1995-03-10 第132回国会 参議院 逓信委員会 第4号
従来、日赤に対する寄附といいますのは、二番目に掲げられております「風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業」と書いてありまして、この二項目の該当事業に対しては日赤が一団体だけ寄附を受けておると。
従来、日赤に対する寄附といいますのは、二番目に掲げられております「風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業」と書いてありまして、この二項目の該当事業に対しては日赤が一団体だけ寄附を受けておると。
まず、昭和三十三年七月でございますが、風水害、震災等非常災害による被災者の救助を行う団体、それから、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究及び治療を行う団体、さらに原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う団体の三団体を追加いたしました。次いで昭和四十三年五月に、交通事故の発生もしくは水難に際して人命の応急的な救助を行う団体を追加いたしました。
四番目といたしまして、震災等非常災害による被災者の救助を行う団体、これは日本赤十字社に去年は配分いたしまして二千百九十八万円、以上合計で申しまして九十六団体、四億五千十七万円。 こういう配分状況でございました。
五項目と申しますか、法律上で言えば一号から五号までというかっこうで書いてあるわけでございますが、一つは「社会福祉の増進を目的とする事業を行なう団体」、二つ目といたしまして「風水害、震災等非常災害による被災者の救助を行なう団体」、それから三番目といたしまして「がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究及び治療を行なう団体」、四番目といたしまして「原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行なう団体
○小沢(貞)委員 第五条の二項は、一つは「社会福祉の増進を目的とする事業を行なう団体」、二つ目は「風水害、震災等非常災害による被災者の救助を行なう団体、」、三つ目は「がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究及び治療を行なう団体」、四つ目は「原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行なう団体」、今度は五つ目ということでありますが、「又は交通事故の発生若しくは水難に際して人命の応急的な救助を行
お年玉つき年賀はがきに付加します寄付金の受給をいたしたいという指定を受けたいという団体は法律できめられておりまして、社会福祉の増進を目的とする事業を行なう団体、それからガン、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究及び治療を行なう団体、さらに原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行なう団体、そのほか風水害、震災等、非常災害による被災者の救助を行なう地方公共団体または沖繩の被災者に対して援助を行
○森本委員 そうすると、この第二項に新しく「社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体、風水害、震災等非常災害」というのがあるわけでありますが、これはどういうふうにするつもりですか。