1963-03-05 第43回国会 参議院 逓信委員会 第11号
組合、その組合が、いわば組合員側の第三者でございますね、第三者に事実上融資する場合に、その融資資金を組合員が組合から借りるという格好で利用されているのじゃないかと思いますが、そういう点は、実はあとで聞いて、こういう利用の方法もあったのかというふうな感じ、私、これはまあ個人的な感じでございますが、いたしておるわけで、もしそういう非常に弊害が多いということになりますれば、そういう方に、今申し上げた電話加入権者
組合、その組合が、いわば組合員側の第三者でございますね、第三者に事実上融資する場合に、その融資資金を組合員が組合から借りるという格好で利用されているのじゃないかと思いますが、そういう点は、実はあとで聞いて、こういう利用の方法もあったのかというふうな感じ、私、これはまあ個人的な感じでございますが、いたしておるわけで、もしそういう非常に弊害が多いということになりますれば、そういう方に、今申し上げた電話加入権者
総理府令で定めたいと考えておりますものは、国有鉄道や電電公社の資産にかかる納付金でありましても、施設所在の市町村にそのまま還元して参ります部分と、そうでなくて、日本国有鉄道の資産でありますと、国有鉄道の軌道の延長キロメートル数に按分していく、電電公社でありますと、電話加入権者の数に按分して市町村に配分するものがございます。
(一)電話加入権者が相当の債権を有する場合は、区役所、商工相談所、中小企業庁その他に連絡して電話料支払いに関して協力し、通話停止より受ける実害を少なくするよう努めること、(二)電話料納入協力会のごとき設置について指導すること等、以上であります。