1956-03-28 第24回国会 参議院 本会議 第27号
八木幸吉委員より、本案提出の趣旨は数度変更せられ、首尾一貫していないとともに、本案提出の理由は、経済界の不況のため、会社の株式が処分できなかったことに基くと思うが、株式市場の好転した今日においては、本法案の趣旨はすでに消滅していること、公社は建設資金を獲得するために、一方においては電話設備費負担法の適用期間を五カ年延長する等の措置をとりながら、他方においては会社の株式に八億円の投資をすることは矛盾であること
八木幸吉委員より、本案提出の趣旨は数度変更せられ、首尾一貫していないとともに、本案提出の理由は、経済界の不況のため、会社の株式が処分できなかったことに基くと思うが、株式市場の好転した今日においては、本法案の趣旨はすでに消滅していること、公社は建設資金を獲得するために、一方においては電話設備費負担法の適用期間を五カ年延長する等の措置をとりながら、他方においては会社の株式に八億円の投資をすることは矛盾であること
○村上国務大臣 電話設備費負担法の期限の五年延長をお願いいたしておりますが、これに関連して、政府側と公社側にこれまでの説明に多少食い違いがあるのではないかとのお話のようでありますが、実は政府側も公社側も同じ趣旨のことを申し上げたつもりでございましたが、言葉が足りませんでしたので、あらためて御説明申し上げます。
建設の面につきましては、従来PBX電設会社を統合いたしまして、電話設備費負担法が制定されるまでの間におきまして、これは予算的の制約があつて、要望に十分こたえられないという点、それから設備自体は電通省のものになつてしまつて、自分の所有権がなくなるという点、あるいは申し込んでも工事がなかなか自分の希望通りの期間にでき上らない。
この実情に照らし先般成立した電話設備費負担法における大都会地以外の地方局の負担金を一律に二万円としたのは、なお考究する余地があるようにも思われます。なお長野において電話利用者から電話架設の経費は負担しても差支えないから、その要望に応じ得らるる途を講ぜられたいとの希望もありました。