろいろの整備をし、就農形態や経営の発展段階、こういう中できめ細かな対策を講ずるとともに、農業法人等への就農を希望する者に対しまして支援の拡充というものを図ってまいりたい、このように考えております。
青年等就農促進法の改正につきましても、これは担い手育成のために非常に重要であり、しかもその若い担い手が農業法人、農業生産法人に就農する者がふえてきた、そういう点から、この法律の中に農業生産法人も含めるという点で意義あるものだというふうに評価させていただきたい。 以上でございます。ありがとうございました。(拍手)
青年等就農促進法につきましては、都道府県に青年農業者等育成センターというものを設置いたしまして、新たに就農しようとする青年等に対しまして、就農支援資金の貸し付けや就農相談等、各種の支援を講じているところでございます。
やはり、今回の青年等就農促進法の一部改正案によりまして、就農支援資金の貸付対象を拡充するとか、あるいは、現行の自営形態での就農に加えまして、農業法人等への就農も貸し付けの対象とすることによりまして、地方公共団体における取り組みを支援して、この法人並びに新規就農者を確保してまいりたい、このように考えております。
次に、農林水産省は新規就農を促進するために今までもさまざまな取り組みをされてきたこと、これはもう承知しておりますが、青年等就農促進法のこれまでの成果と新規就農者の定着率についてお聞かせください。
さらに、農業法人等への就農を促進するための措置として、法人等に対する無利子の就農支援資金の貸し付け等を内容とする青年等就農促進法の改正法案を今国会に提出しているところでもございます。
さて、青年等就農促進法の改正案について、数点にわたって大臣及び関係者の皆さん方に質問をしたいと思います。 まず、先月の二十四日、国会に報告をされた食料・農業・農村基本計画において、新規就農者に対する農業技術及び経営管理手法の習得の促進を図ることや、新規就農者が農地等を円滑に取得できるようにするための施策を講ずると御説明がありました。
具体的には、今回の青年等就農促進法の改正によりまして資金を拡充するほか、新規就農ガイドセンターにおける農地情報の提供、新規就農者を重点指導対象とした普及活動の実施、農業大学校における実践的な研修の実施等の施策を総合的に推進しているところでありまして、今後ともこうした取り組みを進めてまいりたいと考えているところであります。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 今回の青年等就農促進法の改正は、新規就農者にとっての最大の課題が資金の手当てであることから、これに対応しまして資金面での支援策の充実を図るものであります。 具体的には、認定就農者が営農開始のために必要とする施設の設置、機械の購入等に要する資金を就農支援資金として拡充し、資金をより借りやすくする観点から改正を行うものであります。
平成十年には、新規に就農した青年の数は一万人を超えましたけれども、今回の青年等就農促進法の改正を含めまして、また施策を総合的に実施しまして、何としても一万三千人から一万五千人の目標を達成するように頑張ってまいりたいと考えておるところであります。