1973-09-19 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第22号
具体的には、船舶構造面で安全設備を一そう充実すること、過密とならないよう便数及びダイヤを調整改善すること、運航面において、夜間、霧中等事故が発生しやすい状況下での事故防止対策に一そう留意するとともに、運航中止条件の統一をはかることなどが必要であると考えられます。 翌日、川崎重工業神戸工場の視察に参りました。
具体的には、船舶構造面で安全設備を一そう充実すること、過密とならないよう便数及びダイヤを調整改善すること、運航面において、夜間、霧中等事故が発生しやすい状況下での事故防止対策に一そう留意するとともに、運航中止条件の統一をはかることなどが必要であると考えられます。 翌日、川崎重工業神戸工場の視察に参りました。
第七といたしまして、横切りまたは行き会い等の場合における航法規定は、船舶が互いに相手を認めた場合に適用されることとなっておりますけれでも、近時レーダーの使用が普及いたしましたため、霧中等の視界制限時におきましても、レーダーの映像によって他船の存在を知り、直ちに一方的な動作をとる傾向がありまして、このような一方的動作に起因する衝突事故が世界的に多発いたしております。
○相澤重明君 この度の改正の中で、第十五条ですかの、霧の中等における信号、いわゆる霧中等における信号の八号、「二十トン末満の船舶は、前各号の信号を行なうことを要しない。但し、これらの信号を行なわない場合は、一分間をこえない間隔で他の有効な音響による信号を行なわなければならない。」と、こうなっていますね。
それから、横切り、行き会い等の場合におきます航法規定につきましては、船舶が互いに相手を認めた場合に適用されることになっておりますけれども、最近レーダーの使用が普及いたしましたために、霧中等の視界制限時におきましても、レーダーの映像によって他船の存在を知り、直ちに一方的な動作をとる傾向がございまして、このような一方的な動作に起因する衝突事故が世界的に非常に多く発生いたしておるわけでございます。