1953-06-30 第16回国会 衆議院 文部委員会 第5号
質問の第二点、御承知のように文部省は、昭和二十一年三月三日、文部省令をもつて、国民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止して、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。次いで同二十一年十月九日、文部省令において、国民学校施行規則の一部改正を行つて、式目の行事の中から教育勅語捧読に関する規定を削除いたしました。
質問の第二点、御承知のように文部省は、昭和二十一年三月三日、文部省令をもつて、国民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止して、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。次いで同二十一年十月九日、文部省令において、国民学校施行規則の一部改正を行つて、式目の行事の中から教育勅語捧読に関する規定を削除いたしました。
詔勅中最も重要である教育勅語につきましては、終戦の翌年、すなわち昭和二十一年三月三日、文部省は省令をもつて國民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止いたしまして、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。