2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
通信傍受法の制定前に検証許可状によって電話傍受したことの合憲性が問題とされた事件において最高裁は、電話傍受は一定の要件の下では捜査の手段として憲法上全く許されないものではないと解すべきであるとした上で、それが憲法上許容されるための要素の一つとして、重大な犯罪に係る被疑事件についてなされたものであるということを挙げていました。
通信傍受法の制定前に検証許可状によって電話傍受したことの合憲性が問題とされた事件において最高裁は、電話傍受は一定の要件の下では捜査の手段として憲法上全く許されないものではないと解すべきであるとした上で、それが憲法上許容されるための要素の一つとして、重大な犯罪に係る被疑事件についてなされたものであるということを挙げていました。
最高裁判所も、通信傍受法制定前に実施された検証許可状による電話傍受について、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許容されないものではないと解すべき旨判示しています。
「電話傍受といいましても、全部ずっと傍受するわけではなくて、その傍受対象犯罪に関連する会話が傍受されるわけでございます。関連するかしないかは、短時間聞いてみて、関連するという明らかなものだけが傍受されまして、それ以外は切断されます。」これはいわゆるスポット傍受のことですね。
現行法ができる前に検証許可状を使って電話傍受した事案について、先ほどから何度か言及がありますが、最高裁平成十一年十二月十六日第三小法廷決定は、立会人に電話を聴取して切断する権限を認めていた事案であるということに留意する必要があります。 ただ、現行法によっても、立会人がいることによって、捜査機関が無関係通信を傍受するなどの濫用を抑制する効果があったと考えられます。
先ほど田中先生が御紹介されました最高裁判例の中でも、電話傍受が憲法上許されるための要素の一つとして、それが重大な犯罪に係る被疑事件についてのものであるということが挙げられていたわけです。この判例は覚醒剤の営利目的譲渡の事案を対象としたものでしたから、判例上は、覚醒剤の営利目的譲渡は電話傍受の合憲性を認め得る重大な犯罪であるという立場がとられているということになります。
○畑野委員 そうしますと、その次の資料のところで、この間当委員会で通信傍受施設に調査に伺ったときに警察庁から資料をいただきましたので、それを、二枚目、電話傍受(音声傍受)装置と、それから三枚目、メール等傍受装置の資料、そして次に、メール閲覧時の表示内容、スポット傍受が行われるときのものをつけました。
その当時も、憲法二十一条との関係につきまして御議論がなされたということでございまして、それにつきましては、既にその以前から検証許可状によりましての電話傍受の合憲性が争われた事案がございまして、それに対しまして最高裁の判例におきまして判断が示されたということでございます。その当時も、そうした判例につきまして説明がなされました。
○上川国務大臣 冒頭に委員の方から最高裁の判例ということでお触れになりまして、その当時は通信傍受がなかったということなので、電話傍受の合憲性ということでの争いのところで、電話傍受について憲法上許容される要件の一つとして、重大な犯罪に係る被疑事件であることを掲げているということ、そして、重大な犯罪に係る被疑事件の意義については触れるところはないわけでございますが、侵害される利益の内容、程度を慎重に考慮
電話傍受は、通信の秘密を侵害し、ひいては、個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許されないものではないと解すべきであって、 中略、 重大な犯罪に係る被疑事件について、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに、電話傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な
一枚目が電話傍受装置、二枚目がメール傍受装置でございます。これは私も初めて見ましたけれども、多分、新しい装置としては初めて公表されたのではないかと思います。特にメール傍受装置というのは私も初めて見ました。 伺いますけれども、この装置の開発にかかわっている会社はどちらですか。
この絵の中にも立会人という図があるんですけれども、電話傍受、メール傍受の際に、この立会人は同じ部屋で作業を見守るのですか。
○三浦政府参考人 電話傍受装置、またメール傍受装置、いずれにつきましても、これらの装置は、日本電気株式会社、NECから調達をしているところでございます。
あのときも、例えば日本弁護士会は、犯罪と無関係な多くの通信が捜査機関の監視下に置かれる、要するに、だれでもが電話傍受されるというようなことを言って、そして盗聴社会、監視社会ができるというようなことで強く反対したけれども、通信傍受法ができてちょうど五年たったわけなんですけれども、実際に五年たって、通信傍受法というのはどういう形で運用されているのか、実際に盗聴社会というのは実現しているのか、そしてこの運用実態
次に、三十五条関係でございますが、この捜索、押収につきましては、これも御案内のように、とりわけ覚せい剤事犯に関するいわゆる電話傍受という問題が大きく争われてまいりました。最高裁の判例は、電話傍受というものが犯罪の捜査の上で真にやむを得ないと認められるときは、検証令状という令状でやってもよろしい、それをやっても許されるんだということを平成十一年、判例として出しておるわけであります。
五月二十七日、衆議院法務委員会、電話傍受でございますから、テープが終わると交換したりいろいろします。封印という重要な役割は、NTT職員など立会人が担っておりますと、テープを前提に発言しておられます。
あのときに、いろいろまだ宿題を抱えた状態で法律自体は成立したわけですけれども、その後の電気通信事業者との打ち合わせ、協議の状況ですとか、あるいは大きな課題になっておりました携帯電話傍受のソフト開発の状況について、法務省の方からお伺いをしたいと思います。
このコルプス・ユリスの実体法の部の第七条に資金の洗浄と盗品の罪が規定され、手続法九条に、構成国の法執行機関は電話傍受などの強制捜査に着手したとき、EU検察官、これが新しくできるわけでありますが、この検察官に対して通知する義務を負うとしております。これらの欧州共同体の動きというものを我々はもう少ししっかりと勉強する必要があると思います。
したがいまして、今こういう形で電話傍受をやっていて、そこにかかってきた通信の一方の当事者の電話番号を知りたいと。これは、法第十六条第三項で、そういう場合にこの規定があるのでそれをお願いしますという言い方だと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) 従来の判例等で集積されております違法収集証拠の排除の考え方というのは、この電話傍受、通信傍受のことにつきましても厳正に適用されるべきものと我々は考えております。
○橋本敦君 先ほどお聞きをした検証許可状による電話傍受の実例として、携帯電話を傍受したという例が一つあると私は理解しております。第四例ですが、間違いありませんか。
この記事をもう一回要約しますと、見出しはNTTの外でも電話傍受が可能という記事でございます。趣旨としては、PTTという装置を用いて、きょうの森下参考人の絵の中にも出てきます試験制御装置にアクセスをすれば、NTTの外、場合によっては警察署の中でも通信の傍受ができるという趣旨の記事でございました。
「電話傍受 NTTの外でも可能」、これをNTTの職員が指摘ということで、これ私も読みました。 それで、いろんな議論をする中でやはり正しいところに到達しないといけないわけであって、こっちはああ言い、こっちはこう言いということではいつまでたっても結論がつかない。きょうは一つの結論を出していただいたのかなという気がいたします。
○大森礼子君 電話傍受の場合とこういうインターネットの場合とちょっと状況が違うと思うのです。本名参考人は先ほど捜索差し押さえ令状の方でできればやってほしいと言っておられましたけれども、確かに情報という形として残ります。
私は、検証令状による電話傍受と通信傍受法案によるところの通信傍受をいろいろ比較対照してみると、約十三項目ぐらいの違いがあるんですね。しかも、実体的な違いというのは切断権があるかないか、そういうような点なのでございますが、裁判所は令状の中にこういうことは付加することができるのでございましょうか。
さて、そこで刑事局長、今まで検証令状によるところの電話傍受が実施されたことが五件あるそうでございます。今度この法律が成立をいたしますと、検証による令状は、全くそういうことはできないのだ、いわゆる通信傍受の法律にのっとる以外には通信傍受はできないと、これは本当に解釈上も実務上も断言できるのでございましょうか。
次に、現行法上、検証令状で電話傍受が行われておりまして、これを肯定する高裁判例も出ております。もし現行法で通信傍受ができるということになりますと、改めて立法することもないことになるわけであります。しかし、通信傍受を実施するについては、実施期間の問題、立会人の問題等さまざまな条件が必要となるであろうことは、現在上程されております法案の条文を見れば明らかであろうと思います。
「電話傍受等の際、過去に行われた犯罪のみならず、現に行われており、将来も行われようとしている犯罪についての通話がなされていることが判明したときでも、右犯罪が過去に行われた犯罪と関連があり、かつ、過去に行われた犯罪につき前記の必要性・相当性がなお存在する限り、傍受等を中止することなく継続でき、傍受等によって収集した証拠を犯罪の捜査及び立証に使用できるというべきである。」
○陣内国務大臣 坂本一家事件が起こった後も電話を使っていろいろな連絡をとり合ったということを承知しておったものですから、ああいう組織的な犯罪については電話傍受をすることが大変有効な捜査手段であり、かつまた、そういうことを通じて抑止力が全般的に働いていくんじゃないか、社会正義が実現していくんじゃないかという思いを込めて申し上げたところでございます。
ただ、捜査の必要がありまして傍受記録をつくる際に、関与した捜査官というのは、例えば電話傍受でありますと相当な大人数の警察官がこれには関与することになりますので、当然原記録から傍受記録を作成する際の作業というのはかなりの人数の警察官が関与するということはあり得ることでございます。
過去において警察では、覚せい剤事犯に対しまして、捜査の必要性からやむなく検証許可令状による電話傍受をしたことが過去五回ほどあったとのことでありますが、もちろんこれらの電話傍受は裁判所で合法であるとの判断をされたそうであります。 そこで、通信傍受に関する外国の立法例はどのようになっておるか、法務省にお伺いしたいと思います。
これは、過去の覚せい剤の営利目的譲渡の被疑事実に基づいて発せられました検証許可令状によりまして電話傍受を実施中に行われたその被疑事実とは別個の新たな覚せい剤の営利目的譲渡を内容とする通話について傍受した、これについて争われたケースでございます。 判示は次のように言っております。
○政府委員(松尾邦弘君) 電話傍受の仕方の問題でございますが、先進国の通信傍受の制度を見ますと二通りございます。一つは、かかってきた電話は全部傍受する、全部録音してしまうというやり方が一つでございます。もう一つは、今御質問中にありましたスポットモニタリングという最小限のものを聞き、必要なものを記録に残す、こういう手法を採用している国もあります。現在の法案はこの後者を採用しております。
ただ、そうした手を尽くしましても、どうしてもこの時間は立会人がいない、あるいは立会人を用意していたんですが、緊急なことで立会人がいなくなってしまったということも考えられないことはないわけでございますが、そういった場合には、この法案によりますと電話傍受は中断する、できないということになります。
確かに、先生御指摘のように、いろいろな用語辞典等での扱い方はあろうかと思うんですが、この文書の意図するところは、やはり盗聴といいますと、国民の理解としては、ここに書いてありますような、通信の秘密を違法に侵害する犯罪行為であるというような理解で、それはこの法律の予定しております電話傍受について誤解を与える、こういう理解でございますので、確かに広辞苑その他、あるいは違った表記はあるかと思いますが、そうしたこととは
したがいまして、盗聴という言葉が多用されますと、この法律が予定しております電話傍受の正確な姿、あるいは法律が予定している電話傍受の手続あるいはいろいろな公正さ、適正さを担保するための処置がございますが、そういったことをすっ飛ばしてしまって、電話の上のひそかに聞く行為というイメージが定着しちゃうおそれがある。
その中の一つに電話傍受ということがあるわけでございますが、今回の法案の一つにこの電話傍受を法制面で整備するという法案がございます。我々捜査当局といたしましては、ぜひこういった捜査手法も導入していただきたいという切実な願いがございます。