2013-03-26 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
政府は、東日本大震災の復旧復興に向けて、震災発生の平成二十三年に第一弾、第二弾の震災税制特例法で被災者の税負担軽減措置を講じています。また、平成二十四年度税制改正においても、原子力災害からの復興支援のための税制措置等を講じています。こうした措置が極めて大事であるということは申し上げるまでもないことですが、被災地に対するこの制度の周知というものがやはり徹底されていないように見受けられます。
政府は、東日本大震災の復旧復興に向けて、震災発生の平成二十三年に第一弾、第二弾の震災税制特例法で被災者の税負担軽減措置を講じています。また、平成二十四年度税制改正においても、原子力災害からの復興支援のための税制措置等を講じています。こうした措置が極めて大事であるということは申し上げるまでもないことですが、被災地に対するこの制度の周知というものがやはり徹底されていないように見受けられます。
例えば一つ例を申し上げますが、青色申告をしていない個人、いわゆる一般の個人が所有する損壊家屋の損失額は、この震災税制に基づけば、雑損控除の繰越しで五年間所得控除が可能なものの、青色申告者の事業用資産で仮にあるならば、五年間の繰越控除とともに、過去二年間の所得税の繰戻し還付も可能な設計になっています。
ですから、やはり被災者個人個人に対してどれだけ直接支援に切り替えるべきところは切り替えられるかと、そういう観点も今回の震災税制には必要になってくるというふうに思うわけでございます。 そこで、まず東日本大震災に係る今回の政府の臨時特例税制の第一弾において、震災で失われた住宅、家財などの個人や個人事業主の雑損失に対する特例措置についてどのように整備されているか、お伺いいたします。
まず、住宅被害に対する対応といたしましては、先日御審議をいただき成立させていただきました当初の震災税制特別措置法におきまして、住宅などに損害を受けた場合の損失につきまして災害減免法あるいは雑損控除の適用があり得るわけでございますが、これを平成六年分所得に前倒しして適用する特別措置を講じたところでございます。 今回御提案しております新しい改正法におきましては幾つかの項目がございます。