1969-08-01 第61回国会 衆議院 商工委員会 第44号
電気工事士でなくともできる電気工事というものは、ソケットあるいはスイッチ等にコードを接続する工事、それから「電気機器の端子に電線をねじ止めする工事」、「積算、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事」、「電鈴」これはベルでございますが、電鈴等に使用する小型変圧器の二次側の配線工事、電線を支持する柱、腕木等の設置等の工事、地中電線用の暗渠の設置等の工事というものが、政令で、これは電気工事士
電気工事士でなくともできる電気工事というものは、ソケットあるいはスイッチ等にコードを接続する工事、それから「電気機器の端子に電線をねじ止めする工事」、「積算、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事」、「電鈴」これはベルでございますが、電鈴等に使用する小型変圧器の二次側の配線工事、電線を支持する柱、腕木等の設置等の工事、地中電線用の暗渠の設置等の工事というものが、政令で、これは電気工事士
結局説明書に現われました概括的な説明多く出ないようでありますが、具体的に言つて、たとえば常駐の見まわりをしておればこれは警備といつた程度になると思うのでありますが、随時の見張り程度のものあるいは臨時的の見まわり程度のもの、そんなものがどんなふうに解釈せられるのか、あるいは場所によつては一定の区画をなしておつて、外の自由の出入りはもちろん禁止してあるし、特にその上に警戒を厳重にする意味におきまして警戒電鈴等