2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当し救済され得る、悪徳事業者との関係では被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどして消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないということでよろしいですね。
霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当し救済され得る、悪徳事業者との関係では被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどして消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないということでよろしいですね。
具体的には、本年五月十一日の衆議院本会議における福井大臣の答弁のように、この要件が付加されても専門調査会で問題とされていた被害事案は基本的に全て救済される、高齢者等であっても、契約の目的と勧誘の態様との関係で本要件に該当する、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んでいた消費者であっても、一般的に本要件に該当するという説明がなされておりました
○熊野正士君 また、衆議院の本会議で次のように答弁をなさっておられまして、例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んでいた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えております、このように答弁をなさっておられます。この答弁内容もこの解釈どおりということで、変更なしという理解で間違いございませんでしょうか。
衆議院で修正されました霊感商法等と不安をあおる告知等との整合性についてお尋ねがございました。 一般に、取消し権の適用される範囲については、既に規定されている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為であって、その内容に応じて必要な要件を過不足なく規定したものであれば、具体的な要件に差異があるとしても、整合性は問題とならないものと考えております。
衆議院での答弁では、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えていると一例を説明されていますが、大臣の答弁を求めます。
今議員お読み上げいただきました、もう一度私の方からもそこだけ申し上げさせていただきますと、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には、」というふうに、そのまま続けていたわけですけれども、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、」というのを削除させていただいて、その上で、最初から申し上げますと、「例えば、霊感商法等
確認しますけれども、大臣、五月十一日のこの答弁の時点で、ここでは、「例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、」と、この後、「通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、」要は、社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、「一般的には、本要件に該当するものと考えます。」と。
今議員お読み上げいただきました、もう一度私の方からもそこだけ申し上げさせていただきますと、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には、」というふうに、そのまま続けていたわけですけれども、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、」というのを削除させていただいて、その上で、最初から申し上げますと、「例えば、霊感商法等
この改正の趣旨は評価するものでございますが、第四条三項に社会生活上の経験が乏しいという文言が入ったことにより、若年者を意識した規定と捉えられるおそれがあり、霊感商法等の事例において、高齢者などの救済に規制的に働くおそれがあると考えます。
例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えております。 このように、悪徳事業者との関係では、被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどして消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないと考えてございます。
それで、この消費者契約法の範囲は、前にも申しましたように一般消費者でございますが、高齢者につきましては、今度できた成年後見制度等も活用いたしまして、意に反するような、だまされたあるいは霊感商法等のときはクーリングオフなどを活用してやっていきたいと考えております。
これはもう私の方から示しますが、それによりますと、一九八七年から一九九七年までの十一年間、全国でいわゆる霊感商法等によって受けた被害について相談に乗った件数が一万八千八百四十一件、被害総額が何と七百億五千九百八十三万七千五百十七円というすさまじい金額に上っているわけであります。
きょうは宗教団体代表ということで安井公述人に来ていただいていますのでお答えいただきまして、なおかつ霊感商法等でいろいろ御苦労いただいている山田公述人にこのことについてお考えがあればお伺いしたいというふうに思います。
例に挙げられましたいわゆる霊感商法等でございますが、これにつきましても他の悪質商法と同様に、違法行為がありますれば厳正に取り締まりを行っておるところでございまして、今までに詐欺罪でございますとか恐喝罪、訪問販売法違反あるいは薬事法違反というようなことで法令を適用して検挙してまいったところでございます。
統一協会は、世界基督教統一神霊協会という宗教団体で、過去に新聞等において合同結婚とか今先生おっしゃられました霊感商法等の問題が報道されたことがあり、全国原理運動被害者父母の会というものが存在しておることは承知しておりますが、今回は、入国目的が、先ほど大臣からお答え申しましたように、今後の朝鮮半島及び北東アジアの平和のあり方について意見を交換するということでございましたので、これは入管法の規定に基づきまして
霊感商法等について今私が説明いたしましたが、大臣の御感想をお聞きしたいと思います。
今のセールスマンの問題の追及、それから顧問弁護士の追及、それからごく最近の抵当証券をめぐる一連の事件、あるいは霊感商法等の事件等もこれは相当現在も問題になっていますが、今後の問題としてそういった点についてのお考えなり、方向なりが示されるものならお知らせ願いたいと思います。