2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
つまり、今回、一般有権者、要するに政党候補者以外の者は電子メールを利用する方法は次の参議院選ではできないと言われているんですけど、禁止されているものはまさに一般有権者、政党候補者以外の一般有権者等がこのSMTP方式とSMSなどの電話番号方式によるものができないんですよということ。 更に申し上げると、いわゆるSNSですね。
つまり、今回、一般有権者、要するに政党候補者以外の者は電子メールを利用する方法は次の参議院選ではできないと言われているんですけど、禁止されているものはまさに一般有権者、政党候補者以外の一般有権者等がこのSMTP方式とSMSなどの電話番号方式によるものができないんですよということ。 更に申し上げると、いわゆるSNSですね。
○佐藤(茂)議員 この件については、当委員会でも何回か確認があったことでございますが、もう一回、我々、自民、公明、維新案の考え方を確認の意味で述べさせていただきますと、我々、自民、公明、維新案では、電子メールを、特定電子メール法の定義を用いて、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信としているわけでございます。
○浦野議員 電子メールとSNSの違いということですけれども、これは、今御指摘のように、電子メールは、特定電子メール法の定義、いわゆるSMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信としております。御指摘のとおり、プロトコル形式等で区別をされております。 一方、SNSのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、そのSMTP方式は用いておりません。
○井坂議員 この法律案では、電子メールというのを、特定電子メール法の定義を用いて、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信というふうにしております。これには、Eメール、SMSそれからウエブメールなどが含まれるということになっておりますが、実は、このSMTP方式または電話番号方式というのは、これは政省令で後から追加をされたものであるというふうにも承知をしております。
本改正案では、電子メールというものを、先ほど私が申し上げました特定電子メール法の定義を用いまして、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信ということにしておりまして、これは一般的な電子メール、あるいはSMSなどが含まれるものでございますが、御質問があったような、フェイスブックとかツイッター、あるいはカカオトーク、ラインなどの、ユーザーでやりとりするメッセージ機能につきましては、電子メールというものには