2014-06-05 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
今、加藤先生から御指摘がございました電源ストの考え方についてでございますが、過去、このスト規制法が制定をされまして以降、スト規制法の調査会が開催をされまして、もう現在は存在してございませんが、その中におきましても、私ども電力労働者の立場から明確に申し上げました経過といたしましては、電源スト、いわゆる停電ストについては実行しないと、起こさないということを、過去経過からも、そして今日もそう思ってございますが
今、加藤先生から御指摘がございました電源ストの考え方についてでございますが、過去、このスト規制法が制定をされまして以降、スト規制法の調査会が開催をされまして、もう現在は存在してございませんが、その中におきましても、私ども電力労働者の立場から明確に申し上げました経過といたしましては、電源スト、いわゆる停電ストについては実行しないと、起こさないということを、過去経過からも、そして今日もそう思ってございますが
御承知のように、電気産業と石炭鉱業の労使関係がこの法律の制定のおもなる対象でございますが、かつての電源ストあるいは保安要員の総引き揚げなどというような激烈な争議手段は、最近ではもう影をひそめたといっていいと思うのでございますが、こういうような労使関係の現状を労政局長はどういうふうに御認識になっておりますか。
これにつきましても、私人が経営する炭鉱施設の保持を、公共の福祉の名のもとに強制して、ストライキを労働者がやることができないようにするということにも問題がありますし、それから、このスト規制法で電源ストというようなものを禁止しておりますが、しかし、スト規制法制定以前の裁判の判例を見ますと、そういう電源ストにつきましても、スト行為として違法だという判例はないわけです。
○向井長年君 憲法違反でないと、こう言われておるのですが、これは当時をさかのぼって考えればわかるのですが、静電気の組合が電源ストをやったことは確かにあります。こういう中でいろいろと問題が提起されて、裁判所の判決が二十五件も、これに対しては争議権の行使である、こういう判決が出ておるのですよ。したがって、そいつを別に憲法違反でないということを明確にすることは、私はあまり基礎がないのじゃないか。
そこで第六の修正点といたしましては、本法施行後五年を経過した後、本法を存続させるかどうかについて、政府は国会の議決を求めなければならないこととする——おおむね今日の電源スト規制法の場合と同じような時限法にするということでございます。なお、この結果本法が失効した場合においても、従前の犯罪については処罪される易を明記するというのが、第六の修正点でございます。
○多賀谷委員 ところが、今まで停電スト、それから電源ストを起訴して、一回でも有罪になった判例がありますか。それ自体が有罪になった判例がありますか。私がここに持って来ておる判例だけでも数十件あるけれども、全部無罪になっておるじゃありませんか。東京高裁で無罪になっておる。地裁でも全部無罪になっておる。一体それが有罪であるならば、何もスト規制法を作る必要はない。それは無罪である。
スト規制法が出る以前に、一体あの電源スト、停電ストというものは、公共の安全と秩序を阻害すると考えられるだろうか。一体警察官はどういうような判断をされるだろうか、こういうことであります。
○多賀谷委員 そういたしますと、青木さんにお尋ねしますが、スト規制法が出る以前の停電スト、電源ストというのは、公共の安全と秩序を阻害するとお考えになっておりますか、どうですか。
まず、電源ストについてでありますが、御承知のごとく、電気というものは他の産業と違って、供給と消費が直結をいたしており、争議行為としてこれが停止された場合は、何らの対応措置が残されていないのであります。しかも、その被害をこうむる者は、争議の相手方である経営者のみでなく、一般の家庭であり、商店であり、農家であり、工場であり、一般国民の大衆であります。
何よりもその証拠には、たとえば電気関係においての停電、電源ストの場合、単純な職場放棄は、現在までの裁判所の判例では、一、二の例外はありますが、ほとんど違法性がないと判示されております。
三には、憲法に保障された基本的人権の侵害の点、四には、スト規制法の内容についての法律上の諸点の解明、五には、電源ストの合法性について二十五の裁判例をもととした法的解釈について、六には、政府が不当に使用している公共の福祉の概念規定と適用範囲その他について、七には、政府のこの法律に対する拡大解釈の態度について、八には、労使慣行の成熟という政府の言葉の意味、判定の基準及び政府の労使慣行の成熟を育成する態度
それなのに、あなた方のここでの説明は、停電、電源ストなどという電源のストライキは違法なんだということ、元来それを宣言的にこれを明確にしたのだということを依然として言っているわけです。
威力業務妨害で、ピケを張ったり、傷害をさせたというようなことが主体であって、停電あるいは電源ストという事態では起訴するに至らなくなってきておる。これは行政府のあなた方の一貫したものでなければならぬはずです。この点に食い違いがあるから、この際、それは法務省当局の間違いなら間違いでよろしい、間違いでなければどういうわけでスト規制法との食い違いがあるのか、明らかにしていただきたい。
○藤田進君 それならば、なぜ行政府としてはその停電や電源ストをやって電気をとめたということが違法だということでなぜ起訴しないのです。なぜそれで起訴しないのですか。
と申しますのは、先ほど藤田委員から法務大臣に対して出ておりました労調法の三十五条の二、さらに労調法の三十六条、ここにうたわれておるこの規定によっては、この電源ストなり停電ストなり、あるいは保安要員の引揚げなり、こういうこの法案で対象にしておるような事態というものは、これは救えないのですか、どうですか。
○藤田進君 これは停電をやった、電源ストをやったということで有罪じゃない。警察に向って抗議に行った、その警察に対してわれわれは圧力を加えたのだという調書が出、証言があって、それは目的が違うということであったはずなんです。従って、それは労調法にいう調停期間の三十日を経ていない。その後その労調法三十七条であったか、これが改正になって、緊急調整という形に変ってきたのです。
しかして問題となっている電源ストに対しましては、最高裁判所の判決はないのであります。ないのはどういうわけかというと、公益事業令がなくなってすべてのものが免訴になっているという点に遺憾がある、こう申したわけであります。
そうしてある程度長期な電源ストも行われました。あの当時のストライキのやり方がよかったか悪かったか、いろいろ社会的な批判が起きたことも皆さん記憶に新たなものだろうと思うのであります。そういうことが一つの大きな原因をなして、そうしてこのスト規制法を実施しよう、こういうような考え方になった。この考え方について私は少し触れたいと思うのであります。
だからそれは先ほど申し上げましたような電源スト、停電ストというのは、むしろわれわれに対する威圧といいますか、打撃よりも一般公衆に対する影響が大きいのじゃないかということを申し上げておるわけであります。
○栗山良夫君 たとえば例をとりますと、発電所に勤務しておる労働組合員に対しましては、停電スト、あるいは電源スト、要するに作為、不作為の争議行為というものは禁止されておる。要するに争議権というものはないわけですね。
○木島虎藏君 それでは、電源ストで電気がとまって、電車がとまるといいましても、信号が一緒にからんでおりますから、衝突して人命が損壊されるというような非常な危険がある。それも御存じの上であれでございますか。
ですから昭和二十八年の八月でありますか、施行以来今日まで三年間にわたって、特にこれに直接の関係のあります石炭関係の争議、これは年々歳々行われておりますか、これの原因、経過、結果、それからさらに電気産業におきまして、同様年々歳々また行われております争議の状態、原因、経過、結果、それからさらにいま一点は、電気産業の場合には、電源スト等問題になっております争議の方法について、議論があり、しかも起訴になって
○早川愼一君 そこで先ほど来からよき慣行が成熟するように、そうすればこの法律は必要はないのだ、よき慣行が成熟するということは、たとえば炭労関係におきまして経営者と組合との間にいかなる場合も保養要員を引揚げるような争議手段に訴えないというような約束ができて、あるいは電気関係におきましても停電ストとか電源ストというような、そういう争議手段はお互いにやらないということを約束することが慣行の成熟となるのでありますか
反対の第三は、本法は、もともと、三年間の期限を付した時限法である、政府も、労使関係については、法をもって規律、抑制するよりも、労使の良識と健全な慣行の成熟に待つことが望ましいと述べておるではないか、三年を経過した今日では、電気関係でも、また石炭関係でも、良識ある健全な慣行ができ上って、停電ストとか、電源ストとか、あるいは炭鉱における保安放棄などの行為はやらないのだ、従ってこの法律を今後なお存続する理由
電気におきましても、昭和二十七年の大争議に際しましても、各電力会社総出力の二〇%程度の電源ストが最大限度でありまして、工場、鉱山、水道等の保安電力の確保については懸命の努力がなされたのであります。
電源ストや停電ストは、労使交渉の場において経営者に対抗するの強烈なる手段として用いられるのでありましょうが、交渉の相手方たる経営者を困窮せしめる以前に、第三者たる国民大衆を困窮せしめるの結果となるのであります。(拍手)電気がとまって因るのは、電気事業労働者の家族をも含めての大衆であり、より広範なる労働者をも含めての国民であります。
それは保安電力及び一般需用家に支障を生ぜしめないように考慮して電源ストをやっておる。それを裁判所はそういうように認めておる。こういうこともありますから、私は、この問題は法律で一律に規定することなく、むしろ裁判所の判断にまかせてやるのが非常によろしい、こういうように考えるのですが、その点、一つだけお答え願いたい。
そこで社会通念という言葉なんですが、社会通念という言葉で全部いろいろワクをはめてきまして、そこで十六国会においては、小坂労働大臣はどういう答弁をしたかというと、十六国会で、電源ストなどは従来とも社会通念として違法ではないかという疑いがあったが、昨年、すなわち二十七年のストライキの結果これが違法であるという社会通念が成熟した、こう言っておる。社会通念が成熟したのです。
それはさいぜんも私が述べましたように、この二十七年ごろまでは、電源ストあるいは給電指令所の職場放棄というものは合法というのが大体通説だった。停電ストというのは、これは作為的な行為だから違法だというようなことを言われておりました。しかし電源ストというものは、通説として一応合法だといわれておった。
○藤田参考人 私の方に御質問がありましたから申し上げますが、これを立法されたのは政府でございまして、われわれが立法したわけではないのでよくわからないのですが、実は三年前これを立法するときに公聴会を開かれまして、私は公述人として大阪で述べましたが、そのときにこの法律は非常に一方的な法律だという意見があるけれども、経営者の方はこういうことはあってもなくてもやらないのだ、争議行為として停電スト、電源ストを
場合はもちろんいけませんし、非常に範囲が狭くても非常に重要なる結果を生ずるようなものであれば、たとえば手術をしておる最中にとまる、あるいは特別のばい菌を養成しておる場合にとまる、これは非常に重大な結果を生じますので、そういう場合はとにかくそういう結果を生じてはいけないということになるのでございますが、ただそういたしますと、そういうものだけをより分けて、こういう停電ストはこういう結果になり、こういう電源スト
今先生のお話を聞きますと、この法律がなくなったら合法化される、停電スト——停電ストといいましてもいろいろございましょうが、電源ストなら電源ストを例にとりますと、この法律がなくなったら合法化される、こうおっしゃる。そうすると今まで私たちが聞いておったことと非常に違うわけですが、その点はどうですか。その点ともう一つ、従来でも違法であった、ことに電気の停電スト、電源ストは違法であった。
すなわち、本法は、右のような趣旨のもとに、電気事業につきましては、いわゆる停電スト、電源スト等電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接障害を生ぜしめる行為は、争議行為としてもなし得ないことを規定し、石炭鉱業につきましては、鉱山保安法に規定する保安業務の正常な運営を停廃する争議行為であって、たとえば溢水、落盤、自然発火、有毒ガスの充満等を防止する業務を怠り、その結果、人命に危害を及ぼしたり
○岩武政府委員 ちょっと私の言葉が足りなかったかもしれませんが、水が出ない、その結果火力発電をされてもなおロードを調整しなければいかぬという場合が、経営者側の責任というふうに一律的にいえますかどうかわかりませんということで申し上げたわけでございまして、先ほど申し上げました電源ストあるいは停電ストになります喪失電力量は、これは具体的に、ストによります時間から計算した数字であります。
○岩武政府委員 二十七年の電産ストのときのこまかい数字等は詳細判明いたしませんが、全国的に申しまして、九月から十二月までに行われましたストライキによりまして、電源ストの関係で喪失しましたキロワット・アワーが約三億キロワット・アワーであります。このほかに、停電ストあるいは無効放流等によりますものが、約一億二千万キロワット・アワー程度かと思います。
これは電源ストに関する事件であります。実は私も弁護に携わった一員でありますが、これが東京高等裁判所において無罪の判決が出ておる。その内容を申し上げますが、一体これは昭和二十七年に起った事件ですから、このスト規制法の発効以前のものである。こういう事案が今起ったらこのスト規制法によればこれが有罪になるのか無罪になるのか、御高見を拝聴したいと思う。
あのときにスイッチ・オフあるいは電源スト等々のことがあったわけですが、労働者のストライキによって停止された電力の量は、全送電量のうちどれだけの位置を占めておったか、こういうことなんです。この場合ばく然とでもいいですから、ただ大まかに知っておきたいと思うのです。これについて一つ政府から、はっきりと当時の記録に基く御証言が願っておきたい。一応そのことを聞きましょう。
それから先ほどお話がありましたが、この電源ストあるいは停電ストの際に、電気の供給が大経営の方に有利に供給されたのではないかというようなお話でありますが、実際はこまかい当時の事情は私も存じませんし、またストライキをやっている組合側の作戦もよく承知しておりませんが、われわれの普通の常識といたしましては、電気が不足になりますと、まず大口の消費のところを押えて参る、これが一番大口であり、しかも手取り早く調整
御承知のように電源ストでございますれば全般的に供給力が減りますが、どこの方面でどうなっておるかわかりませんが、変電所以下の単位である程度見ますれば、やはり各方面に広く及んでおるようであります。工場関係が比較的多いようでありますが、一部は家庭等に及んでおるところもこの期間にはかなりあったように承知いたしております。
○中西政府委員 当時の事情といたしましては、おっしゃるように電源スト、停電ストが最も問題になりました。しかしながらその後新手戦術といいますか、こういった塵埃処理拒否でまさに機械がとまって、そのために直接に障害を生ぜしめる行為が新たな戦術としてとられた、そこでこれはこの法条によりまする直接に電気の供給を阻害する行為だということに当てはまる。
○中西政府委員 当時問題になりましたのは電源ストあるいは停電ストでございますが、この法律の第二条で意図しております趣旨は、電気をとめる、あるいはまた正常な供給を阻害するというような行為は、争議の当事者だけではなくて、その当事者よりも第三者が非常な迷惑をこうむる、従って電気の供給をとめるというようなことはこれは行き過ぎであるという趣旨で、この二条ができておるのであります。
これの具体的な裏づけになっておるものは電源ストです。電源ストという不作為の行為です。これに対して、ほんとうのことを言うと始末に困っておられた。これは正直な話うまいことをやったと思った。