2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
除染等の業務につきましては、特定技能外国人を従事させる場合には、いわゆる除染電離則に規定されている除染等業務に係る特別の教育を受入れ企業が行う必要があり、当該教育を行わなければ特定技能外国人を除染等業務に従事させることはできません。 国土交通省としては、関係省庁や業界団体とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
除染等の業務につきましては、特定技能外国人を従事させる場合には、いわゆる除染電離則に規定されている除染等業務に係る特別の教育を受入れ企業が行う必要があり、当該教育を行わなければ特定技能外国人を除染等業務に従事させることはできません。 国土交通省としては、関係省庁や業界団体とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
電離則第九条、除染電離則第六条に規定されている、記録内容を労働者に遅滞なく知らせる義務は明記されておりますが、手帳そのものの交付は法令上義務付けておりません。実際、手帳を無理やり返してもらったら、最後の数か月間書かれていなかったという日本人労働者のこともあります。 外国人、手帳をもらわなかったら、口頭で言われても、知らされても、自分の被曝線量把握できないじゃないですか。
今お尋ねございました関係でございますが、労働安全衛生法令におきましては、放射線業務従事者や除染等の業務の従事者の健康障害を防止するために、事業者に対しまして、今御指摘ございました電離則あるいは除染則に基づきまして安全衛生教育の実施等を義務付けております。
○福島みずほ君 廃炉業務に従事させるに当たり、事業主は、N4レベルの日本語能力の特定技能外国人に対し、電離則及び、例えば除染もそうですが、除染電離則の特別教育を適切に保障できないのではないですか。
安全衛生関係では、ここは放射能の管理区域だし、建設現場になっておりますから、元請の下請に対する指導がちゃんとされていなかったり、電離則の健康診断結果が本人に通知されなかったり、とにかくこれだけ違反があるという実態。私は、福島の労働基準監督署はよくやっておられる、少ない人数で頑張ってくれていると思います。それはさておいても、これだけの件数がある。 除染の方も同じです。
安全確認ができていない、電離則確認もできていない、そういうことだって当然起こるんですよ。私は、この違反の内容を見ても、深刻だと思いました。 そして、厚生労働省にお伺いいたしますが、ここはさっきの二重の問題がある。建築現場である、そして、電離則というか、いわゆる放射線管理区域であるという問題で、放射線管理区域に入るときは、当然ながら、そこに入る労働者の教育が必要になります。
ここを厚生労働省に伺いますが、厚生労働省が所管する除染電離則、除染にかかわるときは電離則という法律がありますが、そこで一体どのくらいの会社が、どのくらいの人々がこの除染という業務に、日本人も含めてです、かかわっているのかということについて、厚生労働大臣、御答弁お願いします。
○根本国務大臣 委員お話のありましたように、除染等作業を行う事業者が講ずべき措置などについて除染電離則が定められておりますので、その除染電離則に基づく届出を集計いたしました。 その結果、平成二十九年度に福島県内で除染等作業を行う会社の数は延べ約四百社、労働者の数は延べ約三万人でありました。
このため、電離則では、放射線にさらされるおそれのある業務に従事する労働者の白血病などのがんや皮膚障害が発生するおそれのあることから、これらの放射線による健康障害を防止することを目的として、事業者に対し被曝管理や健康診断などの措置が義務付けられているものと理解しております。
電離則や除染電離則は、放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付ける規則。それが適用されるのは法人などで誰かに雇用されている人に限られる。 何が言いたいか。福島県の農家で電離則によって守られる可能性があるのは全体のたった一%ほど。つまり、放射線管理区域と同等若しくはそれ以上の汚染がある土壌で農業を営んでいても誰も守ってくれない。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、ただいま御説明ありました電離則に基づく管理区域になることは承知しております。当社の施設であります福島第二原子力発電所や柏崎刈羽原子力発電所では、電離則にのっとりまして管理区域を設定しております。
その十二月十六日まで働いた作業員二万人の方については国が責任を持って長期的に健康管理をしようということで、二万人については、電離則で行う健康診断の結果をきちんと国が報告を受けて、一人一人きちんと管理をするということが行われている。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレルです。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝作業をさせているのが国の実態です。 資料の二、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。二〇一六年四月と五月、表の真ん中、色の付いた部分が一平方メートル当たりの汚染、百六十二か所の果樹園を測ったうち、一か所を除いた全てが一平方メートル当たり四万ベクレルを超える土壌だった。
電離則又は除染電離則とは何か。放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付ける規則だと。それが適用されるのは法人などで、誰かに雇用されている人に限られる。 福島県の農業者のうち、法人化していない家族経営は九八・四%、法人化していない組織経営は〇・四%、合算すると九九%近くの農家の皆さん、個人で農業を営んでいる。
労働者の放射線被曝対策を事業者に定める規則、電離放射線障害防止規則、電離則ですら、放射線による障害を防止するために設けられる放射線管理区域について、外部放射線と空気中の放射性物質についての基準とともに、放射性物質の表面密度についての基準も設けております。電離則では、空間線量だけではなく、表面汚染もセットで人体への影響を考えます。 しかし、汚染地への帰還の条件は空間線量のみ。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル、一平方メートル当たり四万ベクレルで放射線管理区域、これを超える汚染の中で農家に作業をさせているのが国の実態です。 厚労省、放射線を扱う労働者を電離則で守られるよう事業者に対してルールがあるのはなぜですか。
事業者は電離則により放射線管理区域などで働く労働者を守らなくちゃならない、それが十分かどうかはおいておいて、電離則とは、一般的に、事業者が放射線管理区域で働く人々の被曝を管理し、健康状態などもチェックするという規則。 農水副大臣、福島県内の営農再開、農業を再開していい基準、何なんでしょうか。
○副大臣(礒崎陽輔君) できるだけ短く申し上げますが、議員の御指摘は、要は、なぜ電離則を適用しなくて除染電離則だけでいいかという御質問だと受け止めておりますが、いずれも年間の被曝量が五ミリシーベルトを超えないような基準で、元々は同じなんでありますが、この管理区域の方は放射性鉛を想定した基準となっておりますが、一方、農場の方は、除染電離則の方は、これは空気中のセシウムを基準としています。
この土壌放射能、真ん中の黄色いところは、先ほど御質問にありました管理区域、すなわち放射線源が一定の場所に管理された状態で存在する場所とか屋内の作業場に適用される基準でございまして、我々、農地につきましては除染電離則の方が適用され、放射線源が点在しており、管理不能な場所と主に屋外作業に適用される基準によりますと、その右のところでございますが、一万ベクレル・パー・キログラム超の土壌等の取扱いであるとか、
事業者は、電離則により、放射線管理区域などで働く労働者を守らなくてはなりません。その内容が十分であるかはおいておいて、電離則とは一般的に、事業者が放射線管理区域で働く人々の被曝を管理し、健康状態などもチェックするという規則。一平方メートル当たりで四万ベクレル、これは放射線管理区域。これを超える汚染の中で農家に作業をさせているのが国の実態です。 農水副大臣にお聞きします。
電離放射線障害防止規則、電離則というものがあるのは皆さん御存じのとおり。これは病院や研究施設、原子力発電所などで働く放射線業務従事者の皆さんを守るための規則ですよね。 資料の一、電離則の第三条には、管理区域、つまり放射線管理区域を定める内容が書かれている。三条の一、二、どっちかに該当したら管理区域ということで標識も立てなさいよ、そのように書かれている。その一と二を私が読んでみたいと思います。
もう一つ、原子力の安全規制ということでいえば、厚生労働省も被曝管理、労働安全衛生法や電離則にのっとってやっておられるわけで、他の省庁との連携を規制庁に求める指摘もあると思います。
その上で、今回、対象が一キログラム当たり八千ベクレル以下という原則とする案をお示しをいたしましたけれども、その理由といたしましては、万一の場合でも速やかに補修等の作業が開始、実施できるように確実に電離則及び除染電離則の適用対象外となる濃度とするということ、また、特措法における規制体系との整合も考慮したものでございます。
まず、今先生御指摘のありました二百五十ミリシーベルト、これは電離則の改正によって行うものでございますが、審議会の手続は終了しておりますが、間もなく省令を交付するということでございます。
そして、その中で、防衛省と総務省に伺いたいんですが、先ほど緊急作業に従事する労働者については二百五十ミリシーベルトへの引き上げが電離則で改定されていくと伺いましたが、防衛省並びに総務省にあっては人事院規則や電離則というところには当てはまりませんので、では、その作業現場に防衛省の職員あるいは消防庁の職員が行くときはどうなるのかということになります。
これは、いろいろな人に聞いて、費用等を見ながら決めたのかもしれませんが、そもそも、電離則で定めている放射線従事者の健診というのは、皮膚の表面を診るとか、白血球の数を診るとか、白内障がないかどうか、これも簡易な検査で診ているだけであって、私は、十分な検査ができているとは日ごろからも思っていませんよ。
また、時間外労働に対する割増し賃金の算定の基礎に除染手当を含めておらず、支払われた割増し賃金の金額が労働基準法で定める方法により計算した金額を下回っていたという事案、あるいは除染等作業により受ける外部被曝線量について正確な被曝線量が測定されていなかったという、これは除染等電離則違反、そういうようなものがございました。
これにつきましては、労働安全衛生法に基づく省令でございますいわゆる除染電離則におきまして、一年間当たり五十ミリシーベルトかつ五年間当たり百ミリシーベルトと規定してございます。
最初に紹介した福島労働局の監督指導結果でも、除染電離則違反が、線量の測定九十七件、事前調査百四十五件などと非常に多いわけですね。寄せられた相談でも、放射線管理手帳を見たことがない、あるいはやめるときに手帳を返してくれない、そういう相談も多いわけです。
私どもといたしましては、除染業務に従事する労働者の労働条件や安全衛生の確保を図るため、除染電離則を初め、労働基準関係法令違反が疑われる除染事業者に対して重点的な監督指導を実施していることもございましてこういった違反率が高くなっているのではないかということもございますが、除染等作業に従事する労働者の安全と健康、あるいは法定労働条件の確保につきましては、大変重要な課題というぐあいに認識しておるところでございます