2002-03-28 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
そしてまた、援護の対象者も、軍人、準軍属の範囲も戦後随時拡充されてまいりまして、満鉄職員、満州青年移民、満州義勇隊開拓団、動員学徒、女子挺身隊、警防団員、学校報国隊員、防空従事者等にまで拡大されてきています。
そしてまた、援護の対象者も、軍人、準軍属の範囲も戦後随時拡充されてまいりまして、満鉄職員、満州青年移民、満州義勇隊開拓団、動員学徒、女子挺身隊、警防団員、学校報国隊員、防空従事者等にまで拡大されてきています。
拓務省が担当しておりまして、「満州に対する青年移民送出に関する件」というのを第一次近衛内閣の閣議に提案して、十一月三十日に即日決定をされています。 厚生省にお伺いしますけれども、この援護法が対象としている準軍属、満蒙開拓青少年義勇軍というのは、一九三七年十一月三十日の閣議決定で始まったことなんですね。
○政府委員(佐野利昭君) 御指摘の昭和十二年の閣議決定、「満州に対する青年移民送出に関する件」に基づくこの人たちを対象としたものを準軍属として対象といたしております。
あわせまして戦後処理対策として、中国未帰還者と中国遺児対策、中国引揚者の雇用と就学対策、警防団等防空従事者対策、旧満洲青年移民・旧満洲開拓義勇隊員対策、元日赤従軍看護婦対策、元陸海軍従軍看護婦対策、遺骨収集と墓参対策、北朝鮮日本人妻問題、元日本国籍のある台湾島民の財産請求権対策、元日本国籍のあるサハリン在住朝鮮人の帰国対策などの問題につきまして、提言を含めて質問をし続けてまいりました。
それから、青年移民の閣議決定などよく吟味するようにということでございます。私ども何回か見ましたけれども、先生がおっしゃる御趣旨もよくわかるわけでございますが、援護法上処遇しておりますのは、先ほど来申し上げておりますように一定の関係があるということと、それからそれらの関係者が戦争とか軍事業務についた場合に援護法を適用する、こういう考え方でございます。
あえて私が取り上げるとすれば、先ほど申し上げましたが、満州青年移民の昭和十四年以前の方々の救済に対するそれの関連として、父母等に対しまして特別給付金を支給する。言うなれば、項目的に言えばそれがまあまあ新しいかなと思うのでありますが、これはすでに去年結論が出てその裏返しの問題ですから、私は残念ながら目玉とはもちろん申し上げにくいと思うわけです。
去年は満州に対する青年移民の皆さん方、なかんずく昭和十四年以前の方々に対する救済措置ができました。対象人員は少なかったと思うのでありますが、私はある意味で一つの前進であったと思うわけであります。しかし、今回の法の改正につきましてはどうも目玉がないような気がしていけません。援護局長、今度の法案の目玉は何ですか。特徴は何ですか。
その主な内容は、第一に、戦傷病者、戦没者遺族等に対する障害年金、遺族年金等の額を恩給法に準じて引き上げるとともに、支給範囲を拡大し、昭和十二年十一月三十日の閣議決定「満洲に対する青年移民送出に関する件」に基づいて実施された満州青年移民を準軍属として処遇すること、第二に、未帰還者留守家族に支給される留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に準じて引き上げること、第三に、さきの満州青年移民のうち、軍事に関し
そういった論議、それからその附帯決議を踏まえまして、満州開拓青年義勇隊の前身であります昭和十二年の閣議決定、満州青年移民についての閣議決定、そこまで適用の範囲を拡大する、こういうことで現在御提案申し上げておるわけでございます。
その際、いろいろ改善策を政府に求めてきたわけでございますが、今回の改正で各種年金、手当、給付の改善とあわせて、その際指摘した満州青年移民に対し今回新たに障害年金と遺族給与金等を支給するようになったことにつきましては、率直に評価したいと思います。
改正の第二点は、昭和十二年十一月三十日の閣議決定「満州に対する青年移民送出に関する件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
その主なる内容は、 第一に、障害年金、遺族年金等の額を恩給に準じて、昭和五十三年四月分及び同年六月分からそれぞれ引き上げること、 第二に、昭和十二年十一月三十日の閣議決定、「満洲ニ対スル青年移民送出ニ二関スル件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合等において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給すること
すでに御案内のとおり昭和十二年十一月三十日の閣議決定に基づいて満州に対して青年移民をした。この経緯を踏まえますと開拓団を援護法で処遇することはできないかということでございます。内原訓練所で二カ月訓練をして、それで大訓練所で一年やる。特に実務訓練を二年積む。
○森井委員 これは後の議論でも関係してきますから、もう少し聞かしていただきたいのですが、昭和十二年十一月三十日閣議決定、満州に対する青年移民送出に関する件というのは、これは厚生省は早くから把握しておられたわけですね。そうでしょう。
○河野(義)政府委員 いま先生の御指摘の満州に対する青年移民送出に関する件、これはいろいろ資料がございまして、これは承知しておりました。
改正の第二点は、昭和十二年十一月三十日の閣議決定「満洲に対する青年移民送出に関する件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
この旧満州青年移民義勇軍というものの派遣の一番最初の意見書が旧関東軍から出されておると思うのです。それを受けて後に石黒忠篤さんから建白書が出されておる。農村更生協会理事長石黒忠篤さん外五名からいわゆる「滿蒙開拓青少年義勇軍編成に閲する建白書」こういうものが出されておるわけです。これが昭和十二年十一月三日に出されているわけですけれども、これを受けて十一月三十日の閣議決定がなされておる。
ただ、その意見をもとにいたしまして政府部内において意見調整をいたしました結果、出てまいりました基本的な方針といたしまして、青年移民の訓練所を設けるという場合におきましても、精神訓練でございますとか農業技術の習得でございますとか、あるいは訓練所におけるこれらの基本方針に基づく訓練ということが基礎になっておりまして、まだ軍との協力ということが具体的に出てきておらない段階でございますので、その点で私どもは
これについては御承知だと思いますけれども、その閣議決定の内容は「現下満州国の現状に鑑み、速かに多数の日本内地人を満州に移住定着せしむる要あるところ、既定計画たる壮年移民のみをもってしては、この必要を充たすこと困難なるに付、政府においては、昭和十三年度より可及的多数の青年移民を実施し、もって非常時局に対応するため、昭和十二年度及び昭和十三年度追加予算に計上の方針をもって、急速に具体案の作成に努むること
終戦後ブラジルの移民が再開されたのにつきましても、松原移民あるいは辻移民あるいはコチア産業組合の青年移民等、それぞれ民間人の努力によって窓口が開けた移民事業であります。政府がやったのではないのであります。そういう力を持っておるところの現地の民間人の力を活用するのが筋であります。それが一番効率的であり、一番成功率が高いと私は思う。
これは会長が田中龍夫氏であり、私は副会長で、質問が終われば午後そちらに出ますが、このほうは、永年海外におって音信不通になっている者に対する調査、連絡、それと青年移民に花嫁のあっせんをする、続いては海外事情の自分の居村における宣伝役を引き受けておる仕事でございまして、外務省においても御存じのことと思います。
○大和与一君 その中の一つの例として、コチア青年移民というのがありますね、これの内容は御存じですか。契約はどうなっておりますか。それは実行されておるか。