2018-04-18 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号
○参考人(秋生修一郎君) 自己責任論、町会だとか青少年団体だとかいろんなところへ行ってお話ししますが、まだまだそこの意識が残っているというのが実感です。 そうじゃないところも出てきていますけれども、例えば極端に言うと、子供の貧困対策担当部長という肩書で行くと、子供のためになることだから協力する、でも、あなたの名前が気に入らない、名前変えてきてくれないかと。
○参考人(秋生修一郎君) 自己責任論、町会だとか青少年団体だとかいろんなところへ行ってお話ししますが、まだまだそこの意識が残っているというのが実感です。 そうじゃないところも出てきていますけれども、例えば極端に言うと、子供の貧困対策担当部長という肩書で行くと、子供のためになることだから協力する、でも、あなたの名前が気に入らない、名前変えてきてくれないかと。
文科省でも、スクールカウンセラー等活用事業の中で、御指摘のあった、都道府県や政令市が学校に教員のOBの方や、いろいろな、警察のOB、また青少年団体指導者などの民間人を派遣して、児童生徒のいじめ相談、また、悩み、不安に対していろいろな、多角的に相談に乗ったり、教師へまた指導助言を行ったりということについて支援をしているところでございます。
ボランティア活動を行った高校生について応援する取り組みといたしまして、地方自治体が他の模範となる高校生のボランティア活動を表彰し意欲の高揚を図っている例でございますとか、また、PTAや青少年団体、民間企業など、民間団体におきます表彰状の授与なども行われていると承知をしておりまして、文部科学省としましては、申請に応じて、後援や文部科学大臣賞の交付といったことも行っているところでございます。
また、これらの事業を推進するに当たっての指導者の養成ということでございますが、これまでこれらの事業につきましては地元の関係施設の職員の方々あるいは農林水産業の従事者の方々に専門家としてかかわっていただいておりますが、今後はこれら専門家の方々の連携を促す役割を担う指導者の養成を図っていきたいというふうに考えておりまして、今年度、新たに青少年団体等に調査研究を委託をして、取組を効率的、効果的に充実させていきたいと
最後に、少年非行問題への対策でありますが、文部科学省では、非行等から立ち直りの支援を進めるために、各教育委員会が保護者やボランティア団体、青少年団体と連携して、地域における継続的な活動の場づくりを推進する取組を進めております。
非行等の問題を抱える青少年の立ち直りの支援策といたしまして、地域のボランティア団体、青少年団体、スポーツクラブ等と連携協力をいたしまして、社会奉仕活動、体験活動、スポーツ活動などを行う、そういう場を提供するというところでございます。
私は、以前、約三十年間、民間の青少年団体の活動にボランティアのリーダーとして、また事務局として携わっておりまして、その後に国立の青少年教育施設にかかわる仕事をさせていただくようになり、本年四月に新しく発足いたしました独立行政法人国立青少年教育振興機構を預かることになった者でございます。
ただ、その中で、やや青少年団体宿泊の特色といたしまして、相部屋といいますか大勢で泊まる施設というものがあるというような状況を説明の中で少ししているわけでございますけれども、基本的にこの稼働率引き上げていかなきゃいけないということについては、御指摘のとおり私ども努力しなければいけないと思っておるところでございます。
県立のそういう青少年団体宿泊施設がある、市町村もあると。国もそういう、青年は十三ですか、大体全国平均的にあると思いますけど、少年の、これ自然に触れるということが中心だと思います、これも十四か所あると。 これはちゃんと、地方施設の整理合理化はこれはきちっと図ることを第二期の中期目標に書き込むべきではないかと、このように考えますが、いかがでしょうか。
○井脇委員 最後に、青少年の体験活動については、独立行政法人や公立施設だけでなく、民間の青少年団体もさまざまな活動を提供しております。それぞれの立場で青少年の体験活動を充実することが重要であります。青少年の体験活動を学校のカリキュラムの中に取り入れるような考えはありますでしょうか。
○副大臣(塩谷立君) ただいま河合委員おっしゃったように、ボーイスカウトでの活動方針というのは正に今の教育で一番欠けているようなところかなと感じているところでございまして、今後、こういったボーイスカウト活動を中心とした青少年団体の活動にどう取り組んでいくかということを我が省としても考えていかなければならないと思っているところでございます。
このような取り組みは、子供たちに多様な自然体験活動を提供する上で大変有意義なものと考えておりまして、文部科学省におきましても、長期にわたる自然体験活動などを推進いたしますために、例えば子どもゆめ基金によりまして、青少年団体で行う長期にわたる山村生活や自然体験活動、また、山村留学などに関する情報提供、相談事業などへの助成を行いますとともに、二週間程度青少年が野外活動施設や農家などで異年齢集団による共同生活
学校外でのいろんな活動につきましては、それぞれの活動に合わせた種々の保険がふさわしいんじゃないかと、こう考えておるわけでございまして、現在広く利用されているものとして、これも御案内だと思いますが、財団法人スポーツ安全協会が民間の保険会社と協力をして実施しておりますスポーツ安全保険、これがございまして、これはスポーツやボランティア活動などを行う団体を対象として保障を行うということでございまして、現在、青少年団体
さらに、本年度から、民間の青少年団体が地域において行う体験活動等の事業に対しまして、御協力を得ました子どもゆめ基金を通じた助成金の交付を行うことといたしております。
体験活動の実施に要する経費は、もともと通常の社会教育活動と同様に、主催者、それから青少年、保護者において負担されるべきものでありますが、こういった体験活動を奨励するために、国としては、御存じの、例の子どもゆめ基金を通じて青少年団体等に助成を行うこととしているところでございます。
さらに、本年度からは、子どもゆめ基金を設けて、青少年団体等が実施する子供の自然体験活動等に対する助成、こういったことも行っているところでございます。
また同時に、自然体験活動や環境教育などに取り組んでいる青少年団体を初めとするさまざまな民間団体がございます。こういう民間団体が、昨年五月に自然体験活動推進協議会というのをつくられました。現在、自然体験活動リーダーの登録制度の創設のための準備を行っております。文部科学省といたしましては、こういう方々を支援して、こういう方々に若者たちの指導等を行っていただきたいというふうに願っております。
さらには、青少年団体が実施する地域における子供たちの体験活動等へ助成金の交付を行う子どもゆめ基金の創設。こういったあたりを中心に受け皿づくりをしております。 今申し上げました三つの事業、これを三本柱、中心に据えまして、受け皿づくりに鋭意取り組んでいっておるところでありますが、引き続きまして、先ほど言いました重要性にかんがみまして、受け皿づくりに努力をしていきたいと考えております。
そういったことから、社会教育活動を行っている団体を支援するために、全国的規模の社会教育関係団体が行う社会、公共的意義のある事業に対する助成金の交付、あるいは地域レベルで民間の青少年団体が行う体験活動等の活動に対する子どもゆめ基金を通じた助成金の交付、さらには公民館等を拠点にNPO等がみずから企画し実施するまちづくりフォーラムなど、さまざまなモデル的な取り組みを支援する、あるいは地方公共団体が行う社会教育関係団体
具体的にはどうするかというお話でございますが、文部科学省では、学校、PTA、教育委員会、青少年団体とが連携し、協力し、社会奉仕体験活動に取り組むモデル事業として、学校と地域を通じた奉仕体験活動推進事業というのを実施いたしております。これは、十三年度に九千二百万の予算もつけておりますし、全国で七十二地域、年間七日間ぐらい子供たちをというふうに思っております。
また、青少年団体が実施する地域における子供たちの体験活動への助成金の交付を行う子どもゆめ基金の創設、こういったことも行いながら、こうした完全学校週五日制へ向けた受け皿づくり、こういったものに取り組んでいるところであります。 こうした家庭、学校、地域の連携の中で、御指摘がありましたように、学校の施設を使うということ、これも大きなポイントだというふうに思っています。
このような地域における体制づくりに資する観点から、文部科学省といたしましても、平成十三年度から、新たに、地域の推進体制を整え、学校、教育委員会とPTA、青少年団体等が連携協力して、奉仕活動に取り組むモデル事業を実施することといたしているところでございまして、学校と地域の関係団体あるいは関係機関との連携が図られ、充実した体験活動が円滑に実施されますように、そのための体制づくりを進めますなど、施策の推進
○岸田副大臣 この社会奉仕体験活動等の充実のために、活動の場ですとかあるいはその指導者の確保、こういったことを行うためのシステムづくりが重要であるという認識のもとに、平成十三年度から新たに、教育委員会ですとか学校ですとかPTAですとか、あるいは青少年団体ですとか、そうした各関係者が連携して、青少年の社会奉仕体験活動の推進に資するモデル事業を考えるということで、学校と地域を通じた奉仕活動推進事業、こういったものを
○政府参考人(遠藤純一郎君) 子ども向けソフト制作・普及事業の助成対象団体でございますが、法文上は青少年教育に関する団体と規定されておりまして、いわゆる青少年団体、NPO法人、あるいはいろんなグループが一緒になって行います実行委員会のような組織、さらには民間企業など、青少年教育に関する事業を行う団体でありますればすべて対象になってくる、こう理解しておるところでございます。
俗悪なソフトはもうどんどん営利ベースでできてくるわけでございますが、本当の意味で良質なものが少ない、こういう実態を見たときに、私どもは、この法律に書いてございますように、青少年団体あるいはNPOあるいはいろいろな実行委員会的なものでつくる組織、さらには民間企業などが行いますこうした子ども向けソフト制作・普及事業は一応全部対象にして考えていいのではないのかなと。