2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
政令案が事実上決定した本年一月二十九日の第三百十五回労働力需給制度部会の議事録によると、厚生労働省は、看護師の日常的な健康管理や、派遣契約の中で派遣される看護師に求める条件を定める必要性、事故が起こった際の責任の所在を明確にする必要性、適切な派遣就業、日雇派遣の就業ということになるように、労働者派遣法に基づく指導監督により履行確保をしっかり図ってまいりたいと述べています。
政令案が事実上決定した本年一月二十九日の第三百十五回労働力需給制度部会の議事録によると、厚生労働省は、看護師の日常的な健康管理や、派遣契約の中で派遣される看護師に求める条件を定める必要性、事故が起こった際の責任の所在を明確にする必要性、適切な派遣就業、日雇派遣の就業ということになるように、労働者派遣法に基づく指導監督により履行確保をしっかり図ってまいりたいと述べています。
令和二年十一月に検討を開始し、社会保障審議会医療部会において業務管理の観点から、また労働政策審議会労働力需給制度部会において雇用管理の観点から、六回にわたり慎重に御議論いただいた結果、おおむね妥当との答申をいただき、改正に至ったものでありまして、施行日は本年、令和三年四月一日からでございます。
また、同日、労政審職業安定部会労働力需給制度部会における主な意見、労働者側などの主な意見を御紹介ください。
四月十三日の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会におきましては、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例措置という位置付けで、従事者、場所、期間を限定の上で労働者派遣を可能とする対応案をお示ししました。
○国務大臣(田村憲久君) 前回申し上げましたけれども、規制改革実施計画に基づくニーズ調査をした上で、その内容に関して、社会保障審議会のこれ医療部会で業務管理上のいろんな検討をいただき、そして労働政策審議会の労働力需給制度部会、ここで六回だったと思いますけれども御議論をいただいて、雇用管理上おおむね了承という形になったわけでございますので、そういう意味では、今言われたことに関しては、これは規制改革の話
要は、規制改革推進実施計画に基づくニーズ調査というのがあって、その結果、一定のニーズがあるということで、我が省としては、それを受けて、社会保障審議会の医療部会で、例えばその業務管理がどうだとか、大丈夫なのかだとか、それから、あとは労働政策審議会の職業安定分科会労働力需給制度部会というところで、これは雇用管理上どうなんだということをいろいろと御議論いただいた上で、最終的におおむね御了承いただいたものなんですよね
それで、どうしてこのような拙速なことが行われたのかということを翻って考えてみると、労働政策審議会職業安定部会の労働力需給制度部会の議論見てみましたら、看護師の日雇派遣については、委員からもヒアリング先である介護の現場からも多数の懸念や問題点がむしろ指摘されていたのではないかと思うんですが、その御認識はいかがでしょうか。
○打越さく良君 やっぱり、第三百一回の労働力需給制度部会で奈良委員とかが、看護師不足は一時的ではなく慢性的だと、日雇でなく正規看護師を配置できる福祉や介護の制度設計が求められるとおっしゃっていて、ほかの委員も同調しているわけですね。
社会福祉施設等への看護師の日雇派遣については、規制改革実施計画に基づいて検討を開始したものでありますけれども、令和二年十一月に社会保障審議会医療部会で、また、令和二年十一月以降六回にわたり労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会でそれぞれ御審議いただいた結果、改正案についておおむね妥当との答申をいただいたところでございます。
この取扱いでございますが、現在、労働政策審議会労働力需給制度部会で労働者派遣法の見直しを議論いただいておるところでございます。この労働基準法改正案が施行された暁には、その旨この労働力需給制度部会に御報告をいたしまして、今後の取扱いについて議論していただきたいというふうに考えております。
例外的に、特別な労働力需給制度のある港湾運送業務や建設業務のほか、その業務の適正な実施を確保するためには、派遣労働者に従事させることが適当でないと認められている業務について、労働者派遣法により、労働者派遣事業を行うことが禁止されております。 具体的には、請負形態により業務を処理することが警備業法上……(井坂委員「現状の制度はよくわかっております」と呼ぶ)はい。
需給制度の部会におきまして委員だったということも併せまして、私自身、この派遣法を議論するに当たりまして何かかなり迷いが生じております。派遣法というのは、そもそも派遣労働者の皆様方の労働環境を整備して保護する、そのための法律だと思うんですが、多くの派遣労働者の皆様方から反対の御意見をいただいているんですね。
ところが、労政審の需給制度部会においてこの問題について議論らしい議論が行われなく、建議の中で、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。」と一方的に結論付けられてしまったわけであります。どのような政策であっても経済活動や雇用に影響を与えるのは当然であり、これでは製造業派遣存続の理由が全く示されていないに等しいものであります。
一方で、私が懸念しますのは、五月十八日の労政審の需給制度部会でも議論になったように、みなし制度によって申し込まれるのは当初の契約期間ということですから、派遣労働者にとっては、自分がみなし制度が適用される状態にあることが分からなければ、これ制度自体が何の意味も持たないということも考えられるわけであります。
その後、先ほど申し上げましたように、研究会の報告を受けまして、御参考の一つとして、労働政策審議会の労働力需給制度部会というところで具体的な御議論をしていただいたということでございますけれども、そこの中でも、今後の期間制限の在り方について具体的に議論をする過程の中で、先ほどあったような派遣先の労使がチェックする方法の具体策として、そこの中では、例えば派遣の分野に限って新しい集団的労使関係の枠組みを導入
今回のこの派遣法改正案をめぐって、労政審の需給制度部会で最も重要となる議論開始段階の議論において、オブザーバー参加した二人の派遣会社の経営者が発言の何と八割を占めたということが当初から問題になりました。 私は、安倍政権において、労働者の立場で考えた働き方ではなくて経営者の立場で考えた働かせ方に極端にウエートが置かれ過ぎている、そのことに私は懸念を持っているわけであります。
法案について審議する需給制度部会に、いわゆる異例なオブザーバー参加を派遣会社の役員にさせた。法案の検討段階から利害関係者参加させるなんて前代未聞、言語道断ですよ、これ。役員がオブザーバーになったランスタッド、ここは製造業派遣企業等でつくる生産技能労務協会の中心企業の一つです。その労務協会の政治団体、政治連盟新労働研究会からは、与党議員など、そして田村前大臣にも政治献金行っていた。
労働者派遣制度というのは、本改正案においても臨時的、一時的な必要性に基づく労働力需給制度と位置付けているのか、それとも多様な働き方に対応するための新たな選択肢として積極的に拡大していくべきものと位置付けているのか。これ、今後の議論に非常に大きく影響していく内容ですので、大臣のお考え方をお聞きしたいと思います。
○鎌田参考人 今の御質問は、私が労働力需給制度部会の部会長ということで御質問されたのかなというふうに思うんですけれども、強引に取りまとめたというふうな御指摘はちょっと当たらないのではないかというふうに思っております。
私は、労働政策審議会労働力需給制度部会の委員を拝命しておりますけれども、毎月の会合のたびに、悪質な法令違反の報告を多く受けております。それらの事案を見ますと、行政への届け出だけで事業を営むことができる特定労働者派遣事業に特に悪質な違反が目立っておりまして、私は、そのことに常々大きな問題意識を持っております。
本年の四月の二十四日と五月の十八日に、労働政策審議会の職業安定分科会需給制度部会というものを開催しております。その際に、この労働契約申し込みみなし制度について御報告を申し上げたところでございます。その内容につきましては、労働契約申し込みみなし制度について行政解釈を示すというものでございます。
先ほど御答弁させていただきました労働政策審議会需給制度部会に対しての行政解釈の御報告というものでございますけれども、これにつきましては、派遣先が違法行為を行った場合について、どのような労働条件で申し込みが行われたとみなされるかというようなことについて解釈を示すという形での御報告をしたということでございまして、内容的には、労使からも求められていたということでございます。
その最中に、四月二十四日、五月十八日と、労政審労働力需給制度部会が開催されております。議題は何か、また、この部会でこの一〇・一ペーパーについて意見があったと聞いておりますが、具体的に教えてください。
また、派遣業界代表者二名がオブザーバーとして労働力需給制度部会の議論に参加をしていました。当事者の意見を聞くだけならヒアリングを行えば済むはずなのに、直接の利害関係者を議論に参加させる必要があったのでしょうか。 一方で、田村前厚生労働大臣は、派遣業界からの政治献金を受けていました。
法案審議の際に、これは様々な議論をしていくわけですが、その際に重要なのは労働政策審議会の労働力需給制度部会の議事録、これしっかりチェックをして、今もこのこと、建議のこともその議事録がどうなっているかというのを見ていく中で分かってきているわけでございますけれども、昨年の八月三十日の百九十二回の部会、ここからスタートをしたわけでありますが、実はこの議事録が全然出ていないんです。
○副大臣(佐藤茂樹君) 今、津田委員から御質問いただきました今般の労働者派遣制度の見直しに係る労働力需給制度部会の審議の議事録の公開が遅れているということはもう委員御指摘のとおり事実でございまして、私も調べましたところ、昨年の九月十七日分から一月の二十九日分まで十二回の部会の議事録がまだ公開されていないという、そういうことでございまして、これはもうひとえに事務局の不手際でございますので、率直におわびを
それは、一つ戻っていただいて、この横表というのをつけておきましたけれども、これは、労働力需給制度部会におけるこれまでの議論の整理というものでありますけれども、この資料を厚労省にチェックしてもらって、この中で使用者代表の意見とオブザーバーの意見というのをチェックしてもらいました。
これは、例えば昨年十月十日の労働力需給制度部会なんかでは、業界のオブザーバーが、二十六業務は極めて厳格で、割合も規制されている、この割合というのは、要するに専門業務と付随業務との割合がこうでなければならない、こういうのがあるので、フレキシブルに対応するのが難しくて、職場に合わない、あるいは、専門業務以外の知見、経験を広げることができず、キャリア形成を妨げている、あるいは、派遣の仕事を職場の業務に合わせることが
ところが、この労働力需給制度部会においては、規制改革会議が取りまとめた意見が参考資料として配られたんです。驚くべき内容です。労政審で、公労使によって取りまとめられ、その昨年の通常国会で成立した派遣法改正案の各項目を完全に否定する内容が書かれているわけです。
当該意見について労働政策審議会で議論されることを求める、そういう内容であるというように私ども承知しているんですが、ただ、規制改革会議の意見書というのは閣議決定ではないため、結論から申し上げますと、厚生労働省としては拘束されるものではないと、そのように考えておりまして、この意見書については、あくまでもこの労働政策審議会・労働力需給制度部会における資料として委員に対し内容を御紹介し、御議論の参考としていただいているわけでございまして
労政審の職業安定分科会・労働力需給制度部会で議論されております派遣制度の見直し。これ、今回の労政審における検討の契機、まずそれについて大臣よりお答えをいただきます。
そうなっていけば、ペナルティーを課していったり特別に税金を使って過剰米対策をやらなくても、戸別所得補償制度の中でともあれ生産者に直接支払をし、生産費をちゃんと補償することによって米の需給制度の安定は保たれていくであろうと、そう考えているところです。
そもそも、十月十五日の職業安定分科会労働力需給制度部会において清家座長は、前回の答申、つまり旧政府案をベースに議論を進めてもらいたいと発言をしているんです。これでは、政権がかわっても中身が変わりようがないではありませんか。 質問は、改正案の検討に当たっては、少なくとも、前国会に民主党、社民党、国民新党が出された三党案がベースになるものではないのか、伺います。