2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
不意打ち勧誘型取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入と利益誘引勧誘型取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引は、消費者の主体的な承諾を確保するため、事業者が電子交付を推奨することは禁止すべきではないでしょうか。 違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
不意打ち勧誘型取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入と利益誘引勧誘型取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引は、消費者の主体的な承諾を確保するため、事業者が電子交付を推奨することは禁止すべきではないでしょうか。 違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) 個々の事案によりますけれども、おっしゃられた訪問販売、電話勧誘販売といったものは、ほとんど大半が基本的には電子、オンラインで完結するものにはなりにくいだろうなとは思います。
○福島みずほ君 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、取引類型の定義自体から、そもそも電話や口頭で直接勧誘する取引類型であり、オンライン契約に該当する余地がないということでよろしいでしょうか。
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
○川田龍平君 もう一つ、デジタルデバイドへの配慮ということですが、これも訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入に関する相談で、この契約の当事者が七十歳以上の相談の場合に、それぞれ、四〇・六%、四〇・一%、五三・六%となっているということです。
○政府参考人(片桐一幸君) 電話勧誘販売については、特定商取引法において、販売業者等に対して氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けており、近時においても、当該規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。
ちょっと伺ったときに、オンラインで全てその後の契約の履行はするんだけれど、最初のところが、最初の契約締結までもオンラインでやるようなことを考えてしまうと、訪問販売とか電話勧誘販売にそもそもこの電子書面でもいいよという法律の形式になっていますから、その部分が意味がなくなってしまうかなとは思ったんですが、本来は訪問販売でその契約をして、その後の契約の履行だけがオンラインで完結するという、そういうところですかね
電話勧誘販売も同じです。 そういう中で、だから、それは入口が、自分で選択するというところがもうおよそ欠けて、相手からの情報だけで選択せざるを得ないような状態。
○参考人(釜井英法君) 私たちもそのことを考えていますが、先ほどから申し上げていますが、やはり訪問販売と電話勧誘販売の、基本そういう不招請勧誘を厳しく規制するということだと思います。
例えば、独り暮らしの高齢者を対象とした悪質な訪問販売や電話勧誘販売による消費者被害は、これまでは家族やヘルパー等が契約書を発見することによって状況を把握し、被害の回復につなぐことができましたが、電子化が認められた場合、第三者が被害を発見することが困難になるおそれがあります。井上大臣は、このような懸念を払拭できるとお考えなのでしょうか。見解をお聞かせください。
訪問販売やマルチ商法、電話勧誘販売や預託取引など、消費者被害における過去十年の発生件数と被害者年齢の特徴、事件発覚の端緒等の傾向を示した上で、書面交付は必要なしとの結論に至った理由をお示しください。 政府は、電子化は時代の潮流であり、契約書面等の電子化は消費者の承諾を前提とする、あくまで選択肢の一つなのだから問題はないとの認識でした。しかし、考えてみてください。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、これはデジタル社会の推進とは直接つながらないし、逆に弊害を招くおそれがあります。 先月、四月六日ですか、衆議院で通過しましたデジタル社会形成基本法案の第七条にこういう条文があります。「デジタル社会の形成は、」「被害の発生の防止又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。」こういう規定であります。
電話勧誘販売の場合は、特に契約した意識が低く、書面が郵便で届いて初めて、契約が成立していることや契約内容を理解する人が少なくありません。在宅率の高い高齢者が、電話で光回線契約を勧誘されて、よく理解しないままに契約してしまい、書類が届いて初めて家族が気づくということが起こっています。 許認可を受けている金融商品取扱事業者や電気通信サービス事業者が説明してもトラブルになっているのが現状です。
訪問販売、電話勧誘販売、あるいは訪問購入、これは定義そのものからして、事業者が主導的に勧誘し、消費者は受け身の立場で契約の承諾を迫られる、そういう場面を想定しているわけです。それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。
○政府参考人(坂田進君) 原野商法の二次被害の被害回復をめぐりましては、原野等に関して特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能であるにもかかわらず、契約書にその条件などの記載がなかったり、本契約はクーリングオフできないと記載されているなど、事業者側の悪質な勧誘等により消費者の被害回復が阻害されることがございます。
本当に、訪問販売とか電話勧誘販売とか連鎖販売、マルチという一番消費者被害が大きいところになぜこんなものを入れてしまうのかということについては、るる先ほどからありましたように、消費者側からの働きかけはなかったというような、立法事実がないことも分かりました。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性の高い取引では、つまり、こういったもの、不意打ち性の高い取引で冷静に判断されないまま契約してしまうことがあり、そのような取引から消費者を保護するものだと承知しています。 一方で、通信販売にクーリングオフはありませんね。しかし、特商法十五条の三の対象となって、契約の申込みの撤回又は契約の解除は可能と承知しています。
消費者庁としては、引き続き、訪問販売や電話勧誘販売における消費者トラブルの状況などを注視しながら、消費者被害防止の観点から、外国制度も参考にしつつ、適時適切に特定商取引法も含めた規制、制度の改革を検討してまいりたいと思います。
電話勧誘販売における高齢者被害についてのお尋ねでございますけれども、件数はここ数年五、六万件前後で推移しておりまして、高齢者に被害が生じやすい取引類型であるというふうに承知をしております。 この対策でございますけれども、電話勧誘販売につきましては、特定商取引法におきまして、販売業者に対して、氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けております。
電話勧誘販売、話は変わります、電話勧誘販売における消費者、また特に高齢者被害というのは減っていないという現状があるかと思います。これまで電話勧誘販売における高齢者の方の被害を減らしていこうということで、様々、消費者庁さんとしても検討、取組を進めてこられたというふうに思っております。
その上で、過去の事例でございますけれども、平成二十八年三月三十一日に、ココナッツジャパン株式会社という会社に対しまして、これがその認知症やがんの各種疾病を予防する効果等を表示するココナッツオイル、オイルと称するような食品、健康食品の類いにつきまして景品表示法上の措置命令を出しているほか、ちょっと別件でございますけれども、やはり電話勧誘販売で認知症やがんの予防に効果あるいはその治療、症状の改善に効果があるようなことを
認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます
その上で、一般論として申し上げれば、特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型のみを規制しており、また、当該類型に該当する取引であっても、営業のために締結される売買契約等には適用されません。これは、同法が特定の類型の取引に係る消費者の利益の保護を目的としているためです。
なお、一般論としましては、同法は訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型を規制しており、また、購入者等が営業のために締結する売買契約に係る販売等には適用されません。
さて、近年の消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に伴い、商品、サービスは多様化、複雑化し、新たな消費者トラブルが次々と発生するなど、消費者被害の発生は後を絶たず、特に、加齢や認知症等の影響により判断能力が低下した高齢者を狙った悪質な訪問販売や電話勧誘販売など、不当勧誘販売による高齢者被害は依然として増大しております。
○中根(康)委員 特商法の改正によって、訪問販売に加えて、電話勧誘販売における過量販売の契約解除権が導入されたわけでありますが、割賦販売法においては、カードを使わない個別の分割払いの場合に、販売契約の撤回等、クレジット業者に支払った金額の返還が求められるようになったということなのかどうかということを確認したいと思います。
まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができることとするとともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の申込みの撤回等
四、高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題であることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進し、特に平成二十年改正で導入された再勧誘の禁止を遵守させるとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、諸外国の取組等も参考にしつつ、勧誘規制の強化についての検討を行うこと。
御指摘の事例であれば、浄水器の訪問販売で業務禁止命令を受けた者が浄水器の電話勧誘販売を行うことは業務禁止命令には違反にならないことになります。
あるいは、逆の、逆というか違うケースで考えますと、異なる手口で同じ商品を取り扱った場合、つまり、訪問販売で浄水器を売っていた事業者が停止命令を受けた場合に、今度は訪問販売じゃなくて電話勧誘販売で浄水器を売ること、これを禁止できるのかどうかということ。
今御指摘のように、今回過量性に着目した規制ということで、特定商取引法においては電話勧誘販売、消費者契約法におきましても規律を入れるということにいたしましたけれども、この大本は合理的な判断をすることができない状況に着目した規律という点で入れておりますけれども、消費者委員会の方で御議論いただいた中では、この合理的な判断をすることができない状況に着目して、現時点でどういう形で規律を入れたらいいかというのが
訪問販売や電話勧誘販売に係る勧誘規制に関する法規制や解釈見直しの必要性につきましては、消費者委員会において委員間で共通認識が形成されるには至らず、報告書にも盛り込まれなかったというふうに承知しております。
特定商取引法につきましてですが、訪問販売や電話勧誘販売といった取引類型に着目して規制を行う法律でありまして、規制対象範囲も広範囲に及ぶことから──不招請勧誘ということでよろしいですね。