2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
ただ、電源、停電になった場合にこれが動かなくなる、こういう課題があります。したがって、電源を失うと、もちろん水は飲めないしトイレも使えない、こういうような状況になるんですけれども、これは早急に体育館への水道を直結をすると、受水槽じゃなくて。そういうことをしておくことが、停電になった場合に水が出ないということになりませんので、そういうような対策が必要じゃないか。
ただ、電源、停電になった場合にこれが動かなくなる、こういう課題があります。したがって、電源を失うと、もちろん水は飲めないしトイレも使えない、こういうような状況になるんですけれども、これは早急に体育館への水道を直結をすると、受水槽じゃなくて。そういうことをしておくことが、停電になった場合に水が出ないということになりませんので、そういうような対策が必要じゃないか。
○太田委員 いささか水かけ論をやりますが、これは、信号機のメーカーがここにいらっしゃるわけではありませんから、ほんとうのあれをテストしてもらうわけにいきませんし、証言もできませんが、どうも故障になった電源、停電したときに遮断機というものは下がりっぱなしというのが原則である。これが正解のように私は思えてしようがない。
従って、私は当初申しましたように、かかるような電源、停電ストというものはこれは私たちはやりたくもありませんし、また、みだりに乱用すべきストライキ行為であるとは考えておりません。
川崎発電所の停電に対する東京高等裁判所、横浜地方裁判所のごときは重大な事故発生の危険を伴いやすい職場放棄等の手段を避け、比較的安全にして効果的な停電ストに出たことは、電気事業の性質上機宜に適した措置であったものというべく、従って本件停電ストをもって必ずしも正当な争議行為の範囲を逸脱したものであるとは認められないと判示しているのであり、スト規制法制定後の電源停電ストライキも免訴無罪となっているのであります
それから次に電源停電ストを禁止することは、ただに電源送電従業員の争議行為を禁止するのではなくして、電産労働者全員の争議行為を無力化するものであつて、全電産労働者の争議行為を禁止するにひとしい。たからこの法案は電産労働者の争議行為の禁止を意図するものである、こう私は考えまして、かような見地からこの是非を判断しなければならないと思うのであります。
次に、本法案の中でどうしても私たち理解に苦しむ点は、電源停電ストはこれまでも違法であつたと言いながら、三カ年の時限法とした点であります。若しこのような考え方が正当であると判断する人がありましたならば、私はその人の常識を疑うのであります。法律で違法ときめられるストライキが三年の時限とされたことは、三年たつたら社会党内閣ができるというようなことでも考えているのか。
先ず第一に申上げたいのは、組合の電源停電ストに対する態度であります。過去の電気争議を顧りみますると、組合は会社が到底呑めないということがわかり切つておりまする要求を提出しまして、その後自主的交渉においては殆んど積極的な態度を示さず、従つて交渉を煮つめるということはしないままにに、停電と電源ストを含む争議行為を正当化するために直ちに中央労働委員会の調停に移すものであります。
それで過去の実績を見ましても、大体一割ぐらいの人員で、二〇%程度の電源、停電ストでございますね。これができるというようなことで、過去におきましても、今申しました二〇%前後の、その中の極くもう一部のかたがやつておられるという状態でございます。
〔議長退席、副議長着席〕 しかるに、昨年の電源停電ストのごとく、水門やスイッチの開閉を行う等のごとき行為は、まさに作為に基く積極的行為でありまして、それは、いわゆる所有者の意思に反し、他人の設備を動かす生産管理行為であり、生産管理が違法行為であることは、現下のわが国においては、最高裁判所においても明らかに認めておるところであります。
電産の場合におきましても、電源停電のストを回避いたしまして、九月の上旬以来、直接一般需用家の皆さんに御迷惑のかからない形で、いわゆる事務スト、事務系のストライキを続けて、経営者の反省を求めたのでありまして、さらにそれでは問題の進展が見られないのみならず、かえつて経営者の態度を硬化させるのみであつて、これではということで、さらに、こく軽度な電源ストになつたと思います。
ここに重大なることは、電源、停電ストの禁止とは、電産労組の罷業権を全部奪うにひとしく、これは憲法上の保障された団結権、団体交渉権は重大な制肘を受け、現状においてさえ、労使間の力のバランスがくずれている状況からすれば、この単独法の及ぶ結果は、組合をまつたく無力なものとし、電気事業者に対抗して組合の目的を達成することは、まつたく不可能なものとなるでありましよう。
昨年秋の電産争議は、九月以降ちようど八十数日にわたつて全国的規模におけるいろいろな様態の争議行為が、しかも未曽有のはげしさをもつて行われたのでございましたが、その間電源、停電ストだけを拾つて見ましても、三十余日を数えるのであります。
(拍手)何ら生活に対する保障の道を講ぜずして、完全に争議権を剥奪することは、明らかに憲法二十八条違反の違憲立法であり、電源、停電ストを全然一方的に禁止するごとき単行法は、世界にその類を見ないのであります。(拍手)これらの点に対する労働大臣、法務大臣の答弁をお願いいたします。
また電産は全面的な電源停電ストを指令するというようなことで、かような重大産業がこの状態では、日本再建のために非常な支障もあり、また年末を控えて労働者の生活苦のほども察せられるのでありますがこれに対する政府の対策を伺いたいと思います。