1997-06-12 第140回国会 参議院 逓信委員会 第15号 現行NTTは、電話料金の支払いを遅滞したとき、相手方に到達したかどうか確認することなく電話使用中止、一方的に電話がかけられない状態をとられる措置をしておられます。再編を契機に、必ず相手方に到達の有無を確認し、かつ支払い遅滞者がやむを得ないものでない、不可抗力に基づくものでもないと確認した上でそういう措置をとられるべきではないか思うのですが、この点いかがでしょうか。 山田俊昭