1960-03-08 第34回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
そこでもう一つ私はお尋ねをいたしたいのですが、私たちがいただいております、関係法令の抜萃集の十七ページ、電話設備費負担臨時措置法施行規則、昭和三十一年三月三十一日、郵政省令第七号、この郵政省令第七号の施行規則の中の第二条に、「法第六条の二の規定により債券の引受を免除することができる場合は、左のとおりとする。」こういうふうに書いてありまして、公債を免除される場合が、一、二、三、四と指摘してあります。
そこでもう一つ私はお尋ねをいたしたいのですが、私たちがいただいております、関係法令の抜萃集の十七ページ、電話設備費負担臨時措置法施行規則、昭和三十一年三月三十一日、郵政省令第七号、この郵政省令第七号の施行規則の中の第二条に、「法第六条の二の規定により債券の引受を免除することができる場合は、左のとおりとする。」こういうふうに書いてありまして、公債を免除される場合が、一、二、三、四と指摘してあります。
しかしながら加入電話の需要は、電話設備費負担臨時措置法施行後におきましても依然として多く、申込み積滞数は昨年末現在におきまして三十五万余であります。
併しながら加入電話の需要は電話設備費負担臨時措置法施行後におきましても依然として多く、申込積滯数は昨年末現在におきまして、三十五万余であります。
電話設備費負担臨時措置法施行以来、所要の経費を負担して頂いた場合には、局内設備及び線路設備に余裕ある限りお客の需要に応ずることといたしたのでありますが、なお若干の制限を必要といたしております。即ち配線ケーブルに収容余力がありましても、それから加入者宅に至る線路の新設部分を専ら予算上の理由から、一、二級局では百五十米、三、四級局では三百米、五級局以下では五百米以内に制限している主のであります。
電話設備費負担臨時措置法施行以来、所要の費用を負担していただいた場合には、局内設備及び線路設備に余裕のある限り、お客の需要に応ずることといたしたのでありますが、なお若干の制限を必要としております。