1961-05-17 第38回国会 衆議院 文教委員会 第25号 国の補助は、まず地方公共団体に対するものでは、スポーツ施設の整備について補助率三分の一、指導者の養成及び青少年スポーツ指定市町村について補助率三分の一とそれぞれ補助率を明記したほか、国民体育大会その他に関して一部補助を規定しました。次に、学校法人に対しては、スポーツ施設の整備について一部補助を、またスポーツ団体に対してもスポーツ振興事業に要する経費について一部補助を規定しました。 八木徹雄