2006-12-05 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
なお、同じく電話担保金融がございます。これも現在五四・七五%になっておりますが、これにつきましても、今回の改正の趣旨にかんがみ、廃止することとしているところでございます。
なお、同じく電話担保金融がございます。これも現在五四・七五%になっておりますが、これにつきましても、今回の改正の趣旨にかんがみ、廃止することとしているところでございます。
業として金銭の貸し付けを行う場合における高金利違反の罪となる金利の引き下げ、みなし弁済制度の廃止並びに日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止に係る規定の施行期日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるものとします。
また、電話担保金融の特例金利につきましても、電話加入権の価格が大幅に引き下げられまして、その実数が減少傾向にあるということがございます。 どちらにつきましても、費用がかさむといいましても、五四・七五%という高金利が債務者にとりまして過度の負担であるということから、これを廃止することとしたものでございます。
また、電話担保金融の特例といいますのは、貸し付けの都度電話加入権に質権が設定されるものについて、年五四・七五%の金利を認めるというものでございます。
○木原(稔)委員 続きまして、日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止についてお伺いをいたします。 現行法では、これら日賦貸金業、電話担保ローンというのは合法であります。また、今回、特例廃止の対象ではないですが、現在存在している質屋、その存在意義について、まず冒頭にお伺いします。 〔井上(信)委員長代理退席、委員長着席〕
次に、いわゆるグレーゾーン金利及び日賦貸金業者、電話担保金融に係る特例金利の廃止の実施時期についてお尋ねがございました。
地方議会の決議や意見書も、今年に入りましてから全国で大変急速に広がっておりまして、その金融庁の懇談会の資料にも出されていますけれども、高金利の引下げあるいはみなし弁済規定の廃止あるいは日賦、電話担保金融の特例、この金利廃止というようなことを掲げた意見書が、ざっと数えまして数か月の間に、三か月ほどでしょうか、百八十五議会に上っているかと思うんですね。
さらに、その特例として、同法の一部を改正する法律附則第八項は、日賦貸金業者が業として行う貸金、金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領については、年五四・七五%を超える場合に処罰することとし、同第十四項は、電話担保金融における利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についても、年五四・七五%を超える場合に処罰することとしているものと承知しております。
しかし、特例として認められてきた日賦貸金業者に対する上限金利一〇九・五%、一日当たり〇・三%、電話担保金融に対する上限金利五四・七五%、一日当たり〇・一五%という高金利は、そのまま据え置かれています。 これは余りにも高金利であり、我が党提出の法案は、この特例を直ちに廃止し、消費者向け金融、事業者向け金融等他の貸金業者の上限金利と同一金利にしようとするものです。
第五に、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する制限利息の特例を温存していることです。 これは日賦貸金業者が出資法の制限利息をはるかに上回る一〇〇%を超えるような高金利で貸し付け、暴力団まがいの取り立てを行っていること等を容認するもので賛成できません。 以上、主な反対理由を申し述べ、私の討論を終わります。
四十七都道府県で電話担保金融もやっておりますけれども、昭和三十三年から実施しておりますが、事故が一件もなくて、逆に質権者の方が、今は未納料金を譲受者が受けるということで通信法か何かで決まっておるそうでございますので、むしろ被害になっておるのが非常に多い。 それと、実際に今現在、平成五年度でも七十八万件も質権が行われておるということでございます。
私どもの案では、日賦貸金業者や電話担保金融業者の存在意義について、もう時代おくれではなかろうか、時代おくれというよりも現況に合わないのではなかろうか、こういう認識を持っております。与党案ではそのままこれを認めておりますが、年一〇九・五というのは余りにも高過ぎないか。こういう部分についてはどのようにお考えになっておられるのか。
先ほど日賦貸金業が、あるいは電話担保金融が、ごく少額の、そして少数の企業によって営まれていたので、今回の改正については見送る、こういうふうなお話でしたけれども、実は、出資法の金利が四〇・〇〇四%に引き下げられて以降、九州方面で日掛け貸金業者が急増しています。
次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、昭和五十八年のいわゆる出資法改正法附則の規定に基づき、貸金業者等の現行の貸付上限金利の年五四・七五%から本則金利の年四〇・〇〇四%へ移行する時期を平成三年十月三十一日とし、その翌日から本則金利を適用することとするとともに、電話担保金融
また、電話担保金融につきましては、貸付金額が小額であることに加え、特別の初期費用を要すること等を考慮し、当分の間、現行の年五四・七五%の上限金利を据え置くこととするものであります。 なお、その電話担保金融の貸付限度額は、政令で定めることとしております。 以上が本法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ、速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
また、電話担保金融につきましては、貸付金額が小額であることに加え、特別の初期費用を要すること等を考慮し、当分の間、現行の年五四・七五%の上限金利を据え置くこととするものであります。 なお、その電話担保金融の貸付限度額は、政令で定めることとしております。 以上が本法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
また、電話担保金融につきましては、貸付金額が少額であることに加え、特別の初期費用を要すること等を考慮し、当分の間、現行の年五四・七五%の上限金利を据え置くこととするものであります。 なお、その電話担保金融の貸付限度額は、政令で定めることといたしております。 以上が本起草案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
――――――――――――― 三月二日 簡易生命保険及び郵便年金積立金の運用範囲拡 大に関する陳情書外一件 (第四四九号) 同(第五 二四号) 同外一件 (第五二五号) 同外八件 (第五二六号) 同 (第五五八号) 郵便物の遅配解消に関する陳情書 (第五五九号) 電話担保金融に関する陳情書 (第五六〇号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 十月二十六日 日本放送協会テレビジョン津和野中継局設置に 関する陳情書 (第三七四号) 鹿児島地方貯金局鉄筋庁舎新築促進に関する陳 情書(第三七五 号) 戦前の郵便貯金等の早期支払に関する陳情書 (第四二四号) 電話担保金融の公正運用に関する陳情書 (第四八六号) 郵便の遅配解消に関する陳情書 (第五七五号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 二月二十四日 町村行政区域と電信電話区域の一本化等に関す る陳情書 (第二三〇号) 電話担保金融の正常化に関する陳情書 (第三八八号) 岡山放送局にNHK教育テレビ中継に関する陳 情書( 第三八九号) は本委員会に参考送付された。
十月十日 彦上町に特定郵便局設置に関する陳情書 (第五〇号) 電話担保金融に関する助成政策樹立に関する陳 情書 (第五一号) を本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 八号) ――――◇―――――
○東條政府委員 私どももこの電話を担保にする金融の問題は、ずいぶん長い間、前から研究課題であったわけでありまするが、いろいろ関係省と相談をいたしまして、大蔵省といたしましては、この電話を担保にする金融ということは、一般金融と申しますか、広く大衆のための金融上適当であろうという判断をもちまして、電話担保金融の道が開けるような法制的な措置を講ずることはけっこうであるという態度をとりまして、関係省に連絡いたした