1952-06-25 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第43号
○吉澤政府委員 法人でない団体もしくは組合を法人に擬制するということは、実は電話加入関係のみの擬制でありまして、一般法にはこの原則は適用することが困難であります。現在は、実は準法人ということを認めておりましたのですが、その取扱いにおいて非常に困難を感ずるという点があると思います。
○吉澤政府委員 法人でない団体もしくは組合を法人に擬制するということは、実は電話加入関係のみの擬制でありまして、一般法にはこの原則は適用することが困難であります。現在は、実は準法人ということを認めておりましたのですが、その取扱いにおいて非常に困難を感ずるという点があると思います。
○橋本(登)委員 次に二十五條の第二項に関係あるのですが、二十五條第二項で準法人の加入をやめておりますが、これはいろいろの事情で、法人でない団体を法人に擬制して、電話加入関係を認めるということは、いろいろのめんどうな点が起きるだろうと思うのです。
○中村専門員 請願者一関市長阿部時一、本請願の要旨は、現在一関電報電話局は、一関郵便局との総合庁舎であるが、この庁舎は昭和六年の建造にかかるもので、庁舎の腐蝕ははなはだしく、かつ庁舎が極度に狭隘なるため、窓口事務のうち、電話加入関係と施設事務関係は約百メートル離れているバラツクで執務している関係上、市民の不便ははかり知れないものがある。
○中村專門員 請願者一関市長阿部時一外一、紹介議員淺利三朗君、志賀健次郎君、小澤佐重喜君、本請願の要旨は、現在一関電報電話局は、一関郵便局との総合庁舎であるが、この庁舎は昭和六年の建造にかかるもので、庁舎の腐朽ははなはだしく、かつ庁舎が極度に狭隘なるため、窓口事務のうち、電話加入関係と施設事務関係は約百メートル離れているバラツクで執務している関係上、市民の不便ははかり知れないものがある。