2006-04-18 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
そういう中で両船がどのように運航していたのか、見張りが十分であったのかどうか、あるいは霧中信号というものをどのように鳴らしていたのかなどについて調査をしておりまして、原因究明に努めてまいりたいと考えております。
そういう中で両船がどのように運航していたのか、見張りが十分であったのかどうか、あるいは霧中信号というものをどのように鳴らしていたのかなどについて調査をしておりまして、原因究明に努めてまいりたいと考えております。
これの後の処理でございますが、一応海難審判にかかりました結果はわかっておりますが、その概要を、実は私の方の所管ではございませんが、審判結果から申しますと、前の方の事故につきましては、両船とも先ほど申し上げましたように非常に霧の中でございましたので、当然速力を落として霧中信号を出して航行すべきであったが、相手船を見つけた後も全速力のままであったことが原因である、こういうことになっております。
○野呂説明員 霧中信号というのがございまして、視界が悪くなったときには必ずその信号を発しながら、停泊船は停泊船の信号、航行船は航行船の信号を発することになっております。そして、そこを航行する船は適度な速度に落としまして、その音も確認しながら航行する、あるいは停泊する、こういうことになっております。
まず霧中信号というのをやるわけですね。それと同時に、霧中では適度の速力でもって航行しなければならないということが衝突予防法の中に決められております。適度の速力と申し上げるのは、相手を確認した場合に、相手が見えた場合に、その相手を大体避けることができる速力ということです。そういうふうに考えておいてもらえばいいのです。
そこで、具体的にお伺いしたいと思うのでありますが、ただいま、霧の中での事故、濃霧の中での事故が五件あったというふうに次長おっしゃいましたが、その中に、はたして霧中信号といいますか、そういったものを出しておったものか、見張り員がいたのかどうか、そういった実情をもうちょっと詳しく説明していただきたいと思うのです。
実は、個々の案件につきましては、まだ捜査中の段階でございまして、詳細を申し上げますのはお許しをいただきたいのでございますが、やはり法律に規制されております霧中信号等はやっておったものと考えます。 それからまた、大部分のものはレーダーも監視しておったわけでございます。 にもかかわらず、残念ながらこういう事故が起きておるというのが現状でございます。
○中村(弘)委員 ただいま次長そうおっしゃいますが、私の得た情報によりますと、霧中信号を出していなかったものもある。それから見張り員が一人だけだった船もあるということだそうであります。 それから、大体、この事故発生時のスピードですね、それはどのような状況で発生したものでございますか。
微速がたてまえでしょうけれども、それに近づいて相手の霧中信号を聞いたといわれる。だけれども、十ノット以上で走っておるというのはほんとうに異常なんですね、視界が二百メートル以内なのに。ですから、こういうのはほんとうに一罰百戒で、もっと厳重にやらなければならないのです。 それからいま私が運航関係のことについて言いましたが、これはもう一つ基本的な原因がありはしないか。
また、観音崎沖から事故のあった現場まで、ずっと霧中信号は鳴らしておったそうでございます。また、船首に見張り一人を立てて見張りをやっておったようでございます。 衝突の際の状況につきましては、前方にあかりを認めた瞬間にショックを感じた。あまり大きなショックではなかったのでたいしたこととは思わなかったと申しております。
それから観音崎からずっと霧中信号は継続しており、また船首に見張り員を立てておった。前方にあかりを認めた瞬間には、もうすでに船首にショックを感じて、先ほど申しましたような大きな事故を引き起こしたわけでございます。レーダーは常に使っておりましたが、その明興丸らしき船影はレーダーには認めていなかったということが、アリゾナ号の船長につきましては取り調べで供述されております。
それから霧中航行中は相手が見えませんので、相手に自分の所在を知らせる、お互いに知らせ合うということで、霧中信号あるいは霧笛を鳴らして航行するというのが、一番大きな霧中航行中の定められた航法であります。
その他の問題ももちろんなおざりにできぬのでありますが、ところが、この運航上の問題につきましては、今回の、いろいろ形象物を掲げますとか、あるいは灯火の表示、あるいは霧中信号の改正の問題、あるいは視界の制限時におきまするレーダーの使用による航法の特則を設けるというようなことでは、なかなか海難は避け得ないと思うのです。特に運航上の原因を除去するためには、船員の教育の問題がございましょう。
第六といたしまして、漁労従事船の霧中信号につきましては、従来、一回の吹鳴と号鐘の信号または高低交互に変調するサイレンの信号でありましたが、漁労従事船の運航の形態が特殊作業従事船の場合に類似いたしておりますので、これを特殊作業従事船と同様の「長、短、短」の信号に改めたわけでございます。
それから、漁労従事船の霧中信号は、従来一回の吹鳴と号鐘の信号または高低交互に変調するサイレンの信号でありましたけれども、漁労従事船の運航の形態が特殊作業従事船の場合に類似いたしておりますので、これを特殊作業従事船と同様の「長、短、短」のサイレンの信号に改めたわけであります。
それから高松港から紫雲丸が出ていって十七、八分ぐらいから、急に視界が七十メートルか百メートルぐらいの濃霧になったのですが、あそこですれ違うときに、大体航路としては二百メートルの間隔があるのが、一直線で二マイルの距離で、第三宇高丸は左の方で霧中信号を聞いたというので、一分間走ってみたが、紫雲丸は全然よけないから、右に寄った。
かりに見張りが立っていて、霧中に船が見えたからといったところで、全速力で走っているのですから、海上衝突予防法第十六条できめられておりますように、適度の速力で走るとか、あるいは霧中において他の船の霧中信号を正横前に聞いた場合には直ちに船をとめろ、こういうようにはっきりした規定があるのです。
六時四十三分港口を通過後、レーダーを発動、機関を解除、六時四十四分羅針路を北西とし、航行中、急に濃霧となり、視界七十メートルないし百メートルとなり、霧中信号を聞き、六時五十四分ごろ両舷機関停止、取りかじ一ぱいの命令がなされ左回頭中、右舷船首より約六十度ないし七十度、距離百メートル付近に第三宇高丸らしき船影を認めたので、直ちに面かじ一ぱいの命令がなされたが効なく、六時五十六分ごろ第三宇高丸の船首が本船右舷機関室付近
港口を出て平均十ノットのスピードで、霧中信号をしつつ航行、六時五十一分にこの地点に到達した。ところが、右前方に他の船の霧中信号を聞いたので、わずかばかり北西に変針した。船長は出港よりレーダーを回し見ていた。
○正木委員 ところが、その理屈なのにもかかわらず、百四十度に方位が変り、他船の霧中信号も左舷に聞えたので、百四十度に変針して相手船の動静に注意していたところ左へ方位が変り――左へ方位が変りというのは紫雲丸のことをさしているのですから、宇高丸から言えばそれはどうなんですか。宇高丸は百二十度から百三十度、百四十度と、右へ右へこう行ったわけですな。
しかもその霧の中で霧中信号も左に聞えた、こう報告書に出ているから私にはおかしいのです。あなたは専門家なんだし、私はしろうとなんだから、私にわかるように御説明を願いたい。
六三号) 一九六 同(岡田五郎君紹介)(第二一二〇号) 一九七 黒島に航路標識設置の請願(田口長治郎 君紹介)(第八七号) 一九八 金田の岬及び海馬嶋に航路標識設置の請 願(玉置信一君紹介)(第二三三号) 一九九 根占、指宿航路を命令航路に指定の請願 (前田郁君紹介)(第八八三号) 二〇〇 焼尻燈台に霧笛設置の請願(佐々木秀 世君紹介)(第九一二号) 二〇一 綾里岬燈台に霧中信号施設設置
それから請願第六百九号、小名浜海上保安部に陸上無線通信施設設置の請願、請願第八百四十八号、海難防止に対する施設充実の請願、請願第八百九十三号、岩手県綾里みさき燈台に霧中信号施設設置の請願、右三件は、いずれも航海の安全、海難防止のために施設整備を図りたいというのであります。委員会におきまして審議の結果、いずれも願意は妥当であると認めました。
第三三 三陸沿岸鉄道敷設促進等に関する請願(委員長報告) 第三四 海難防止に対する施設充実の請願(委員長報告) 第三五 北陸、上越両線連絡鉄道敷設に関する請願(委員長報告) 第三六 宮崎、小林両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告) 第三七 日南鉄道開通促進に関する請願(委員長報告) 第三八 日向長井、三重町両駅間鉄道敷設等に関する請願(委員長報告) 第三九 岩手県綾里みさき燈台に霧中信号施設設置
請願第六百九号、小名浜海上保安部に陸上無線通信施設設置の請願、請願第八百四十八号、海難防止に対する施設充実の請願、請願第八百九十三号、岩手県綾里みさき燈台に霧中信号施設設置の請願、右三件はいずれも航海の安全、海難防止のために施設整備を図りたいというのであります。願意は尤もであり、政府当局は予算措置を講じ速かに実現を図るべきものといたしました。
する法 律案に関する件 ○小委員長の報告 ○島根県芦尾港災害復旧に関する請願 (第一九三号) ○有家港災害復工事費国庫負担に関す る請願(第七九三号) ○神戸港第七突堤建設に関する請願 (第三九〇号) ○深浦避難港修築に関する請願(第七 一〇号) ○小名浜海上保安部に陸上無線通信施 設設置の請願(第六〇九号) ○海難防止に対する施設充実の請願 (第八四八号) ○岩手県綾里みさき燈台に霧中信号施
紹介)(第一〇三六号) 城端から白川、荘川及び高鷲各村を経て北濃駅 に至る鉄道敷設の請願(平野三郎君紹介)(第 一〇三七号) 平倉駅を普通駅に昇格並びに岩手上郷駅待合室 拡張の請願(山本猛夫君紹介)(第一〇三八 号) 同月七日 道南西海岸に鉄道敷設の請願(山崎岩男君外一 名紹介)(第一〇六七号) 倉吉、勝山間鉄道敷設促進の請願(稻田直道君 紹介)(第一〇九一号) 綾里岬燈台に霧中信号施設設置