1962-03-27 第40回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
それによりますと、青堀海岸で採取いたしました油は非常に水分が多くて、それを油を分離して分析することができない状態にあった、これがために鑑定できなかった、こういうことを申されているのでございます。なお、今回提出いたしました資料は五つございますが、そのうちで、イーグル号の船内から取りました油とそれからイーグル号の舷側で取りました油は、これは大体類似のものである、こういう鑑定をされております。
それによりますと、青堀海岸で採取いたしました油は非常に水分が多くて、それを油を分離して分析することができない状態にあった、これがために鑑定できなかった、こういうことを申されているのでございます。なお、今回提出いたしました資料は五つございますが、そのうちで、イーグル号の船内から取りました油とそれからイーグル号の舷側で取りました油は、これは大体類似のものである、こういう鑑定をされております。
○説明員(松野清秀君) 先ほど私が油の濃度というようなことを申しましたが、それは油の量が少なかった、これは青堀海岸におきましては浮流する水面から取ってきたものと、一つは竹竿を持ってきておるのですが、その水面から取ったのですが、油の量が非常に少なかったということでございます。
しかしながら、少なくとも十五日に十五カ所からとっているとすれば、そうひどい違いは出てこないはずであるし、もしその結果が違う、水分を含んでおって違うというならば、その破孔付近で——イーグル号の破孔というのは、おそらくその破れた穴のことであろうと思うのだが、そういうところの付近でとった油を同一の条件で、つまり青堀海岸あるいは第二海堡その他の同じそういう付近にある海水をもって同一の状態において試験をしたことがあるのかどうか
今も申し上げました五カ所のうち、イーグル号付近のものは、イーグル号の油と同じでございまするが、その他の青堀海岸とか、あるいは第二海堡の北方の海上とか、あるいはノリひびのものにつきましては、水分が非常に多うございまして、工業試験所の試験結果では同一のものであると断定できないということでございます。
こまかいことでございますが、採取いたしました場所は、イーグル号の破孔付近の海上が一カ所、それから青堀海岸が一カ所、それからイーグル号の左舷の付近の海上、それから第二海堡の北方の海上、青堀海岸のノリひびの場所でございます。試験を依頼いたしましたのは、先ほど大臣からお答えいたしました神奈川県の工業試験所でございます。
○説明員(松野清秀君) 青堀海岸で採取しましたものと、イーグル号の周辺で採取した油につきましては、分析が不能の状態になったので鑑定はできないと、こういう趣旨であります。ただしイーグル号の船内で取りました油と、イーグル号の周辺で取りました油とにつきましては類似性を認める、こういう鑑定でございます。