1995-03-28 第132回国会 衆議院 商工委員会 第7号
現行の電気事業法におきましては、屋内配線などの一般需要家設備の保安責任は設備の設置者である一般需要家自身にあると規定されておるところでございますが、一方、一般需要家は通常電気的知識が十分でございませんことから、一般需要家設備の保安の確保を図るために、電気を供給する者、具体的には電気事業者あるいはその代行をする者でございますけれども、これに対しまして 一般需要家の屋内配線などの保安に係る調査の義務づけを
現行の電気事業法におきましては、屋内配線などの一般需要家設備の保安責任は設備の設置者である一般需要家自身にあると規定されておるところでございますが、一方、一般需要家は通常電気的知識が十分でございませんことから、一般需要家設備の保安の確保を図るために、電気を供給する者、具体的には電気事業者あるいはその代行をする者でございますけれども、これに対しまして 一般需要家の屋内配線などの保安に係る調査の義務づけを
資格は、両名とも需要家設備の調査員としての資格を持っております。それで、内管のガス漏れということでしたから、水柱ゲージと発泡液を持っていけば十分に検査ができるものですから、それを持っていったということでございます。