2009-06-30 第171回国会 参議院 内閣委員会 第11号
どちらにしても、この青少年対策というのは、平成十五年の六月に青少年育成推進本部が設置をされて、十二月に青少年育成施策大綱が策定をされました。しかも、昨年の十二月に新たに青少年育成施策大綱が策定をされて、五年間の基本的な方向が定められました。
どちらにしても、この青少年対策というのは、平成十五年の六月に青少年育成推進本部が設置をされて、十二月に青少年育成施策大綱が策定をされました。しかも、昨年の十二月に新たに青少年育成施策大綱が策定をされて、五年間の基本的な方向が定められました。
また一方、昨年十二月に、青少年育成推進本部、これは本部長総理でございますが、ここで策定をいたしました新しい青少年育成施策大綱がございます。これにおきまして、困難を抱えておる青少年の育成を支援するための取組を重要課題と、こういたしております。また、この五月、安心社会実現会議を開きました。
そして、昨年の十二月には、麻生総理を本部長とする青少年育成推進本部ができ、新しい青少年育成施策大綱が決定されました。前回大綱が策定されたのは平成十五年で、その後、五年後の見直しを受け、今回の策定になったと理解をしております。
「委員会は、」というのは、国連の子どもの権利委員会なんですが、「内閣府における、児童及び青少年に関する諸施策の調整を行う権限を持つ青少年育成推進本部の設立及び、上述の青少年育成施策大綱の策定を留意する。しかしながら、委員会は、同大綱が包括的な国内行動計画ではないこと、及び同大綱の作成及び実施において児童及び市民社会の参加が不十分であったことを懸念する。」というふうにあるんですね。
それから、平成十五年の閣議決定で、政府においては青少年育成推進本部というものが設置をされたわけでありますけれども、どうもこの青少年育成推進本部、何をやっているのかなと見てみましたらば、大体が青少年育成施策大綱の策定といったものの検討とか議論ということが中心のようでありまして、こういう極めて社会的な大きな影響を与えた個別のことについて議論をするような機会がないのではないかというふうに見ているんですけれども
政府におきましては、IT安心会議が有害サイト集中対策を策定し、青少年育成推進本部では来年中をめどに青少年育成施策大綱を改定する方針というふうに聞いております。 私は、有害サイト規制については条件付き賛成の立場です。ウエブだからといってすべてを放任していいというわけではない、一般の犯罪と同程度の規制は必要だろうというふうに考えています。しかし、今の世論は明らかに過剰反応だとも思います。
それから、若者の社会的自立を促進していくために、昨年十二月に、青少年育成推進本部のもとに高市大臣を初め関係四大臣から成るキャリア教育等の推進会議が設けられ、そしてキャリア教育等推進プランが策定されたということでございます。このように、施策の策定につきましては、青少年本部という場を活用しまして、省庁横断的な施策の立案ということについて速やかに、機動的に対処をしているというところでございます。
関係する行政機関も多数であるため、緊密な連携と青少年育成施策を一層強力に推進する体制として、平成十五年六月に、内閣総理大臣を本部長として、全閣僚を構成員とする青少年育成推進本部が設置されました。
十五年の十二月九日からできて、十六年、十七年が一回も青少年育成推進本部の会議がなされておりません。
特に、平成十五年、長崎の小学校六年生、十一歳の女の子ですが、この女児による同級生殺害の事件を機に当時の青少年育成推進本部副本部長の厳罰化の発言の下にされた警察の介入権限の強化、治安対策の延長線でしかないという声も聞かれます。厳罰化では子供を救えません。育つ者の芽もつまんでしまいます。
それから、先般、全閣僚で構成された青少年育成推進本部、この大綱を見ますと、やはりこれに対する評価が、予兆の把握、これが重要であると、関係行政機関の連携協力が不可欠であるということが書かれてあります。科学性に欠けるということです。
近年、低年齢の少年による重大事件の発生により、こうした立法的手当ての必要性が改めて認識をされるようになりまして、平成十五年十二月に青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱においても、これらの諸点につき検討をすることとされたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
○平岡委員 それで、なぜこういう規定ができたのかということをちょっとずっとひもといてみると、平成十五年の十二月九日に青少年育成施策大綱というのが青少年育成推進本部の決定で出ておるんですよね。ここに何と書いてあるかというと、「保護観察中の少年について、その遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置につき検討する。」と書いてあるんです。非常に抽象的ですよね。
そしてまた、この取り組みは、このプランを決定するときに犯罪対策の閣僚会議で決定をいたしておりますし、プランそのものも関係省庁のプロジェクトチームでつくったものでございますので、そしてまた青少年育成推進本部合同会議でも了承をしているといったことから、多くの閣僚によってお互いにチェックがなされている。
私ども、この行政監視の評価でありますけれども、この評価というのは、総理を本部長としてすべての閣僚の構成する青少年育成推進本部の下で、関係府省、これと連携をして、今議論のありました少年非行対策を総合的、効果的に推進すること、このことを私の方から求めました。
このため、政府は平成十五年に全閣僚で構成される青少年育成推進本部を発足させ、また青少年育成施策大綱を策定するなどの取組を行ってきたところでございます。 このように、少年の非行対策が政府を挙げて重要な政策課題として取り組まれていることを踏まえまして、関係行政機関の各種施策がどのような効果を上げているかなど総合的な観点から評価するため、政策評価のテーマとして選定いたしたところでございます。
○塩崎国務大臣 基本的には、今平沢副大臣がおっしゃった考え方、私も共感するわけでありますが、平成十八年六月に犯罪対策閣僚会議・青少年育成推進本部合同会議というのがありまして、そこで、子ども安全・安心加速化プランにおいて不審者情報等の積極的な提供を促進するというようなことなどを掲げているわけでございます。
この点につきまして、恐らく長崎事件、平成十五年の七月でございましたけれども、十二歳の少年が四歳の子供を略取誘拐した上で、パーキングビルの上から落として殺害するという衝撃的な事件がありました、センセーショナルな事件でございましたが、そういう事件に対処しなければならないであろうということで、十五年の十二月九日には、青少年育成推進本部が触法少年について、十四歳未満の者でも、実際に犯罪を犯した、しかし十四歳未満
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
この基本法案の中で求められております青少年育成に係る本部の設置、これは平成十五年に青少年育成推進本部という推進体制は整備しましたし、あと大綱の策定、これも青少年育成施策大綱を策定いたしましたので、求められている基本的な部分については一部おこたえできていると思うんですね。
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
○平沢副大臣 この子ども安全・安心加速化プランというのは、ことしの五月に、青少年育成を担当する大臣を初め、高市大臣ですけれども、関係六大臣から構成される青少年育成推進本部副本部長会議におきましていろいろ議論がされまして、そこの議論を踏まえまして、内閣官房と内閣府が中心となって、関係の役所でプロジェクトチームを設置して取りまとめたものでございます。
政府は、平成十五年六月に、次代を担う青少年の育成に関する施策について、関係行政機関相互間の緊密な連絡を確保するとともに、総合的かつ効果的な推進を図るために、内閣に、内閣総理大臣を本部長として全閣僚を構成員とする青少年育成推進本部というのを設置しました。たしか、平成十三年一月の中央省庁再編前は総務庁に青少年対策本部が設置されておりました。総務庁ができる前は総理府に置かれておりました。
平成十五年十二月に青少年育成推進本部において決定をされました青少年育成大綱には、情報化の進展や青少年を取り巻く有害環境への対応として、「メディアを活用する能力の向上」「各種メディア等を通じた有害情報対策」「インターネット上の違法・有害情報への対応」などの施策が盛り込まれているところでございます。
なお、廃案となった同法案においては、基本的な事項といたしまして、青少年育成にかかわる本部の設置や大綱の策定等が盛り込まれているところでございますけれども、政府においては、青少年育成推進本部を中心とする推進体制を整備いたしまして、また同本部において青少年育成大綱を策定し、これに基づく施策の推進に努めてまいりたいところであります。
細かい部分は省きますけれども、特に、先月の十一日に、関係六閣僚を構成員といたしまして、猪口内閣府特命担当大臣が主宰する青少年育成推進本部副本部長会議を開催し、関係省庁から、犯罪から子供を守るための対策の取り組み状況等が報告をされ、引き続き、連携して子供の安全確保の取り組みを遺漏なきよう推進することを確認したところであります。