2019-02-05 第198回国会 衆議院 予算委員会 第3号
これは、そもそもこの予算をやめるべきだと思いますし、どうしてもやるのであれば、青天井にするんじゃなくて、この予算が終わったらおしまいとしておかないと、もう不正な使い方でどんどんどんどん国民の税金が使われることになっちゃう。 ペイペイの第二次の使い方というのは、ポイントを千円までというふうに限定しているんですね。一回当たりの取引、だから、五千円ぐらいまでと限定しているんですよ。
これは、そもそもこの予算をやめるべきだと思いますし、どうしてもやるのであれば、青天井にするんじゃなくて、この予算が終わったらおしまいとしておかないと、もう不正な使い方でどんどんどんどん国民の税金が使われることになっちゃう。 ペイペイの第二次の使い方というのは、ポイントを千円までというふうに限定しているんですね。一回当たりの取引、だから、五千円ぐらいまでと限定しているんですよ。
合理的な立法事実は全く示されないのに、導入される外国人の数は事実上、青天井。法務省が自由に決定できます。しかし、制度の運用についてのほとんど全てをこれから決めると開き直る始末です。これでは、法案というより、まるで法務大臣への白紙委任状です。 横山信一委員長、いや、この場にいらっしゃる法案に賛成の皆さんは、新たに明らかになった六十九人の技能実習生の死をどう考えていらっしゃるんでしょうか。
まさに青天井予算になっている。このバランス感覚を問いたいわけです。 最新のステルス戦闘機F35、これを最大で百機、一兆円以上をかけて取得をすると言われています。今あるこのF15戦闘機で修理できない九十九機がありますが、この後継機体として、F35の取得計画の見直しを、まさに今後、中旬の閣議で決定をするようですが、このF35戦闘機、一機百億円以上になります。
ですから、五年たっても、私から見れば青天井そのもの、これが適用されれば過労死がなくなるという保証はどこにもないわけです。もちろん物流の確保ということが非常に大事ですけれども、過労死を強いるような事態が許されないこともまた同じく強調しなければならないことだと思います。
以前総裁は、これ、どこまでこの数値を上げていかれるおつもりですか、上限はありますかと質問させていただいたら、上限はありません、青天井だとおっしゃいました。それは今でも変わりありませんか。
○参考人(黒田東彦君) 青天井という意味ではなくて、上限はありませんと申し上げているので、ですから、何か一〇〇%になったらそれで終わり、あるいは一五〇%になったら終わりとか、そういう上限というものはないと、あくまでも二%の物価安定の目標をできるだけ早期に達成するために必要な金融緩和政策を行っていくという趣旨でございます。
国際観光旅客税、私も当時、そのときに財務委員会で質問させてもらう中で、答弁なんかで、極めて使途はきっちり決められているので無駄遣いはしないというような答弁も何度もあったんですけれども、普通に、冷静に考えてみて、一応、政府の方で二〇二〇年に四千万人、二〇三〇年に六千万人、訪日外国人の目標を掲げていますけれども、これが、じゃ、そこから八千万、一億と青天井にふえていくわけじゃないのは明白でございますし、もちろん
ですから、一部の報道にあるように、青天井で外国人を受け入れるということはないということであります。 さらに、先般集計値として報告いたしました三十四万五千人、これは実質的に最大値であるということ、これについても御説明させていただきたいんですが、先日法務省が示した受入れ見込み数、これにつきましては、最大値で約三十四万五千人という数字が報告されております。
この月額二万五千七百円という線引き自体は、私学助成園はみずから保育料を決められるわけでありますので、青天井で高額な保育料の幼稚園まで無償化にはできないと思いますし、その二万五千七百円という額も、新制度における利用者負担額を基準にしているという以上、妥当だと思います。
こういうのを政治的配慮が入る余地のある青天井の法案にすると、そういう疑念を招きかねないんです。 大体、今回の法案審議もそうでしょう。参議院選挙があるから、業界から要望を受けているから参議院選挙対策に法案を早く通さねばならない。
しかし、この法案の内容は、中身はすかすか、問題だらけの白紙委任法案、上限もない青天井法案であります。現状の極めて重大な問題を抱えている外国人技能実習制度をそのままにしつつ、外国人を単なる労働力としてみなし、その暮らしや人権をないがしろにするだけでなく、我が国の労働者の雇用や暮らしを脅かしかねないものです。山下大臣に法務大臣の重責を担わせるわけにはいきません。
人事管理に関する報告で挙げられている例示は大規模な災害への対応や重要な法令の立案等という二つの事例ですが、等とされていることからも分かりますように、極めて曖昧な上に、特例と認められれば上限なしの、これは青天井同様だと思うんですね。特例業務の明確化が必要ではないでしょうか。
でも、数量がどんどん減っていきますと同時に価格は青天井で上がっていきますかといえば、そうじゃないですよね。食べない、買わない。 ですから、この逆相関の関係がもう崩れてきているんじゃないかな。
こんないいかげんな青天井の法案で受け入れ過ぎたら、賃金が下がったり、日本人の雇用にも悪影響が及ぶんじゃないですか。いかがですか。
待遇改善、人間扱いをしっかりするということが大前提で、そういうことをせずに、どんどんどんどん今回の青天井法案で人を入れ過ぎて、不況になったら帰ってもらう。そんな雇用の調整弁のような受入れは絶対反対でありますし、拙速なこの法案の審議、採決は絶対に反対であるということを強く強く申し上げまして、私の質問を終わります。 また改めて質問をしたいと思います。ありがとうございました。
全くわからないんだったら、これは青天井法案じゃないですか。青天井じゃないですか。今、法案審議しているんですよ。じゃ、この審議の中で、上限は五年後何万人と私たちは理解したらいいんですか。
○小熊委員 推測によって仕事の量が見えてくる、合理化のところも多少見えるという中でも、大臣が言うとおり、これは青天井じゃありませんし、限られた財源ではありますけれども、でも、根性論でも乗り切れる話でもありませんから、ぜひ、その仕事の推測する分量と今の領事体制が、この差を、知恵といったって、具体的に、じゃどうするんだというのも議論しなければいけませんから、どのぐらい足りていないのかというのをもとにまた
それから、労働時間については、先ほど申し上げた我が国の労働時間は、他国、特にヨーロッパ等の国と比べて長時間にあるということ、その認識は私も共有をさせていただいておりますし、そういった意味において、その一つとして、これまで三六協定を結んで特別の事情の場合にはむしろ青天井であった、まさにそういったところを是正をすることによって、全体として労働時間の是正、長時間労働の是正、こういったことに取り組んでいく。
今般の法改正におきましては、これまで青天井となっておりました時間外労働について、実効性があり、かつぎりぎり実現可能なものとして労使が合意した内容で上限を課すこととしております。
ですから、何も平均に取るとは限らない、月四十五時間であっても、一日の上限、週の上限がないことによって、一週間や、すごく集中して青天井状態で取れることだって可能なんです。そうしたところももっともっと審議を深めないと、四十五時間厳守にした、ところが過労死は減らないという問題点を御理解いただきたいというふうに思います。
今般の法改正におきましては、これまで青天井となっていた時間外労働につきまして、実効性があり、かつぎりぎり実現可能なものとして労使が合意した内容で罰則付きの上限を課すこととしたものでございます。 実際のところ、現在、一部ではございますけれども、三六協定に特別条項がある場合の延長時間が例えば月百時間を超えるものも見受けられるところでございます。
また、先ほども難波委員からもそういったことの御指摘で、非常に文化的には融和的に施策を行ってきた部分もあるという側面も伺っているところでありますが、例えば時間外労働に関して言えば、私が申すまでもなく、労使で三六協定を締結することが必須条件でありますが、この果たすべき役割の大きい労働組合というものがあるにもかかわらず、青天井と言われる労働時間の残業を招いてきたということもやっぱり一面の真理であると思います
これまで、ある意味で青天井と言われていたこの時間外労働の上限が法律できちんと規定されるということは、一歩前進であると評価したいと思うわけでございます。 今回新たな規制の対象となりました建設業、運送業、これまで時間外労働に関しましては大臣告示も対象外ではなかったかと思うんですが、時間外労働のこの問題というのは非常に大変な問題なんです。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員の御指摘はありますけど、ただ、現行がどうなっているかということと比較をしていかなければ制度の改正は成らないわけでありますから、現行ではむしろ青天井、まさに月ごとに決めた単位だって上限がないという状況でありますから、そこにいかに上限を掛けていくのか。
青天井で特別条項を結んでしまう。労基署全然チェックなんかしないでしょう。要件さえ見れば受け付けるわけですよ。だから過労死がなくならないんです。それをほったらかしにしてこんなもの出してきても、結局は実効性がないんですよ、大臣。今の答弁聞いて甚だ、これでは実効性がないのではないか、疑わざるを得ません。
現在の労働基準法では、特別条項付きの三六協定により、時間外労働が事実上の青天井となってしまっており、これが長時間労働を生み出す大きな要因となっております。こうした状況に対し、政府案において罰則付きで時間外労働の上限が定められたことについては一定の評価をいたします。