2020-12-02 第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
二つ目のお尋ねの、繰越控除の年限を三年から五年に延ばすことにつきましては、東日本大震災の際に震災特例法に基づいて措置をされたわけでございますが、その後の雑損控除の申告状況などを見ますと、発災から二年後にはこの雑損控除の申告件数が平年ベースに復帰をしていたといったようなこともございまして、実態を踏まえながら検討する必要があるものと考えております。
また、法テラスにつきましては、被災者の方々が抱える法的問題の解決のためのいわゆる法テラス震災特例法、先ほど申し上げたところでございますが、資力の有無に関わらない無料法律相談を提供するなど、支援に取り組んでまいったところでございます。
司法の分野でも、議員立法で法テラス震災特例法、これが再延長されました。無料の法律相談あるいは費用の立替えということで被災者の皆様の支援が随分進んでまいりました。また、法務省では人権擁護機関で震災に関連するいろんな人権問題の対応をしっかりいただいております。司法の分野でも是非とも被災者の皆様に対する御支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、法テラスにおける司法ソーシャルワークの取組は、主として高齢者、障害者を始めとする自ら法的援助を求めることができない方々を対象としており、必ずしも委員御指摘の福島第一原発事故の避難者等の方に対するものではございませんが、他方で、東日本大震災の被災者の方々が抱える複合的な問題の総合的な解決を図る取組といたしましては、先般の法改正により期限が延長されたいわゆる法テラス震災特例法に基
先日、震災特例法が成立しましたが、福島県民を始めとした避難者、被災者が気軽に相談できるようにするとともに、アウトリーチの取組を強化していただきたいと思います。 司法ソーシャルワークは、高齢者や障害のある方だけを対象としたものとして捉えるのではなく、福島第一原発事故の避難者、被災者を始め様々な方々を対象にした支援として捉えることが重要だと思いますが、上川大臣はどのようにお考えでしょうか。
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、いわゆる法テラス震災特例法の有効期限を三年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長平口洋君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立替え等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。
いわゆる法テラス震災特例法に基づきます震災法律援助実施件数、これは法律相談、代理援助、それから書類作成援助の全体でございますが、平成二十六年度が五万三千三百五十三件、平成二十七年度が五万六千七百四十四件、平成二十八年度が五万三千四百九十七件と、依然として高い水準で推移しておりまして、平成二十八年度の内訳を見ますと、震災法律相談援助が五万二千九百九十五件、震災代理援助が、委員御指摘もあったように、四百七十一件
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立てかえ等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。
また、被災者の生活再建支援のため、収入にかかわらず、無料法律相談や裁判等に要する費用の立てかえ等を行う法律援助事業についても、法テラス震災特例法改正案を早期に成立させ、事業終了後の四月以降も継続すべきです。 福島では、昨年、帰還困難区域を除くほぼ全ての地域において避難指示が解除されました。
先ほど、法テラスの震災特例法の御質問のときに、私、法テラス震災の震災を支援と読み間違えましたので、ここで訂正をさせていただきます。申しわけございませんでした。 そこで、ただいまの女性刑事施設に対しましての、そして女性刑務官が働きやすい環境整備ということで、大変御理解をいただきまして、応援をいただき、またありがとうございます。
具体的に申し上げますと、震災特例法、来年三月の末で切れてしまうと法律相談を受ける弁護士が被災地からいなくなってしまう可能性が高いという話でございました。法テラスの話でございます。そして、その法テラスへの財政的な支援が切れてしまうのではないかというふうな心配の話でございました。 現在でも、私のふるさと大船渡で約七百件、大槌で五百件、そのぐらいの未解決の相談があるということでございます。
○熊坂参考人 もともと、東日本大震災を受けた特に沿岸の地域は司法過疎地帯でありまして、私も市長のときに当時弁護士が一人しかおりませんで、そこで、ひまわり基金法律事務所、そして間もなく法テラスの方に開業していただいたわけですけれども、そこに震災を受けまして、今回震災特例法が出まして、無料で相談を受けていただけるということは、大変に私たち被災地にとりましてありがたいことだったというふうに思っております。
東日本大震災法律援助事業でございまして、これは、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、我々、いわゆる法テラス震災特例法と呼んでございますけれども、これに基づきまして、法テラスにおきまして、東日本大震災が発生いたしました平成二十三年三月十一日に被災地に住所等を有していた方に対しまして、その資力にかかわらず援助を実施する事業でございまして、この援助の中には
六年前の三月十一日、東日本大震災の翌月には統一地方選挙が予定されておりまして、震災特例法で延期、さらに再延期され、最後の選挙が行われたのは、実に震災から八カ月以上もたった十一月二十日でした。同じ時期に国政選挙が予定されていたらどうなっていたでしょうか。
そうした中、法テラス震災特例法により実施されています法テラスの無料法律相談、こういったものを利用していただきました。その件数は、年に四万件から五万件に上っております。多くの被災者の方々の被害回復あるいは生活再建の一助となってきたものと考えております。
○逢坂委員 ADRに関して、確かに、震災特例法施行後も相談という点でいうと必ずしも多くはないと思うんですけれども、事件別の内訳で見ると、ADRに関する事件というのは結構多いんですよね。だから、その点も頭に置いて、今回は盛り込まなかったということでありますけれども、実際、ADRの需要は私、高いと思うんですよ。これは検討の余地があると思いますので、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。
東日本大震災については、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる震災特例法が成立いたしました。 ただ、その後も、各地で豪雨災害等がございます。
それから、以前の震災特例法では、広くADR一般に震災特例法の中で広げているわけですが、今回の改正にはADRというのは入っていないわけですが、この理由はどういうことでしょうか。
他方、東日本大震災による被害状況や被災公営企業の経営状況等を総合的に勘案し、東日本震災特例法の特定被災地方公共団体であって、震災に伴う料金の減免、事業の休止等により資金不足額の発生または拡大が見込まれる団体について、資金手当てのための公営企業債を発行できることとしております。
○政府参考人(萩本修君) 先ほどの提案者からの趣旨説明と若干重複をいたしますが、法テラスの震災特例法による法律相談援助の利用件数は、平成二十四年度から平成二十六年度にかけまして増加傾向にあり、また弁護士費用等の立替え援助も活発に利用されております。
車中、法務省より、法テラス被災地出張所における業務内容、震災特例法の下における東日本大震災の被災者支援の円滑、迅速な実施及び技能実習制度の概要について説明があった後、現地において、佐藤塩竈市長、協同組合連合会塩釜水産物仲卸市場の大井専務理事及び視察先である三波食品株式会社の代表取締役でもある宮城県水産加工業協同組合連合会の内海会長と、東日本大震災からの復興への取組と現在における課題等について懇談する
なお、法テラスの震災法律扶助事業の延長については、議員立法による震災特例法の改正の際には、政府としても必要な協力をさせていただくとともに、法テラスの活動を支えてまいります。 福島の将来へのビジョンとその方策についてお尋ねがありました。 福島の一日も早い再生は国の責務です。
このトリガー条項というのは、ガソリンの平均価格が総務省の調査で三か月連続でリッター百六十円を超えた場合に揮発油税の上乗せ部分の課税を停止をするということでございますが、現在、国税関係の震災特例法で一時凍結をされているわけであります。軽油引取税も同様でありますね。 大企業に対しては復興特別法人税を前倒しをして廃止をしたと、優遇しているという御指摘もある。
次に、東日本大震災の被災者に対する震災特例法、これによってこうした災害被害者の方々には資力を問わず法的支援がされることになっているわけですけれども、大臣もおっしゃったとおり、また新しい大規模災害が起きた場合どうするのかと。こういう場合に速やかな支援をしていく必要があると思いますが、この点については、検討会においてどういう観点から、またどういったテーマを検討しているんでしょうか。
そして、東日本大震災の被災者に対する法的支援、これについては震災特例法がございますけれども、三年の時限立法ということになっておりまして、これで十分であるのか、疑問を持っております。