1969-07-22 第61回国会 衆議院 商工委員会 第42号
二十九年にガス事業法が制定されたときに附帯決議がつけられておりますけれども、この附帯決議には「従来のガス事業者の営業方針は、普及率の向上よりも、需要家当り使用量の増加を重点としているが、今後は普及率の向上を重点とする様業者を指導監督すること。」
二十九年にガス事業法が制定されたときに附帯決議がつけられておりますけれども、この附帯決議には「従来のガス事業者の営業方針は、普及率の向上よりも、需要家当り使用量の増加を重点としているが、今後は普及率の向上を重点とする様業者を指導監督すること。」
しかも第三次資産再評価以後におきましても、一需要家当りの固定資産帳簿価額は一万七千円程度でありますが、現在増強しております新規需要家にありましては、一戸当り約六万円の拡張資金が必要となっております。従いまして資本費は約三倍半に高騰するのであります。
この割当制は然らばどういうふうに決定するかと申しますると、本年の大月三十日までの過去一ケ年、つまり昨年七月から今年六月までの一ケ年間の月別、各需要家当りの当初割当、安本の基本割当、つまり追加割当を含まない当初割当か、もう一つは各需要家の月別の需要実績にある一定の率を掛けたもの、そのいずれか大きいものをとつて個々の需要家、の各月の標準料金で使えるアワーを固定する、こういうことであります。