1988-05-09 第112回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
この点は九電力の供給規程も同じでございますけれども、一構内それぞれ電気の需給契約を結びます場合には、一需要場所につき一契約というのが原則になっておりまして、一需給場所ということにつきまして、一構内をなしているものについては一構内をもってそれぞれ需給地点にするということに原則はなっております。
この点は九電力の供給規程も同じでございますけれども、一構内それぞれ電気の需給契約を結びます場合には、一需要場所につき一契約というのが原則になっておりまして、一需給場所ということにつきまして、一構内をなしているものについては一構内をもってそれぞれ需給地点にするということに原則はなっております。
この新会社の需給地点並びに発電力から勘案いたしますと、他の会社との間の融通地点というものは明確に計算されるのでございます。これをいろいろ勘案いたしますと、三つの種類に分れたのでございます。その第一が、発電所はその会社に帰属しておるが、全然送電系統がその会社の供給区域に関連がない、その電気はどうしても当分の間は他の区域にそのまま販売しなければならんという地点でございます。
しかも電源地点が非常に電力の需給地点の関西方面に近い。ですから電力の意味から考えても非常に有利な地点です、それで北山川たけの電力としては非常に有利ですから、それによつて利益をあげて、その利益によつて他の不利な地点の開発にあたる、これは企業会社に許してもよければ、また公的なものに許してもよいが、一番有利な北山川の開発を急速にすることが、私は非常に必要ではなかろうかと思うのであります。