1988-10-13 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第7号
順次お話のございました、最初は職業訓練所、それから青少年矯正教育施設、刑務所、それから公的医療機関、図書館、博物館、これが八千三百件ありました。五十三年にそれを廃止をいたしまして、五十五年には学校のうちで大学が二千五百、それから高等専門学校が三百、全部で二千八百件でございます。
順次お話のございました、最初は職業訓練所、それから青少年矯正教育施設、刑務所、それから公的医療機関、図書館、博物館、これが八千三百件ありました。五十三年にそれを廃止をいたしまして、五十五年には学校のうちで大学が二千五百、それから高等専門学校が三百、全部で二千八百件でございます。
○海林参考人 六項目につきましては五十二年四月に廃止いたしまして、内容は職業訓練所、青少年矯正教育施設それから刑務所、公的医療機関それから図書館、博物館、九千件で五千五百万円ということでございます。
○中塚参考人 五十三年度におきましては、五十三年度予算を御審議いただきましたときにも御説明申し上げましたように、職業訓練所、青少年矯正教育施設、刑務所、公的医療機関、図書館、博物館の六項目につきまして、従来受信料を免除しておったものを免除をやめるということにいたしたわけでございます。
○中塚参考人 ことしの四月から免除をやめまして、受信料をちょうだいするというふうになりましたのは職業訓練所等六つの施設でございますが、この中で刑務所、青少年矯正教育施設等法務省関係の施設につきましては、全国の契約につきまして一括して、契約、収納するというふうに法務省の御協力をいただきました。それから、雇用促進事業団の管轄下にございます職業訓練校につきましては同様の措置をする。
その六項目と申しますのは、職業訓練所、青少年矯正教育施設、刑務所、公的医療機関、図書館、博物館の、この六項目でございます。この六項目を廃止の対象にいたしましたのは、一般視聴者の方々の納得が得られる対象であろうというふうに考えました。それから社会的な影響の程度もきわめて少ないのではないかという判断に立った次第でございます。 この六項目の免除廃止をいたします件数は約九千件でございます。
職業訓練所だとか、青少年矯正教育施設だとか、刑務所だとか、あるいは公的医療機関とか図書館とか博物館とかがありますが、そんなところがもう協力しましょうということで素直に喜んで受信料を払ってくれるかどうかも若干疑問に思いますね。人間の習慣というものは非常に恐ろしいもので、長年ただで来たやつを今度金を取ると言ったら必ず抵抗があるものですよ。その点の見解や見込みはどうですか。
○竹内(勝)委員 いまの免除の一部廃止ということで、こういった六カ所を掲げましたけれども、たとえば青少年矯正教育施設あるいは職業訓練所、図書館等というようなところにおられる人たちに、この免除の廃止によって負担がかかっていくようであってはならないと思いますから、当然その辺の各省庁との折衝等はできておると考えますが、こういったものが今度はいままで免除になっておる学校や福祉施設に波及していくようなことになってはなりませんから
なかんずく児童福祉施設、生活保護施設、身体障害者更生援護施設、社会福祉事業施設、刑務所、職業訓練所、青少年矯正教育施設、こういったものは国の補助によって、国の運営によって行われているんじゃないですか。テレビの受信料は四百何ぼですね、一台。当然、その行っている責任行政官庁がその経費については一国民と同じ立場で受信料をやはり払って負担をし合っていくという状態はあるべきじゃないでしょうか。
この中で、項目を十五ほどに列挙されておりますが、児童福祉施設、生活保護施設、身体障害者更生援護施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設、職業訓練所、青少年矯正教育施設、刑務所等、公的医療機関等、学校、公民館、図書館、博物館並びに生活困窮者、困窮な身体障害者、以上で、これが十二万件に及んでおります。
件数は両君をひっくるめまして百四十万件のものにつきまして現在免除を行なっておるわけでありますが、その目ぼしいものを申し上げますと、いわゆる政策的なる面といたしまして、社会福祉的な意味合いを持ちます免除の対象としましては、児童福祉施設、生活保護施設、身体障害者更生援護施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設、職業訓練所、青少年矯正教育施設、刑務所、少年刑務所等、その他公的の医療機関、学校は幼稚園、中小学校等
○岡部参考人 ただいまお尋ねの第一点の免除の基準でございますが、ただいまお話の通り放送法三十二条の二項によつて郵政大臣の認可を受けて免除いたしておる次第でございますが、それにつきましては、第一に児童福祉施設、第二に青少年矯正教育施設、第三に社会救済事業、第四に身体障害者更生援護施設、第五に刑務所、少年刑務所など、それから公的医療機関――公的医療機関と申しますのは御案内と思いますが、医療法におきますところの