1951-02-09 第10回国会 衆議院 決算委員会 第5号
それが震災の関係でできなくなりまして、会計検査院が見つけました当時は、何もしていなかつたが、現在では成規の貸付手続をとつておりまして、井之口さんのおつしやる方向に行つたわけであります。今の段階では、万全のものではないかもしれませんが、直つたわけであります。
それが震災の関係でできなくなりまして、会計検査院が見つけました当時は、何もしていなかつたが、現在では成規の貸付手続をとつておりまして、井之口さんのおつしやる方向に行つたわけであります。今の段階では、万全のものではないかもしれませんが、直つたわけであります。
もう一歩で県の方にお譲りするという段階にまで行つたのでありますが、あいにく震災のためにそのままになりまして、正式の貸付ということに変更いたしまして、処刑は一応現在の段階では済んでおります。先ほどの田中さんの御意見は、私ども同感であります。
その次に第二点といたしまして大正十三年に、つまり震災後に定められました贅沢品等の輸入税に関する法律、この法律によりまして二百四十二品目につきまして、これは贅沢品であるというので従価一〇〇%の関税率を課するということにきまつているのでありますが、その後贅沢品でございましても、現在の国内事情から申しまして、そう贅沢品ではないのではないかというふうに考えられるものもできて参りましたし、又ITOとかGATT
次に北陸震災地農業倉庫復旧資金利子補給に必要な経費、これは福井の農業倉庫に対しまして、震災の際に農業倉庫を再建いたしましたものの利子を、当時の特殊事情から考えて補給することにいたしましたその補助金でございます。
〔竹尾委員長代理退席、委員長着席〕 また国家非常事態は、どういうふうな場合であるかという点でございますが、現行法上別に定義はございまんので、いかなる事態を国家非常事態と申すかということは、今後漸次実例によつて定まつて行くほかはないと考えまするが、一応国家非常事態の布告が予想される事態といたしましては、あるいは内乱、騒擾等の事変及び相当広い地域にわたりまして大規模な水害、火災、震災等の天災地変が発生
これは恰かも大正十二年九月の大震災のときに、朝鮮人なるが故に罪なくして虐殺せられたのと揆を一にするものではありませんか。
法規といたしましては、水害そのものに対しましては水防法によるわけでありまするが、併しながら震災その他の際におきまする火災の防止、或いは火災に対する活動、こういう面においてはこれは水防法の関係は勿論ございませんので、消防法によつて活動をいたすということに相成つております。どちらの場合におきましても関係機関、特に警察当局と十分に連絡をとり得るように平素から準備を進めるようにいたしておるわけであります。
昭和二十三年の北陸地方の大震災によりまして、根底から倒壊いたしたのでありますが、城廓の構築材料が非常に貴重なまのでありますので、全額国庫補助でもつてこれが解体をいたしまして、格納庫をつくりまして、保管を行つて参つたのであります。
本請願の要旨は、国宝霞ケ城は、天正三年柴田勝豊の築城になり、星霜実に三百六十有余年、その後昭和九年一月国宝として指定されたもので、わが国最古の名城であるが、昭和二十三年六月に当地方に襲来した未曽有の大震災によつて根底から倒壊した。ついては、すみやかに霞ケ城を再建されたいというのであります。
南海大震災に基きまする関西の地盤変動に対する処置でありますが、この関係するところは十数県に及んでいるのであります。何か安本の方では、あの南海大震災に対する被害の分、地盤変動に対する分は、二十五年度で打切るというような意見が出ているということを聞くのでありますが、さようなことになりますと、実に重大な社会問題を生ずるおそれがあるのであります。
ここで特に注意すべきごとといたしましては、ジエーン台風による被害を倍加したものとして、過ぐる昭和二十一年の南海地震の影響が考えられるのでありまして、震災当時は、その実態が十分判明しなかつたものか、土木工作物等に至るところでゆるみ、あるいは狂いを生じておりまして、これが対策は焦眉の急と申さねばなりませんが、これらは災害に基くものとの認識もきわめて薄く、単なる一般改良事業のごとき取扱いを受けている現状でありますので
もし大きな事業だけを国営によつてやるということになりますと、もちろん小さい事業はとられてしまうのでありますが、その小さい事業を独力でもしやるといたしましたら、棒と荷車で重い土を運びながら客土をするとか、あるいはまた震災のために沈下したところの地盤の地上げをやることになつたら、大きな労力がいると思います。
例えて申しますれば、昭和十六年の八月の暴風、同年十月の高潮、昭和十七年八月の津浪、昭和二十年九月の風水害、昭和二十一年十二月の南海震災、これらにつきまして、いずれも予算補助によつて災害復旧事業の円滑な実施と、専売事業の健全なる運営を図つて参つたのであります。
二十年の九月の風水害、及び二十一年十二月の南海震災の際には、堤防九〇%、塩田八五%という補助率を使つております。ただいま御指摘の通り、今回の法案よりは高い補助率でございます。その点はまことに御指摘の通りであります。
それから二十年の風水害と二十一年の南海震災の場合、これも同様十分の九でございます。従つて十分の九という前例に対して十分の六・五というわけでございます。なお塩田の方、これは法案では十分の五ということになつておりますが、前例といたしましては、十七年の津波のときには十分の七、二十年の風水害と二十一年の南海震災では十分の八・五ということになります。
で、この見方は、時間的な見方からすれば、原因は一昨年の震災であるけれども、だんだん来たのであつて、一番ひどくなつたのが今年だと、こういう見方からすれば、或いは今年の発生だというふうに見られないこともこれはないと思います。
顧みまするに、たとえば昭和十六年八月の暴風、同年十月の高潮、昭和十七年八月の津波、昭和二十年九月の風水害、昭和二十一年十二月の南海震災等につきまして、それぞれ予算補助の措置を講じて参つたのであります。しかしながらこの種の補助は法律によることが好ましい次第でありますので、今回塩田等災害復旧事業費補助法案の御審議をお願いした次第でございます。
風水害の関係約二十七億、それから阪神地方の高潮対策で約十二億、それから特別鉱害の関係で一億三千八百万円、それから四國地方及び和歌山県下の南海震災に基く水道の復旧、こういう経費が約八千万円ほど入つております。それからその次の主要農作物災害応急対策費、これは今年の北陸地方におきます稲熱病の関係の災害の薬代、或いは動力噴霧器等に対する補助であります。
場合によりますと、関東震災の直後に規定いたしました、あの防火地区よりも減らざるを得ないのではないかといつたような、耐火——都市の不燃化という面から申しますと、憂慮すべきような状態にならざるを得ないのではないかということでありましたので、非常に心配をいたしているのであります。
それで問題は南海の震災によりまして、当時これを南海震災として、災害復旧ととりまして一応これが復旧に努めたわけでございます。その後尚査定漏れがあり、若干その後の地盤の変動も徐々に起つておつたというような事情で、結局その年の災害としてはとれないというわけで地盤沈下対策として一応これを災害に準じた取扱をいたしまして、地盤沈下の変動対策として、これを一応助成して来たわけです。
併し南海震災に伴うものが一部は先ほどの御説明のように和歌山県なり、徳島県で取上げられた。たまたまその急激に来ないで、或る時間がかかつたために同じような状態のものが取上げられんというのは非常に公平を欠いているように思う。
これはもう打切られているのですが、地盤沈下というのは必ずしも急激に来るのではなしに、徐々に来て、南海震災から相当な時間が経ちましたけれども、今頃になつて非常にはつきりその被害が現われているということがあるわけでありますが、地盤沈下の問題については、政府としては将来どういうふうにお考えになるのですか。
これは第百條の四で、「共済会は、会員から共済掛金の支拂を受け、会員がその事業の用に供する建物、工作物その他の物件又いその事業上の取扱に係る物品につき、火災、水災、風災又は震災に因つて生じた損害について、会員に対し共済金を交付する事業を行うものとする。」第二項で「前項の規定の適用については、会員が水産業協同組合の組合員である場合には、その会員が営む漁業又は水産加工業を会員の事業とする。」
先ほど南海の震災のお話がございましたが、南海の震災につきましては、二十一年の暮れに、起るとすぐ震災の対策といたしまして災害地において応急の措置をとりまして、一応震災による災害復旧としての処置をいたしたのでありますが、その後調査の進むに従いまして愛媛、徳島、香川方面に相当な地盤の変動がございました。いわゆる災害復旧として査定いたしましたのから漏れたのが非常に多かつた。
関東の大震災のときでしたか、あれは酒匂川の支流にありましたが、上流の山地の崩壊によつて土砂が取入品の前に堆積して水が入らなくなつた。又その上流に別の会社の発電所がありまして、発電所の放水路を埋めてしまつた。そうして発電が不能になつたというような事例があります。