2020-04-14 第201回国会 衆議院 総務委員会 第14号
今いきなりこういうことを検討というのはなかなか難しいとは思いますけれども、固定電話、加入電話、非常に重要だと大臣もおっしゃっていますけれども、極めて重要でありますし、また、基幹的なサービスであるということは私も紛れもない事実だというふうに思っておりますが、何をどう選択していくのが一番経済的で効率的で、そしてまた我々のライフスタイルに合っているかという観点で、ぜひ検討を続けていただければというふうに思
今いきなりこういうことを検討というのはなかなか難しいとは思いますけれども、固定電話、加入電話、非常に重要だと大臣もおっしゃっていますけれども、極めて重要でありますし、また、基幹的なサービスであるということは私も紛れもない事実だというふうに思っておりますが、何をどう選択していくのが一番経済的で効率的で、そしてまた我々のライフスタイルに合っているかという観点で、ぜひ検討を続けていただければというふうに思
○日吉委員 今、電話加入権は非減価償却資産ということですが、減損会計も導入されまして、減損損失も計上されております。それも含めて、税務上も損金算入できるようにした方がいいんじゃないかなという考えを持っておりますので、これについてもまた機会があれば質問をさせていただきたいと思います。
もう一つ、電話加入権についてですけれども、これも、昔はたしか十万円ぐらいで電話加入権を購入していたような気がするんですけれども、今、もうその金額というのはかなり下がりましたし、市場で売買するにしても低価格になっていたと思います。 これについても、税務上も償却できるような形に変更してはどうかという意見が多々ありますが、これについて御見解をお願いいたします。
電話加入権につきましては、法人税法上、固定資産として位置づけられておりまして、一般の機械のように、時の経過とともに徐々にその価値が減少するものではございませんし、また、御指摘のとおり、権利の譲渡が可能でございます。といったことなどから、土地などと同様に非減価償却資産とされておりまして、損金算入を認めていないところでございます。
ちょうど、恐らく大臣がそういう仕事をされていたときに、一番NTTさんと太い関係のある仕事をさせていただいておりまして、それは何かというと、一般電話加入回線、あれの二次販売を実は私はやっておりました。二次販売なので直接のかかわりは少ないんですけれども、自慢ではないんですけれども、その当時、日本の二次販売の回線取引量で、恐らく私が取り扱いが一番だったんだろうなと。
それから、旅館やホテルは予約受付用の電話加入権の差押えは効果的であると、こんなことも書いてある。倒産直後は売掛金等の財産が多く存在する場合が多く差押えを行ってもトラブルが発生する可能性は少ないことから保険料の回収には絶好のチャンスである、こんなことも書いてある。
「このまま納付もしくは相談がない場合は、財産(給料、売掛金、預貯金、電話加入権、動産、不動産等)の差押えなどの滞納処分を行うことになります。滞納処分を受けることは、あなたの信用を失ってしまう事態にもなりかねませんので、速やかに納付してください。」ということが書かれていて、もう相当人格を傷つけられたという思いがしているわけです。
また、電話担保金融の特例金利につきましても、電話加入権の価格が大幅に引き下げられまして、その実数が減少傾向にあるということがございます。 どちらにつきましても、費用がかさむといいましても、五四・七五%という高金利が債務者にとりまして過度の負担であるということから、これを廃止することとしたものでございます。
また、電話担保金融の特例といいますのは、貸し付けの都度電話加入権に質権が設定されるものについて、年五四・七五%の金利を認めるというものでございます。
しかも、電話加入債権の国民への返還を勝手に返金しないことに決めています。当然、電話加入世帯への整備責任もあるわけで、この十五年間、低利融資、利子助成、税制優遇、債務保証と国民の税金により約五千三百億の支援を行って、更に今後五年間特別交付税を付けて体制を厚くすると。NTTが圧倒的な割合、六割でこの優遇措置を受けてきたということがあります。
しかし、いつか電話加入数の伸びが頭打ちの時期が到来することは十分予測されたわけであります。通信設備が飽和状態になる分岐点を迎える前に、並行して新しい移動通信などの通信需要が芽生えてきました。そのころに電電公社は幕を閉じ、新生NTTにバトンタッチされたわけであります。 現在のこの携帯電話の急激な普及状況は、窮屈な電電公社の経営形態を引きずっていたらこのように実現していたでしょうか。
具体例を挙げますと、ドイツの場合では、文房具やテレホンカードの販売、雑誌販売の、購読の申込み、電話加入申込み受付等、その他の金融サービスの提供と並んで行われております。また、オランダでは、国営の宝くじとか、バス、地下鉄の回数券、ギフトカード、映画館のクーポンの販売等も行われております。
そういう仕組みをつくったり、あるいは、将来にわたってこれはだめだというような判断というのは、やはりこれは判決の際に、司法の場で、裁判所が、裁判官が何かしらというのが私は一つの方法だと思うんですけれども、先ほど、大臣からの御答弁で、電話加入権は無体物だ、有体物には入らないのでという現在の裁判の、刑事の制度のところでこれまた非常に大きい壁がありますので、でも、今の御答弁をもとに、ぜひ私自身もまた検討していきたい
また、強いて似たような制度を挙げますとなれば、付加刑としての没収の制度がありますけれども、刑法が没収の対象とするのは有体物であり、債権その他無形の財産、これは、財産権は没収の対象とならないために、裁判所が刑の言い渡しの一部として電話加入権を没収することによりその利用を差しとめることができないというふうに考えているところでございます。
○倉田大臣政務官 私も、細かく勉強してきていないのは申しわけないんですが、電話加入権という概念は、これはNTT関係だけじゃないんですかね、第一に。あとは、電話利用権ということじゃないかと思うのですよ。そこのところでちょっと、形式的なことでいくとそういうことになる。
民主党の情報通信担当をしておりますので、その観点から、一に災害の問題、二に電話加入権の問題、三に光ファイバーの開放ルールの問題、四に電波の割り当ての問題の順に質問をさせていただきたいと思います。 まず第一に、災害の関係の問題であります。 災害がこの秋もたくさん起こってしまいましたけれども、その中で、被災地には、電話線が切れたというような事態がたくさんあると思います。
電話加入権の性格が変わってまいりますので、法的な税法上の扱いも変えていく必要が出てくる、このように考えます。
もう時間がないんで、あと聞きたいことが幾つかありますから最後ちょっとはしょって聞きたいと思うんですが、全然話題が変わってしまって申し訳ないんですが、NTTの問題で、電話加入権の、施設設置負担金七万二千円、これ廃止するという話が出ております。 よく新橋辺りに行くと、大臣は余りあの辺行かれないから分からないでしょうが、これを担保に金貸しますというのが結構張ってあったりするんですよ。
そういうような状況を踏まえまして、先般、情報通信審議会の答申では、既に本来の意義を失って新規加入の妨げになり得る施設設置負担金については、NTT東西が自らの料金戦略として廃止も選択肢として見直しを欲するのであればそれは容認されるべきというような答申をいただきましたが、他方、これは先生今御指摘のとおり、現実には市場において現在も電話加入権の売買等が行われているという事実がございますので、この施設設置負担金
○谷垣国務大臣 私もちょっとこの件はにわか勉強なんですが、要するに、私どもの見地は、私法上の財産権かどうかということじゃなくて、税法上どう評価できるかという観点からお答えいたしますと、現在、電話加入権については、法人税法上、固定資産というふうに位置づけられておりまして、それは、時の経過とともに減価してしまうようなものじゃない、あるいは権利の譲渡が可能で、譲渡をすることによって投下資本を回収できる、こういったことから
電話加入権料というふうに私はあえて申し上げました。この中に、私、ひょっとしたら大臣よりももうちょっとよく読んだのかもしれませんが、電話加入権というものと電話加入権料というものを分けています。電話加入権料というのは、施設設置負担金である。施設設置負担金は、電話加入権とは全く別のものだ。この段階で、聞いている国民は何のことだかさっぱりわからないと思うんですね。何がなくなるのかもわからないんです。
七万二千円と手数料八百円があるんですが、要するに、施設設置負担金七万二千円を払えば、それだけで電話加入権をもらえるわけですよ。そのほかに電話加入権として別のお金を払うわけじゃないわけですよ。払いませんよね。払いますか。(麻生国務大臣「細目につきましては——ちょっと聞いてください」と呼ぶ)まあいいです。 では、こういうふうに聞きます。では、施設設置負担金が七万二千円、電話加入権は幾らですか。
まず、電話加入権と言われる施設設置負担金、このことでございますが、これは多数の固定電話使用しておる企業は、これは企業の資産にも計上しておったり、いろいろとまた、電話加入権の売買も市場がございますし、七千社弱の企業がそれにタッチしているということも言われておるわけでございます。
預貯金、債権、電話加入権、自動車、動産等、これは全部個人情報じゃないですか。 国民の皆さんに対しては、ここまで、ある意味で非常に強圧的な態度をとりながら、閣僚の皆さんに対しては、これはうっかりだったということで済まそうとする、この食い違いをどう説明されるんですか、国民に対して。
八ページに、決算書を分析し、徹底的に事例を研究するように、こう書かれておりまして、ある社会保険事務所の事例であるが、管内の滞納事業所の数の約二〇%はホテルや旅館で占められている、こう書いてありまして、最後に、この業種は、予約受け付け用の電話加入権を差し押さえると効果がある、保険料の交渉にこの材料を使え、こう書いてあるわけです。言っていることはおわかりでしょうか。
まず、内部の犯行にかかわるというものについては、平成十一年の五月でございますが、NTTの職員が社内システムにアクセスをして、電話加入者リスト約千三百件以上のものを外部に持ち出したという事件がありまして、これは収賄罪で逮捕されております。
まず、この理由でございますが、平成七年度以降、よくよく見ますと、一つには、携帯電話の普及等に伴う電話加入数の減少ということがございまして、基本料収入が減っている。したがって、その限りにおいて、収支が非常に厳しいということで今日に至っているというふうに受けとめております。
四、料金に対するプライスキャップ規制については、競争が十分に進展していることや、市場構造の変化により電話加入数等が減少している状況に適合しなくなっていることを踏まえて、早急に見直しを行うこと。
七ページと八ページの表は、日本、中国、韓国及びASEAN十か国のITインフラの整備状況を固定電話加入数、携帯電話加入数、インターネットユーザー数及びパソコン台数について比較してみたものであります。 近年、経済成長の著しい中国が圧倒的人口の多さを背景に絶対数で高い数値となっておりますが、普及率においては日本、韓国、シンガポールが際立っております。