1972-05-18 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
〇〇組、あるいは露天商組合、あるいは清掃会社というところにおる人たちが、その組、その会社から、どこそこでどの会社がごたごたしておって、臨時に十人を五日ばかり貸してくれと言われているから行けと言われて、そこへ行って第二条の警備をするということは、「覚書」に抵触をしないのか、この法律に抵触しないのか、両方に聞いているわけであります。
〇〇組、あるいは露天商組合、あるいは清掃会社というところにおる人たちが、その組、その会社から、どこそこでどの会社がごたごたしておって、臨時に十人を五日ばかり貸してくれと言われているから行けと言われて、そこへ行って第二条の警備をするということは、「覚書」に抵触をしないのか、この法律に抵触しないのか、両方に聞いているわけであります。
昨年の九月ころであつと思いますが、目白の露天商組合の関口愛治さんが私のところにお見えになりまして、近ごろ隱退藏物資が非常にたくさん都内にある。そしてあるところに水あめが相當退藏されておる。それを警視廳は何がゆえに摘發をしないのか。こういうお話があつたのであります。