2014-04-15 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 つまり、牛脂注入をした、加工した牛肉を霜降りステーキとして販売していたわけですね。それに対して、景表法違反、優良誤認であるという指摘をしております。その理由が、霜降りという言葉が、いわゆる飼育方法に工夫した牛肉の霜降りと誤解される、人工的に牛脂を注入したものであるからということでございました。 中村啓一