2021-11-11 第206回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第1号
また、十月には千葉県を震源として震度五強の地震が発生するなど、首都圏直下地震や南海トラフ地震の発生も懸念されていることから、防災対策の充実強化は緊急かつ重要な課題であります。 このような状況の下、災害対策に寄せられた国民の関心と期待は非常に高いものがあり、本委員会の果たすべき役割は誠に重大であります。
また、十月には千葉県を震源として震度五強の地震が発生するなど、首都圏直下地震や南海トラフ地震の発生も懸念されていることから、防災対策の充実強化は緊急かつ重要な課題であります。 このような状況の下、災害対策に寄せられた国民の関心と期待は非常に高いものがあり、本委員会の果たすべき役割は誠に重大であります。
近年は豪雨災害が頻発しているほか、昨日夜は千葉県を震源として震度五強の地震が発生するなど、首都圏直下地震や南海トラフ地震の発生も懸念されていることから、防災対策の充実強化は緊急かつ重要な課題であります。 このような状況の下、災害対策に寄せられた国民の関心と期待は非常に高いものがあり、本委員会の果たすべき役割は誠に重大であります。
さらに、熊本地震におきましては、二回の震度七の地震を含め震度六弱以上の大きな地震が七回発生し、比較的規模の小さい宅地被害が広範囲で多数生じたことから、これによる二次被害が懸念され、また被災地方公共団体の財政力も脆弱であったため、宅地耐震化推進事業を拡充し、支援を行っております。
二〇一八年六月十八日に発生をいたしました大阪北部地震から間もなく丸三年を迎えることとなりますが、この大阪北部地震では、大阪で震度六弱という、一九二三年に気象庁が地震観測を始めて以来初となる大きな地震となったわけであります。
千島海溝沖地震でありますが、向こう三十年の中で震度七クラスの地震がいつ何どきやってくるか分からない、その切迫性が非常に高まっていると指摘されているところであります。根室市でいえば津波の想定高二十二メーター、釧路町においては二十七・三メーターという想定もまさに出されているところであります。
私、レクチャーのときにあらかじめ聞いていたのでいうと、A基準は震度六強から七の地震では倒壊しないけれども、B基準の場合は、震度五程度で、これは倒壊はしないけれども、ひびが入ったりするけれども、六から七ということになると、これは倒壊のおそれは否定できないということだったわけですよ。そういうことだと思うんですよね。
ですが、この具体的な考え方につきましては、具体的にはその部材に設けられております建築基準法でいう強度でございますけれども、これをいわゆる安全係数を掛けないという形にするということでございまして、震度六強から七の地震に対しましてでございますけれども、A基準におきましては、震度六強から七の基準でも建築基準法と同様の基準でございますので倒壊はしないということが保障されている基準という形になりますけれども、
○石垣のりこ君 凍結深度ということで、またA基準、B基準、それぞれ省令で定められるとは思うんですけれども、建築基準法の、現行のですね、新耐震基準でも、震度五強程度の数十年に一度の頻度で発生する地震、あるいは震度六強から七に相当する数百年に一度程度の極めてまれに発生する地震という想定で定められているわけです。 しかし、近年、この想定をはるかに超える頻度で震度五強クラスの地震起きております。
慎重に御答弁されているんだろうなとは思うんですが、今お話があった、例えば、地下と地上の震度の、ガル数の差というのは、一般的に今御説明したようなお話だと思うんですけれども、いろいろな記録を見ると、必ずしも地下が、例えば上よりも極めて小さいということではなくて、非常に近いときもあります。逆転することもたまにはある。
他方、二〇一八年に発生をいたしました最大震度六弱の大阪北部地震では、震源が高槻市の淀川中流でありました。幸い堤防の崩壊はなかったものの、もしこの地震で淀川の堤防が崩壊していたら、淀川大堰があるために船舶を活用した復旧対策ができなかったことになります。
この二月には福島県沖を震源とする震度六強の地震も発生しましたし、それ以降も震度四の地震が毎日のように全国各地で発生しています。 三月に発表されました、お手元資料四でございますけれども、全国地震動予測地図二〇二〇年版で見ましても、今後三十年間に見舞われる確率が三%、これは千年に一回程度なんだそうですけれども、それ以上となる震度が明示されているということです。
私のマンションも活断層の上に建っていたということで、震度七を体験しましたが。
気象庁は基本的に震度をメインで観測しているんですけれども、それと併せて、震度の基というのは、実は加速度のデータですので、加速度も測っているということです。 その他、気象庁以外のところで加速度を測っておられる機関というのも多々ございますので、そういったところのデータについては、もちろん気象庁に来ているものもありますけれども、そうでないものもございます。
今から五年前の二〇一六年四月十四日に益城町で最大震度七を観測した熊本地震は、二十八時間後に、誰も予測し得なかった観測史上初となります同じ地域での震度七に再び襲われたわけであります。
最近の我が国周辺における地震の発生状況といたしましては、お話のございました二月十三日の最大震度六強を観測した福島県沖の地震、それから三月二十日の最大震度五強を観測しました宮城県沖の地震など、令和三年、今年の一月一日から昨日までの間に最大震度四以上を観測した地震が二十一回発生しております。
震度六強、まして震度七では逃げることもできません。この地震に耐えられないと分かっているものを新たに法律で認めて造ってしまっていいんでしょうか。 農水省が想定しているソフト基準は、避難手順の明確化、避難経路の確保、時間がかかる場合の避難スペースの確保としています。震度六強は、今気象庁の説明があったように、はわないと動けないというレベルです。このソフト基準は無意味なものなんじゃないですか。
震度六強とはどの程度の揺れなのかというところでございますけれども、気象庁では、地震があった場合に、その揺れによりその場所でどのような被害が発生するか等を示します気象庁震度階級関連解説表というものを作成いたしまして、公表しているところでございます。 本解説表におきまして、震度六強の揺れにおける人の体感、行動は、「立っていることができず、はわないと動くことができない。」
新基準のB基準では、震度六強から七では倒壊するおそれを否定できない強度としています。新基準のA基準では、震度六強から七に達する程度の地震では倒壊し得ない基準を想定していて、今後、緩和を検討しているとしています。 気象庁がお見えでしょうか。気象庁にお尋ねします。 気象庁ホームページの震度の段階の項目に、震度の揺れの状況、これが具体的に記述されています。
あのときは東北地方で震度五を、発災があったときで、非常に、このタイミングでかと私は思ったんですが。 全体の計画といいますか、観客の受入れの上限、今の段階での日本国内の観客の上限、こういったものをどのような状況でいつお決めになるかだけお答えいただけますでしょうか。
二〇一八年九月、北海道は、北海道で最も高い震度七を観測した胆振東部地震を経験をいたしました。そして、それに誘発されて、全道域の停電、いわゆるブラックアウトを経験をしたところであります。日本初の出来事でありました。約二日間でのほぼ全面的復旧は実現できたところではありますが、識者の中には、泊が動いていればこうした状況に至らなかったのかもしれないという意見があったのも事実でございます。
二月十三日にも福島県沖で最大震度六強の地震が起きましたが、専門家によりますと、地震は余震を起こしますし、十年前の影響がまだ続いているということであります。 さらに、直近では、四月九日深夜からトカラ列島近海を震源とする地震が相次いで発生しており、地震の災害が非常に心配されるところであります。更に申し上げますと、六月からは、地震ではなく、出水期にも入りますので、水害も心配されるところであります。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
次に、一昨日も宮城県沖で震度五強の地震が発生しました。被害の全貌まだ明らかになっておりませんが、けがをされた方もいます。改めてお見舞い申し上げます。 この災害時ですが、住民から自治体職員に対するハラスメントが課題となっています。災害時は、避難者は不安やストレスから、そのはけ口として職員に対する罵声、時には暴力を受けることもあります。
今年の二月の十三日には福島県沖で震度六の地震があり、また、先ほど来委員の方からもお話がありましたように、一昨日、三月二十日土曜日には宮城県沖の震度五の地震があり、津波警報が出され、津波も確認された、このような報道がありました。そして、この資料の一番上のところに、南海トラフ地震等の大規模地震は切迫していると、このように政府が言っています。
具体的な効果と事例としまして、先般、福島県沖を地震とする地震が令和三年二月十三日発生しましたけれども、震度六強を観測した福島県の相馬港であります。被災した施設もございましたが、耐震強化岸壁では港湾機能への影響は特になく、地震直後も滞りなく荷役作業を実施したところであります。