2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
消費者契約法の改正のときに、つけ込み型の不当勧誘について取消権、十八、十九を含む若年者は、一般に社会経験や知識が乏しい、脆弱であるということで、そこにつけ込まれて消費者被害に遭うおそれが多いということで、恋人商法とか霊感商法など被害が多く見られます。
消費者契約法の改正のときに、つけ込み型の不当勧誘について取消権、十八、十九を含む若年者は、一般に社会経験や知識が乏しい、脆弱であるということで、そこにつけ込まれて消費者被害に遭うおそれが多いということで、恋人商法とか霊感商法など被害が多く見られます。
今、ちまたではいろんな言説が飛び交っていまして、例えばこれ、アゴラの編集長の池田さんなんかは、八割削減というのはこれ霊感商法的なものだったんだというようなことを、こういったことを言っている方もいます。
霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当し救済され得る、悪徳事業者との関係では被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどして消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないということでよろしいですね。
これは具体の契約の内容、具体の契約の締結、勧誘の方法、例えば霊感商法ですとか悪徳商法、それによって影響し得るということを前提に御答弁を大臣からいただいたということでございます。
霊感商法のように勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも本要件に該当し救済され得るということでこの答弁はよろしいですね。
○有田芳生君 今、被害者の方の立場からのお話も御紹介いただきましたけれども、例えば、被害者ではなく加害者の立場に立った場合、まあ霊感商法だけではなく、キャッチセールスなどなど、その加害者の立場に立ったときに、例えば渋谷の駅前で若い人を狙う。
具体的には、本年五月十一日の衆議院本会議における福井大臣の答弁のように、この要件が付加されても専門調査会で問題とされていた被害事案は基本的に全て救済される、高齢者等であっても、契約の目的と勧誘の態様との関係で本要件に該当する、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んでいた消費者であっても、一般的に本要件に該当するという説明がなされておりました
また、その五号と六号を併せ読みますと、著しく判断力が低下していない高齢者で、かつ悪徳商法の性格が霊感商法ではない悪徳商法の場合については、五号、六号の適用がないということになります。では、そのような悪徳商法についてどれが適用されるのかというと、やはり三号が適用されることになると思います。
衆議院においては、取り消し得る不当な勧誘行為として、加齢等による判断力低下に付け込む類型と、いわゆる霊感商法に関する類型が追加をされました。これらの類型は喫緊の課題である高齢者の消費者被害に対応するものであり、政府原案による追加と併せて取り消し得る不当な勧誘行為が充実することになります。
○熊野正士君 また、衆議院の本会議で次のように答弁をなさっておられまして、例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んでいた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えております、このように答弁をなさっておられます。この答弁内容もこの解釈どおりということで、変更なしという理解で間違いございませんでしょうか。
衆議院における修正は、新たに加齢や心身の故障による判断力の低下を利用して不安をあおった契約や、いわゆる霊感商法について追加して定めました。この下でも、社会生活上の経験が乏しいという文言は若年層に限られないという衆議院での答弁に変わりはありませんか。お答えください。 そもそも、政府が社会生活上の経験が乏しいとの要件を追加したのは、いつ、誰の判断によるものですか。
衆議院で修正されました霊感商法等と不安をあおる告知等との整合性についてお尋ねがございました。 一般に、取消し権の適用される範囲については、既に規定されている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為であって、その内容に応じて必要な要件を過不足なく規定したものであれば、具体的な要件に差異があるとしても、整合性は問題とならないものと考えております。
衆議院での答弁では、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えていると一例を説明されていますが、大臣の答弁を求めます。
○川口政府参考人 霊感商法について、若年者以外の場合についても、社会生活上の経験が乏しいことから、過度に不安を持ち、あと、こう要件がございます、これを満たす場合には、救われ、取消しができるというふうに理解しております。
ですから、霊感商法については若年者以外も救われるか救われないか、お答えください。
ですから、まず霊感商法を聞きますけれども、霊感商法は、これは若年者以外にも、このように、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、これは一般的な経験ということではないわけですから、救済することができる、取消権がある、これでよろしいですか。
修正六号が、霊感商法など、特別な能力による知見として、重大な不利益を与えて不安をあおるというものが出てきて、これは、説明ですと、ごめんなさい、失礼、さっき間違えました、新五号は、加齢又は心身の故障による、それで現在の生活の維持だから、五号は高齢者のみなんです、若年者が含まれないんです。現在の生活の維持に不安というのは、これは若年者が含まれずに高齢者のみという分断があるんですよ、五号は。
最初、担当の福井大臣は、霊感商法なんかについては、通常の社会生活の経験を積んできた消費者であっても、一般的にはこの要件に該当すると本会議場で答えていたんですね。それが実はきのうになって突然、霊感商法なんかについては、若年者であれば一般的には該当する、若年者でない場合でも民法により救済されることがあると。
もっとも、今先生おっしゃいましたように、悪質な霊感商法などは、民法上の不法行為や公序良俗違反によって、障害者、高齢者を対象とする事例で、重要事項についての不実の告知や不退去や監禁、あるいは過量な内容の消費者契約などに該当する場合には、救済され得るということでございます。
今議員お読み上げいただきました、もう一度私の方からもそこだけ申し上げさせていただきますと、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には、」というふうに、そのまま続けていたわけですけれども、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、」というのを削除させていただいて、その上で、最初から申し上げますと、「例えば、霊感商法等
もう一度整理をさせていただきますと、霊感商法については、消費者が若年者である場合には本要件に該当し得るというふうにお話をさせていただいております。 他方、霊感商法の被害者となった消費者でも、その者が若年者でない場合には、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ないとは言えないことから、一般的には本要件に該当しないと考えられる。
次に、霊感商法、宗教などによる消費者被害の対応について伺います。 霊感商法や宗教による被害は、なかなか防止するのが難しいものだと思います。社会生活経験の少ない未成年が霊感商法、宗教を信用していて、その親権者から相談があった場合、どのように対応していくのか、お答えください。
それから、霊感商法のように、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも本要件に該当し、救済され得るという答弁でありましたが、これは、答弁全体を見れば、高齢者の保護が若年者よりも薄くなるということを示しているわけであります。これを解釈で対応するということでありますけれども、それでも高齢者の救済が薄くなっていくということになるわけであります。
我々の中の議論でも、例えば霊感商法だ、あるいは恋愛感情につけ込むんだというような話の中で、いろいろな事例を検討していったわけなんですけれども、若年者では判断できるけれども、高齢者になったら判断力が落ちるんじゃないかとかいうような部分も含めて考えると、必ずしも社会生活上の経験が乏しいか否かというようなところでの判断というのはなかなか難しいよねというようなことでもございました。
むしろ、霊感商法であるとか恋人商法であるとか、あるいは根拠のないことを言って販売する健康食品とか、こういう業界の人たちに言いわけを与える、社会生活上の経験があるでしょうということで、そういう販売方法をむしろ容認する、そういう要件になり得るということであります。
例えば、霊感商法のように、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当し、救済され得るものでございます。 成年年齢引下げとの関係で、未成年者取消権の行使の実態についてお尋ねがございました。
また、高齢者の霊感商法被害や、ジャパンライフ事件のように老後の生活や健康に関する不安につけ込んで契約を結ばせる大型被害が発生している中で、高齢者が取消権の対象から排除される可能性があるにもかかわらず、本要件が必要である理由と、仮に削除した場合の弊害について、消費者保護の観点から御説明ください。
例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えております。 このように、悪徳事業者との関係では、被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどして消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないと考えてございます。
それで、まず具体的にお話を伺いたいんですけれども、統一教会、今は名前が変わって世界平和統一家庭連合になって、教祖がお亡くなりになってから組織が三つに分かれているんですけれども、それは、社会的に私たちが見てきても、一つ霊感商法という問題もありますけれども、同時に、合同結婚式ということが大いに社会問題になった時期があります。
今大臣おっしゃったように、我々政治家は、さまざまな団体とおつき合いをして、選挙でも応援していただいたりしますから、電報を出すということもあると思いますが、これはちょうど、資料でお配りしたのは、安倍内閣官房長官の祝電に対して霊感商法対策弁護士連絡会が抗議文を送っておられるということでありますけれども、少なくとも消費者担当の大臣が、もし、全国霊感商法対策弁護士会がその活動を問題視しているような団体と今も
霊感商法と何らかの関係がありましたら、当然この職の資質を欠くわけでございますけれども、何らかの支援を統一協会系の団体から受けたのかというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねの団体から実際に支援を受けたということはございません。
では、次の資料をごらんいただきたいんですけれども、三ページ目でございますけれども、これは、全国霊感商法対策弁護士連絡会が、当時の安倍晋三内閣官房長官、総理が官房長官のときに宛てた抗議書です。
極めて不適切な霊感商法、それから、さまざまな社会的に物議を醸している統一教会であります。 大臣は、世界日報に登場しておられる。どういう関係ですか。未確認文書でありますが、非常に大臣にシンパシーを感じているというようなことも流布されていますよ。この点もぜひお答えいただきたい。
私は、後でもお話しする機会があれば御紹介したいんですけれども、例えばオウム真理教に入ってしまった若者たち、あるいは霊感商法に関わってしまった若者たち、何百人、これまで御家族含めて会ってきましたけれども、共通してやはり家族問題抱えている人が多いんですよね。
○小宮山委員 恐らく、この点に関しましては、今までも、霊感商法であったり、また、NPO団体を名乗ってというものも、悪質な業者では、業者ですよね、多々見受けられます。 本当に真面目にやっているところがそのおかげで大変イメージダウンになるとかありますので、この点に関しても、ぜひ多くの方には注意喚起をしていただきたいという点でございます。
そして、これは皆さんもう御承知のように、一九八〇年代に国会でも統一教会による霊感商法というのが問題になって、各種の悪徳商法の中でも最も悪質であるというような警察庁の答弁があったように、日本にとっては、統一教会というのは霊感商法などの社会問題を引き起こしている団体だという理解が広まっているというふうに思います。
さらには、日本にとっては、霊感商法というようなことも含めて、やはり脱会をしなければいけないとか、そういった矛盾を抱えている人たちも現実にいらっしゃいます。 そして、韓国から日本に戻ってきてもう信仰をやめようという人たちに対して、宗教団体の組織ですから、韓国から組織命令で日本にやってきて、住んでいるところでハンドマイクを持って様々な騒ぎが起きると。
この特徴というのは、日本の世間からすれば、霊感商法を信者たちがやっているというイメージと、あるいは一九九二年ですが、歌手で俳優を務めていらした桜田淳子さんが合同結婚式に参加をするという、そういうことで広く知られるようになりました。 合同結婚式というのは、正式名称では国際合同祝福結婚式。