2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
また、監護者に当たらない場合であっても、児童福祉法や都道府県の青少年保護育成条例違反に該当する場合であれば、それらの法令違反の罪も成立します。
また、監護者に当たらない場合であっても、児童福祉法や都道府県の青少年保護育成条例違反に該当する場合であれば、それらの法令違反の罪も成立します。
PAPS、ポルノ被害と性暴力を考える会の皆さんの作っていただいた資料なんですけれども、性を取り巻く法律と年齢という表がありますが、御覧のとおり、十八歳までは児童ポルノ禁止法だったり、あるいは青少年保護育成条例だったりというこうした法制度がありますけれども、十八歳以上になると、これ、未成年者取消し権以外はないと言っていいという、こういう状況にあるわけですね。
また、仄聞いたしますと、愛知県の青少年保護育成条例においては、女子高生をJKと称して商品化し、性を売り物にする営業形態を包括的に規制することを目的として、平成二十七年七月からそうしたものも施行されているというふうにも承知をしております。 こうした規制などを含めてどういう対応があるのか、しっかり勉強させていただきたいと思います。
ちょっと私事になって恐縮ですが、神奈川では、山際先生も神奈川ですけれども、二〇〇五年に、私、知事だったときに、この残虐な内容が含まれている「グランド・セフト・オートⅢ」というこの家庭用のゲームソフトを県の青少年保護育成条例の有害図書に初めて全国で指定をしたんです。当時、重大な少年犯罪の被疑者がこのゲームの熱狂的なファンだったという新聞報道も結構あって、私も内容をチェックしました。
そこで、有害図書指定については、今、長野県は一部市町村でもやっているんですが、ほかは都道府県の青少年保護育成条例によって対応をしている状況です。
そういう実態をよく見た上で、こういう犯罪につながらないように政府としてどういう対応を取るべきなのか、もちろん都道府県の青少年保護育成条例の規制に任せるだけでなくて、何か連携した対応が取れないか、今後是非とも御検討いただくことをお願いして、質問を終わります。 どうもありがとうございました。
当面の具体的な検討事項としまして、消費者保護ルールの見直し、充実、それからICTによる二〇二〇年代創造のための青少年保護、育成のあり方、それから料金等の提供条件のあり方といったICTサービスの進展に応じた課題への対応を取り扱うこととしておるところでございます。
後を絶たない米軍人軍属による犯罪、それから児童買春禁止法や青少年保護育成条例違反者の続発等、私たちの周りでは未成年を取り巻く、巻き込んだ事件が相次いで起こっています。これ以上の環境悪化は御免だというのが県民の常識だというふうに思います。しかし、この常識は残念ながらいまだに共通認識には至っていないわけで、復帰後も時折カジノ導入は沖縄観光の振興の名目で噴出してまいりました。
それから、児童買春それから青少年保護育成条例の違反が百四十九件と、この法律の射程にあるところ以外のところが大幅に伸びていて、それを除いたときには逆に減少傾向にあるのではないかということを指摘させていただきたいと思います。 それでは、今回の改正案の細かい点についてお伺いをさせていただいてまいります。
青少年の犯罪被害防止、非行防止に関して、青少年保護の観点から、長野県を除く四十六都道府県あるいは長野市等でいわゆる青少年保護育成条例が整備されている。国におきましても、総合的な子ども・若者育成支援施策を推進することを目的といたします子ども・若者育成支援推進法、これを制定して、今年の四月施行されたばかりでございます。この法律に基づいて、七月には子ども・若者ビジョンを策定いたしました。
○国務大臣(佐藤勉君) 出会い系喫茶につきましては、神奈川県、京都府において、このような営業を規制するための十八歳未満の者の営業所への立入りを制限するなどを内容とする青少年保護育成条例の改正を行ったほか、その他一部の自治体においても改正することを検討しているものと伺っております。
それから、十一の県におきましては、青少年保護育成条例によりまして、十八歳未満の青少年に対してクロスボーの販売が禁止されていると承知しているところでございます。
出会い系サイトと比較してでございますけれども、その中で特に高いのが、青少年保護育成条例違反でありますとか児童ポルノといったところ、あるいは、数はそう多くはございませんけれども、強姦とか、そういう先生御心配の御指摘の内容が出会い系サイト以外の分野で行われておるということを承知いたしております。
児童買春、児童ポルノ法違反あるいは青少年保護育成条例違反等の取り締まりの推進は、これは当然やっていかなきゃならないと思っておりますし、またフィルタリングの普及促進に向けた非行防止教室の開催、このこともあわせて考えなければならないと思っております。
被害の多い罪種は、児童の性的被害に係る事犯であり、被害児童千百人のうち、児童買春が五百五十九人、青少年保護育成条例が三百八十八人で、その大半を占めております。また、被害児童を年齢層別に見ますと、十二歳未満が一人、十二歳以上十五歳未満が二百二十四人、十五歳以上十八歳未満が八百七十五人、約八割弱となっておるところでございます。
ただ、今、この検挙事犯数を比較しますと、出会い系サイトも非常に深刻な問題で、これは我々もしっかりと対策を打たなければいけないという思いがあるわけですが、それだけではなくて、今お話があったような、これは出会い系サイトを通じてそういう犯罪に及んでいるものもあるんで並びの数字ではないかもしれませんが、児童買春であるとか児童ポルノであるとか青少年保護育成条例違反の事案であるとかわいせつ事案、こういうものがインターネット
このほか、青少年保護育成条例違反につきましては、平成十九年中は二百三十件の検挙でございまして、これも平成十五年が百二十件でございますので二倍近いということでございます。また、わいせつ物頒布事犯は二百三件でございまして、ちなみに平成十五年は百十三件。薬物事犯は三十三件でございまして、平成十五年は十七件ということになっております。
それから、そのサイバー犯罪の中で児童買春に関連するもの、それから児童ポルノ事犯に関連するもの、青少年保護育成条例違反、そしてわいせつ物事犯、規制薬物事犯、これらについて平成十五年から平成十九年にかけて、逐一の各年次のデータは不要ですが、平成例えば十五年から十九年にかけてどういうふうにその事犯が増えているのかということを簡単に御説明いただけますでしょうか。
委員御指摘のように、既存の法令、すなわち刑法のわいせつ罪の規定ですとか、あるいは四十六都道府県で制定をしておりますいわゆる青少年保護育成条例に基づく有害図書の規制にかかわる規定等を生かしまして、法令違反があれば取り締まるということで対処しておりますし、また、いわゆる出会い系サイトというものについては、十五年に施行されました出会い系サイト規制法に基づきまして様々な取組も行っているところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 確かにおっしゃるとおり、ほとんどの都道府県で青少年保護育成条例ということで、例えば有害図書を他の図書と区分して陳列することも義務付けるとか、青少年に影響を与えると懸念されるゲームソフトも有害図書といったことでもう指定してしまうとか、そういう対策を取られております。
○林政府参考人 今の先生のお尋ね、問題提起に対しまして、すべてにお答えできるわけではございませんけれども、確かに、青少年保護育成条例、これで、インターネットカフェ等への青少年の立ち入りの制限であるとか、青少年に悪影響を与えますゲームソフトの有害図書としての指定、これらについては、それぞれの実情に応じて適切な対策を講じているというふうには承知しております。
また、各都道府県では、青少年保護育成条例などにより、事件による罰則など、対応もとれる形になっておりますが、包括的な処理は無理と思われます。私は、どうしても有害環境を全面的に取り締まれる体系的な法整備が必要ではないかと考えます。 大臣、今申し上げましたような視点を持って、青少年の健全育成に対する基本理念や方針を明確にした基本法の制定は、どうお考えでしょうか。
政府としては、幼児ポルノについては、平成十一年に児童買春、児童ポルノ禁止法が通ったわけでありますけれども、この運用により規制を行っているところでありますけれども、有害図書についても、都道府県が定める青少年保護育成条例で規制がなされておりますし、地方公共団体に対しまして、条例を効果的に運用いたしまして青少年に配慮した販売方法を講ずるよう、これまでもたびたび要請はしているところであります。
実際に、最近では神奈川で、あるソフトが青少年保護育成条例に基づく有害図書類の指定を受け、青少年への販売が禁止をされました。また、東京都も十八歳未満禁止の認定の表示を義務化するなどの動きが自治体のレベルでございます。 このように公的規制、自主的規制でございますけれども、当然表現の自由は尊重されなくてはなりません。
○伊藤政府参考人 平成十六年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙件数を見てみますと、トータルで千五百八十二件でございまして、主な内訳を見ますと、児童買春、児童ポルノ禁止法違反が七百六十八件と全体の約半数を占めておりますほか、青少年保護育成条例違反が三百七十七件、児童福祉法違反が八十七件であるなど、主に十八歳未満の児童が性的犯罪の被害者になっている状況がうかがえるところであります。
これは、出会い系サイト規制法、青少年特別委員会で審議されました、平成十五年の九月施行、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律や、児童買春、児童ポルノ法、青少年保護育成条例、児童福祉法などの処罰を根拠にしていると理解しております。今回の改正によって、出会い系サイトの児童の被害を少なくしなければいけないと考えます。
子供を守らなければいけない大人の方が子供に誘いをかけて、ああいう出会い系サイトによる援助交際という名の売春等が行われて、最近は青少年保護育成条例等厳しくなってまいりましたから、そういうことで逮捕される人が出てきたということ、こういうことが現実にあらわれている。