1998-03-20 第142回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○政府委員(山本正堯君) 先生今御指摘のように、大都市地域、とりわけ南関東地域の震災対策につきまして、中央防災会議において大都市震災対策推進要綱あるいは南関東の地震対策に関する大綱、南関東の応急対策の活動要領等を定めておるわけでございます。
○政府委員(山本正堯君) 先生今御指摘のように、大都市地域、とりわけ南関東地域の震災対策につきまして、中央防災会議において大都市震災対策推進要綱あるいは南関東の地震対策に関する大綱、南関東の応急対策の活動要領等を定めておるわけでございます。
○馳浩君 もう一つですが、中央防災会議というのがありまして、この中央防災会議のもとに東海地震に関する地震防災基本計画を作成しておりますが、そのほかにも大都市震災対策推進要綱、それから南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱を既に作成しておりますが、その内容の見直しがなされていないと今回行政監察で指摘しておられますが、この点を国土庁としてどうとらえ、今後の対処の仕方を教えていただきたいと
何も、防災対策問題について全部短時日にやれ、こう言っているわけではないのですが、総合的になおかつ計画的に、今進行している計画をどう早めるか、また中央防災会議の、例えば大都市震災対策推進要綱などに基づく点検のありようを実のあるものにする必要があるのではないだろうか。
このため政府の地震防災対策は、中央防災会議で決定されました大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づきまして、関係省庁、地方公共団体等が密接な連携をとりつつ、各般の対策を講じてきたところでございます。
このため、いわゆる東海地域以外につきましても、政府の震災対策は、中央防災会議で決定された防災基本計画、大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づき、都市防災化の推進、防災体制の強化及び防災意識の高揚並びに地震予知の推運を基本として、諸施策を講じているところであります。
このため、いわゆる東海地域以外につきましても、政府の震災対策は、中央防災会議で決定された防災基本計画、大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づき、都市防災化の推進、防災体制の強化及び防災意識の高揚並びに地震予知の推進を基本として、諸施策を講じているところであります。
例えば、中央防災会議の大都市震災対策推進要綱、昭和四十六年五月に定められたものですが、これに基づく公共建築物等の耐震点検整備の状況について、総務庁は一九九二年十月に都市防災に関する調査報告書を出されたわけですが、その中で、例えば道路、第五次震災点検に基づく対策の進捗状況というのを見ますと、事業費にして、九四年度で三七・四%、九三年度は二二・四%とか、それから事業費ベースで見ると、九四年度で四〇・七%
これに対処するため、関係機関が相互に協力して有機的な関連を持ちつつ災害応急対策を実施するということが重要でございまして、大都市震災対策推進要綱、昭和四十六年中央防災会議において決定したものでございますが、ここにおきまして、「大規模な被害の発生に備えて、国、地方公共団体、公共機関を通じて、被災地域の内外にわたる広域的な活動体制の整備に関する計画をあらかじめ定めておくもの」としております。
それでいいますと、大都市震災対策推進要綱に基づく耐震対策の実施状況の報告によりますと、実は、河川は昭和四十六年に一斉点検しているんですね。それで、続いて五十三年に一斉概略点検となって、これで大丈夫だというお墨つきを出しているんですよ、ところがこうなんですよ。今回の事態は、見てのとおり、大丈夫じゃなかったんですよ。
○村瀬政府委員 まず中身についてでございますが、先ほど国土庁長官からお話し申し上げましたように、実質的な地震関係につきましては、例えば昭和四十六年の五月に策定いたしました大都市震災対策推進要綱、それから、これは関東大震災のような地震が起きた場合の対策でございますが、南関東地域震災応急対策活動要領、これは六十三年の十二月に策定いたしております。
その後は、大都市震災対策推進要綱、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等を策定し、これらに基づき防災対策の充実を図ってまいったところであります。
○村山内閣総理大臣 大都市の震災対策につきましては、これまでの経験等にかんがみまして、大都市震災対策推進要綱、南関東地域においては、広域的かつ激甚な被害をもたらす地震に対処するために、南関東地域震災応急対策活動要領というようなものを既に策定しておるところでございますけれども、同時に、こうしたものに基づきまして全国的に今お話もございましたような防災訓練といったものも行っておるところでございます。
このため、政府の震災対策は、中央防災会議で決定された大都市震災対策推進要綱等に基づきまして、都市防災化の推進、防災体制の強化及び防災意識の高揚、地震予知の推進を基本として全国において諸施策を講じているところであります。
この報告書によりますと、七一年の中央防災会議決定である大都市震災対策推進要綱において「道路、河川及び港湾の施設が防災上重要な施設であるので、これらの施設の耐震性について、早急に点検を行い、所要の整備を図るため必要な措置又は指導を行うこと」こういうふうになっていることを挙げまして公共施設の現状を分析しているわけです。
これは、従来から「大都市震災対策推進要綱」に基づきまして昭和四十年代からいろいろ進めてはきていたものでございますけれども、さらにそれを一層強化しようということで昨年決めまして、各省庁、各都道府県が一体となって取り組みをしているところでございまして、そういったことで南関東地域の直下型地震に対しまする事前対策、それから緊急時の対応について強化を図っているところでございます。
その後、災害対策基本法ではなくて、中央防災会議でつくりました大都市震災対策推進要綱、この中には少しライフラインのことが触れでございます。それから南関東地域直下の地震対策に関する大綱、このときにはライフライン及び液状化対策もようやく盛り込むようになってまいりました。
従来も大都市震災対策推進要綱、災害対策基本法というのはあらゆるものの災害対策でございますが、特に地震については、大都市震災対策推進要綱とか、あるいは東海地震について大規模地震対策特別措置法、それから南関東におきましては南関東地域直下の地震対策に関する大綱というようなものをいろいろとつくりまして、地震対策を進めておるわけでございます。
このために、関東大震災の経験やその後の内外の地震被害の経験等を踏まえて、中央防災会議において大都市震災対策推進要綱等に基づいてこれまで関係省庁と東京都を初めとする関係地方公共団体とも挙げて対策を講じてきたところでございます。
そこで、私ども、これまで関東大震災の経験、そしてその後の内外の地震被害の経験等を踏まえまして、大都市震災対策推進要綱あるいはまた「当面の防災対策の推進について」、そしてまた、地方公共団体がつくります地域の防災計画等に基づき、関係省庁、関係地方公共団体等挙げまして対策を講ずることとしてまいっております。
南関東地域については昭和四十六年、大都市震災対策推進要綱、これがつくられておるわけであります。昭和五十八年に当面の防災対策の推進についてというものを策定され、この間、ロサンゼルスの地震、これは近代建築物の地震の場合の被害の状況というものを本当に鮮烈に見せつけておるわけであります。
今日まで中央防災会議で、先生御指摘のとおり、昭和四十六年五月、大都市震災対策推進要綱、五十八年五月、当面の防災対策の推進について等に基づきまして、関係省庁、関係地方公共団体を挙げて各般の対策を講じてまいっております。 一つ、二つ申し上げさせていただきますと、まず一つは都市の防災化を推進するということでございます。
今日まで具体的に申しますと、その中央防災会議におきまして、昭和四十六年五月でございますが「大都市震災対策推進要綱」、五十八年五月「当面の防災対策の推進について」を決定をいたしまして、三つの柱のもとに関係省庁の密接な連携のもとそれぞれ所管ごとに施策を進めていくという体制ができてございます。
○鹿島政府委員 政府の震災対策というのは先生御案内でございますとおり、昭和四十六年五月に中央防災会議で「大都市震災対策推進要綱」というのを決めてございます。そしてまた、五十八年五月に「当面の防災対策の推進について」というのを決めてございます。こういった基本的な方針にのっとりまして、三つの柱を基本として諸施策を講じでございます。一つは、仰せられましたとおり都市防災化を進めるということ。
南関東地域におきましては、これまで、中央防災会議で決定いたしました「大都市震災対策推進要綱」や「当面の防災対策の推進について」あるいは地方公共団体の「地域防災計画(震災対策編)」等に基づきまして、関係省庁、関係地方公共団体を挙げまして各種の震災対策が講じられてきておるところであります。