2016-05-25 第190回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
また、今委員の方からもございました若者応援宣言企業の取組でありましたり、あるいは若者雇用促進法によりましてユースエール認定制度というものを設けましたけれども、そういった制度の中で全ての雇用情報、青少年雇用情報の開示というものを要件としておりますので、そういった取組も進めることによって、委員の方からも御指摘ございましたように、この情報提供は若者の適職選択に資するということでありますけれども、一方で企業
また、今委員の方からもございました若者応援宣言企業の取組でありましたり、あるいは若者雇用促進法によりましてユースエール認定制度というものを設けましたけれども、そういった制度の中で全ての雇用情報、青少年雇用情報の開示というものを要件としておりますので、そういった取組も進めることによって、委員の方からも御指摘ございましたように、この情報提供は若者の適職選択に資するということでありますけれども、一方で企業
をしておるんですけれども、今回の改正法の十四条に、これも同じような構成で、求人者の方への対応ということの規定を盛り込んでおりまして、一項には、求人者の方が一定のハローワークあるいは職業紹介事業者に対してこういう情報を提供するように努めなければならないということと同時に、公共職業安定所、ハローワークあるいは職業紹介事業者に申し込みをした求人者は、その申し込みをしたハローワークもしくは紹介事業者の求めに応じ、青少年雇用情報
質疑を終局しましたところ、維新の党を代表して川田龍平委員より、労働者の募集を行う者等による青少年雇用情報の提供を、学校卒業見込み者等の求めがあった場合に限ることなく、学校卒業見込み者等募集を行う場合には、一律に義務とすること等を内容とする修正案が提出されました。
企業が新卒者等の募集を行う場合には、青少年雇用情報の求人票への記載、会社説明会での提供、自社ホームページ等での公開等を行うことを国が指導できるようにすること、さらには、職業紹介事業者についても求人者に積極的に職場情報の提供を求めることなどが極めて重要というふうに私は考えるわけでありますが、大臣、こういう具体的な方策を講じていただけるでしょうか。
それでは山本副大臣にお聞きしたいんですが、学校卒業見込み者等と事業主との間の青少年雇用情報をめぐるトラブル、これ必ずあるわけであります。さらには、青少年の募集・採用段階における労働条件をめぐるトラブル、これについてはどこに相談をするのか。特にハローワークにおいて個別相談に対応する窓口を新たに設ける等の方策を検討していくことも私は大切ではないかと思うわけでありますが、いかがでしょう。
第一に、原案では、労働者の募集を行う者等による学校卒業見込み者等に対する青少年雇用情報の提供を努力義務とし、学校卒業見込み者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込み者等の求めがあった場合に限り義務としております。これを、学校卒業見込み者等の求めがあった場合に限ることなく、学校卒業見込み者等募集を行う場合には、一律に青少年雇用情報の提供を義務とするものであります。