2000-07-31 第149回国会 衆議院 本会議 第2号
少子高齢化の時代、年金、介護、医療等の国民の不安をどう解決するか、安全保障、教育改革、青少年犯罪防止、各種制度改革など全面的な見直しが必要であり、同時に迅速かつ国民にわかりやすい的確な政策が求められております。 まさに政治家が日本のかじ取りを主導し、国民の理解を得て政策を実行しなければなりません。
少子高齢化の時代、年金、介護、医療等の国民の不安をどう解決するか、安全保障、教育改革、青少年犯罪防止、各種制度改革など全面的な見直しが必要であり、同時に迅速かつ国民にわかりやすい的確な政策が求められております。 まさに政治家が日本のかじ取りを主導し、国民の理解を得て政策を実行しなければなりません。
ところが、近年特に目立ってきたのが、急速に進む高齢化社会への対策、寝たきり老人や痴呆症老人問題等が、また車社会の中での道路整備と事故防止、広域化する暴力団抗争、麻薬対策、青少年犯罪防止、あるいは高層ビル化に伴う災害防止と救助、そのほか国際化社会の中での自治体の役割、また住民ニーズの多様化による行政の任務と役割はますます増大するばかりであります。
これは警察の問題というよりも、私はむしろ青少年の育成とか青少年犯罪防止というふうなものにもつと力を入れていかなければならない教育指導の面というものが大きな問題があると思います。今後そういうことで根本的にやらなければならないと思いますが、文部省の立場から見て、警察の取り締まりだけに期待しないで、何かこういうものの暴走族対策というものを特に考えておられることがあるのでしょうか。
青少年問題については、昭和二十四年に、第五国会において、衆議院で青少年犯罪防止に関する決議がされました。参議院においては、青少年不良化防止に関する決議が行なわれましたが、この国会の決議の趣旨に基づいて、政府は同年、内閣官房に青少年問題対策協議会を設置せられたのであります。
その話の中で、青少年犯罪防止の国民運動を盛り上げたい。重点として家庭のしつけ、学校教育、社会環境の整備が考えられる。学校教育では、日教組の方針がはね上がっているため青少年の非行の遠因になっている。ここではまるで日教組は非行少年の製造元でもあるかのようにきめつけているわけです。
○齋藤(正)政府委員 私どもが承知しております限りでは、その発足の当初は主として不良少年の問題に端を発しまして、これは昭和二十四年でございますが、第五回国会におきまして、衆議院におきまして、青少年犯罪防止に関する決議がされました。
この際、先ほど言いましたような福祉的見地に立って、青少年犯罪防止、青少年保護という見地に立って、青少年対策というものをもう少し率直果敢に進めないと、こういったものができましても、下平をすると、いたずらに憲法違反の職権乱用的な、人権侵害的なものが、背中合わせですれすれで出てくるというような危険が出てくる。
従いまして、この中間集計について何か御説明があれば説明していただきたく、かつ今後この調査票というのはどういう方法でこの制度が実施されていくのか、またこの制度は今後青少年犯罪防止対策にどういうふうに活用されていくか、こういう点が一つ。
ところで、これら少年非行の防止に関しまする警察の対策といたしましては、まず第一に、戦後におきまする少年犯罪の激増に対処いたしますために、昭和二十四年衆参両院におきまして青少年犯罪防止に関する決議がなされましたことに応じまして、少年の非行防止及び保護についての活動を主目的といたします少年警察活動を推進する主務課あるいは主務の係として少年課または少年係を全国の警察に配置をいたしたのでございます。
青少年問題協議会の沿革でございますが、これは昭和二十四年、第五回の国会におきまして衆議院において青少年犯罪防止に関する決議及び参議院における青少年の不良化防止に関する決議に応じまして、青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施をはかる目的をもちまして、同年に内閣官房に青少年問題対策協議会を置くことに相なりました。
いただきました資料によりましても、北海道釧路市における協議会では、人身売買対策、青少年犯罪防止対策、岩手県の鳥海村では、青少年団体指導者の育成、不良化防止対策、宮城県の登米町では、長欠児童対策、子ども会の育成、これはその行政と関係ない。――たくさんあります。こういう協議会が、これは中央協議会、内閣にあるところの青少年問題協議会の任務と同じ任務を規正されている地方協議会の活動です。
御承知のように、青少年問題につきましては、第五回の国会における衆議院の青少年犯罪防止に関する決議、及び参議院の青少年の不良化防止に関する決議を初めといたしまして、国会においてもいろいろと御論議いただいてきました結果、政府部内にこの青少年問題についての協議会を設置することとなりまして、以来総理府におきましてこの協議会を運営して参った次第でございます。
青少年犯罪防止に関しても、二十四年の第五国会で当委員会の発議によって中央青少年問題協議会というものができております。ここの中で青少年対策として取り上げられる題目の中に、青少年に有害な映画等の対策についてという問題がしばしば取り上げられております。ところが、率直に申しまして、あまり効果がないというような現状でございます。
青少年問題協議会は、御承知のように、第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「書少年の不良化防止に関する決議」に即応して設置されたのでありまして、その後第十六回国会において成立いたしました青少年問題協議会設置法によりまして、その任務と性格が一そう明確にされ、青少年問題に関する各種の対策を推進して参ったのであります。
何も防犯局ができたからというので、急にこの方がどうなるということはないけれども、しかし国家がそれほど警察を通じて青少年犯罪防止に、ほんとうに力を入れておるんだということを国民に知らしめなければならぬ。それに対しての一つ長官の御所見をお伺いしたい。
青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応して設置されたのでありますが、その後第十六回国会において成立いたしました青少年問題協議会設置法によりまして、その任務と性格が一層明確にされ、青少年問題に関する各種の対策を推進して参ったのであります。
御答弁の前に一言つけ加えますが、昭和二十四年の第五国会において、当委員会の発議による青少年犯罪防止に関する決議が行われ、同年六月、閣議決定によって青少年問題対策協議会が内閣に設置され、さらに、二十八年七月二十五日、法律第八十二号をもって青少年問題協議会設置法が制定せられ、今日に至っておるのであります。
たとえば昭和二十四年四月十四日、当法務委員会の決議にありまする青少年犯罪防止に関する決議、この決議に基いて現在の青少年問題協議会というものができておるのであります。これがどれだけ活動しているか、私は寡聞にしてその実態についての把握は足りませんが、少くともこの青少年問題については識者あげて関心を持っておることは間違いのない事実であります。
これは行政の便宜のために、青少年犯罪防止のために二つや三つの法律を作られるよりも、この方面に真剣に一つ取っ組んでいただきたいということを申し上げておくのであります。
現在の中央及び地方青少年問題協議会は、第五回国会における衆議院の青少年犯罪防止に関する議決及び参議院の青少年不良化防止に関する議決に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るための機関として設けられたものであつて、中央青少年問題協議会は、総理府設置法に基き総理府の附属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ都道府県及び多数の市町村が自主的に設置したものである