1975-02-19 第75回国会 衆議院 法務委員会 第4号
知っておる、知っておると言っておるが、知っておるならば、霞が関中央官衙整備のマスタープランが、各省間での合議が一回か二回はどうして行われなかったのであろうかと思われる。それからまた、御報告によれば、最高裁は、五十一年に高裁のあれができたならば、できたならばという条件つきであるから、条件が満たされなかったら私は知らぬよ、こう言っている。
知っておる、知っておると言っておるが、知っておるならば、霞が関中央官衙整備のマスタープランが、各省間での合議が一回か二回はどうして行われなかったのであろうかと思われる。それからまた、御報告によれば、最高裁は、五十一年に高裁のあれができたならば、できたならばという条件つきであるから、条件が満たされなかったら私は知らぬよ、こう言っている。
その協議事項の中で二項目ございますが、二項目めに「在京の弁護士会館等の建設問題に関しては、霞が関中央官衙整備のマスタープラン策定を関係各省庁間において促進することとし、そのプランには弁護士会側の希望を可及的に取り入れるよう考慮すること。」と相なっています。
ここは各省のそういう関係者がみんな出ておるのでありますから、この協議事項による霞が関中央官衙整備のマスタープラン策定の構想を改めてここで話をしてください。そして、それはいつごろ大体でかそうとするのであるかという点についても話をしてください。これからどういうふうにそれを実行しようとするのかという手順についても、ひとつ正確に話をしてください。