1988-03-22 第112回国会 参議院 逓信委員会 第2号
輸出の場合には差損になるわけですけれども、いずれにしても外国側料金との、いわゆる方向別格差について、現行の電信電話規則においても各「主管庁は、収納料金を定めるにあたって、同一の関係の双方向に適用される料金の間にいちじるしい不均衡が生じないよう努力すべきものとする。」と、こういうふうに規定されておるわけです。
輸出の場合には差損になるわけですけれども、いずれにしても外国側料金との、いわゆる方向別格差について、現行の電信電話規則においても各「主管庁は、収納料金を定めるにあたって、同一の関係の双方向に適用される料金の間にいちじるしい不均衡が生じないよう努力すべきものとする。」と、こういうふうに規定されておるわけです。
先生もおっしゃいますとおり、電信規則と電話規則を一本にしまして国際電気通信規則というものの制定を目指していろいろ準備が行われているわけでございます。
そこで十三年ぶりに来年八八年にPC/WATTCの結論を出そう、従来の古い電信・電話規則、これを電気通信規則に改めて新しい時代に即応した体制を整えよう、こういう中での議論で国際VANを導入していく、解禁していくという考え方が強烈に一本筋が通っていいようにも思うのです。
○政府委員(奥山雄材君) 先生が御指摘になりましたCCITTの勧告でございますが、御承知のとおり勧告というものの性格は、条約のようなあるいは協定のような拘束力はございませんが、電信電話規則におきまして、協約に定めのない事項については勧告の定めるところによるという規定がございまして、私どもが国際電気通信業務を諸外国と協調のもとに円滑に運営するためにはこれを遵守することが欠かせない前提になっておりますので
国際間の通信秩序を定めているものに国際電気通信条約ほか電信電話規則、CCITT勧告等がありますが、これらにはデータ通信回線の利用制度についてどのように規定されておるのかどうか、これが一つです。 二つ目には、自由化に積極的と言われるアメリカの現状とCCITT勧告などとの関係はどうなっておりますか。またヨーロッパの先進国、イギリス、フランス、西ドイツ等の動きがどうなっていますか。
○鳥居委員 条約の付属電信規則及び電話規則の中の七条によると、収納料金については、「各主管庁は、関係国内法令に従い、その利用者から収納すべき料金を定める。」とあるのですね。これを受けて日本の公衆電気通信法におきまして、六十九条に換算割合について決まっており、それからその前の六十八条第二項に決まっているわけです。
なお、先生の御質問にはなかったのですけれども、先ほど国際電話規則の収納料金の関係について先生がお読みになりましたが、これは従来の一九七三年ジュネーブ規則以前の国際規則におきましては、金フランの価値相当を原則として収納するという規定がございました。なぜそれが変わったかと申しますと……
国際電気通信条約の定める付属電話規則によりますと、第七条に収納料金は各国が国内法令により定めるものとなっております。すなわち、これは各国が各国の国内法によって、各国の電気通信政策によって定めるんだと受けとめてよろしいですね。
私はNHKがおつくりになりました「放送五十年史」を勉強させていただいたわけですけれども、「ラジオのために設けた「放送用私設無線電話規則」(大一二)をさらに具体化した既述の「放送用私設無線電話監督事務処理細則」で、検閲に関する事項を詳細に規定した。」となっています。そして、そういう中で、「逓信省電務局長から詳細な通達が出されている。」
これを見ますと、アメリカの部分を見ますと、アメリカ合衆国のために、条約の四十二条及び一般規則第八十二条に掲げる電話規則または追加無線通信規則に関するいかなる義務をも受諾しないことを正式に宣言する、こうなっているのですね。
先生がおっしゃいましたように、アメリカはこの電話規則と追加無線通信規則の受諾を留保しているわけでございますが、なぜこれを留保しているかという点につきましては、若干憶測になるわけでございますけれども、この電話規則ができた当時は非常にヨーロッパ的な色彩が強かったようでございます。
それから戦後に入りまして、これはもう先生御存じのように、最初は従来の電話規則によりました装置料として、取りつけ工事費を加入者に負担させるということになりておりまして、これが昭和二十二年当時であります。これは金額は約千五百円でございます。
こういうような状態でございますが、制度そのものにつきましては、ただいま湊委員が御指摘のように、公衆電気通信法あるいは電信電話規則というのがございますが、これはいずれも本土の法制に準拠いたしてつくっているわけでございまして、大差ないわけでございますけれども、ただ、一口に申しますと、設備費は向こうのほうがずっと安い、使用料は本土のほうがずっと安くなっております。
また、今日までの電話加入の際の設備費用の負担の変遷を見ますと、昭和二十一年の四月、電話規則改正から始まって、現在の四十三年五月十二日の公衆法の改正までの間に何回となく改正され、またその設備料、費用の負担のしかたというものは非常にまちまちないろいろな方法を使っておりますよ。私ここにその方法を一覧にまとめたのを持っておりますが、装置料のときもあった。装置料に公債を加えたときもあった。
先ほど畠山監理官からちょっと御説明がございましたいわゆる業務規則——業務規則というのは四つございまして、電信規則、電話規則、無線通信規則、追加無線通信規則、この四つでございます。このそれぞれの規則につきましても、それぞれの事情によって技術的な理由から留保が付せられております。
○政府委員(畠山一郎君) 業務規則には先ほどお話しございましたように四つございますが、そのうち電話規則、電報規則、追加無線規則の三つが業務上の取りきめに関する規則でございます。無線通信規則は周波数の割り当てあるいはその周波数の国際的承認を確保するための手続等を規定したものでございます。
また、器材費及び装備品等の維持費につきましては、前に述べましたように、有償供与品から除外された品目を一般輸入に切りかえたため運搬費を要することが少なかったこと、公衆電気通信法及び電信電話規則の一部改正による専用回線料金の改正により専用通話料を要することが少なかったこと、油の値下がりにより油購入費を要することが少なかったこと及び契約価格が予定価格より低かったこと等によるものであります。
というので、電話というものは次のものでございますけれども、船舶についているのはこれは別でございますという規定が二十五条でございますが、これを受けまして、電話規則のほうで、船舶電話はこういうものをいいますということを規定しておるわけであります。
また、法律上の船舶職員として、これを法律によって義務づけるというような実態ではございませんので、無線電信電話規則という逓信省令によって義務づけているというような状態でございまして、なお今日と多少違いますのは、従来の商船学校の教育におきましては、無線の通信を聴守する授業を行なったわけでございます。
○政府委員(若狭得治君) 船舶における無線通信士の乗り組みにつきましては、大正四年に無線電信法が制定されまして、この法律に基づき私設無線電信電話規則というのが、やはり同年に施行されたわけでございます。
それ以外に、電気通信の内容に関するものといたしましては、この業務規則と申しまして、電信規則あるいは電話規則、追加無線通信規則、無線規則というようなものもございますが、こういうようなものの適用につきましては、国によりまして若干いろいろ事情がございますので、その適用を留保している場合がございます。
○委員外議員(永岡光治君) この留保の問題と関連して、たとえば、アメリカあたりでも、電話規則だとか、それから追加無線通信規則等で、義務を受諾してないということになっているわけですが、今のお話だと、実際は支障はないということになるんですけれども、そうしますと、この国際電気通信条約というものの、何といいましょうか、拘束力といいましょうか、自分の国に都合が悪いものは、それはどんどん留保条項をつけてもいいんだと
それからその次に、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第九条第一項に規定する加入申し込みにかかるものというのは、いわゆる未設電話といっておりますが、元の電話規則によって申し込んだものが、これもかなり消化はいたしましたけれども、まだ約二千数百残っておりますが、そういうものがございますので、これについても、前の負担法の場合にやはり負担してもらっておりましたので、その趣旨にのっとりまして、ここに十万円以内
これは前の負担法におきましても、戦災電話、それからいわゆる未設電話と申しておりますが、旧電話規則によって昔申し込んでおったもの、これらにつきましてはやはり負担してもらうことになっておりましたし、また現在でも、戦災電話につきましてはまだ五万三千ばかり、またいわゆる未設電話といっているものにつきましても二千数百残っておりますので、こういうものにつきましても、従来の負担法と同じ関係におきましてやはり債券を
それを保証するようにこの電信電話規則の付属料金表の第五類、専用に関する料金、この項に機器の種別、扱い上、内容上きわめて具体的に明示してある、一体どこにこの専用料金の中に周波数帯域という用語がありますか。専用としてこれを認めている付属料金表の中のどこにありますか。これはまた特殊な防衛庁との間に料金の定額制をおとりになっている、これも問題がある、年間の定額になっている。
そこでお尋ねしますが、電信電話規則の三百五十一条、専用の種類ですね、今総裁が指摘された三号の「無線専用、テレビジョン中継用設備以外の無線設備(無線設備に附属する有線連絡線を含む。)の専用」という工合の規定になっているのですね。この「テレビジョン中継用設備以外の無線設備」という、このことが果して周波数帯域を含むものかどうか。
明治二年の新聞紙印行条例、出版条例に始まり、大正十二年には放送用私設無線電話規則、大正十三年放送用私設無線電話監督事務処理細則、大正十四年には治安維持法、昭和十二年内閣情報部の設置、軍機保護法の制定、さらに昭和十四年には映画法や、言論等臨時取締法など、まさしくこの事実を顧みてみますならば、時に政治権力や、あるいは官僚は何かの方法をもち、すきあるならば、言論、報道の統制と弾圧に乗り出す意図を明瞭に知らなければなりませんし