1953-02-27 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第13号
そうするとこれは電波法の第七条かの規定で例の放送局の設置の根本基準というもの、即ちそれを作つておられる電波監理委員会規則、これと牴触して来る問題がここに起るわけでございます。勿論電波は御承知のように百幾つしかないので、これを経済的に使つて行かなければならない。公共放送たる日本放送協会もあれば民間放送もある。或いは進駐軍の電波も割当てなければならん。
そうするとこれは電波法の第七条かの規定で例の放送局の設置の根本基準というもの、即ちそれを作つておられる電波監理委員会規則、これと牴触して来る問題がここに起るわけでございます。勿論電波は御承知のように百幾つしかないので、これを経済的に使つて行かなければならない。公共放送たる日本放送協会もあれば民間放送もある。或いは進駐軍の電波も割当てなければならん。
ところがここに電波監理委員会規則第二十一号の第三条の第七号というふうにあるのですが、このうちに「放送時間の三分の一以上完全に同一のものとなつてはならない」、こういうのがある。これは私長谷局長にお伺いするのですが、当時は三分の一という数字が何か適当と思つておきめになつたのでしようが、これは鉄則でも何でもない。そういうように不都合なものならば変えたらいい。
現行の放送局の設置に関する根本的基準について、電波監理委員会規則というのがあるそうでありますが、これと現在各地に散在している放送局の中の四、五のものとの間に矛盾があつて、現在の放送局のやり方をかえなければ、規則が存在する以上、一部の放送局はやめなければならぬという状態にある。すなわち両方の存在は許されないような状態にある、こういうふうに聞いておりますが、その点いかがですか。
放送局の設置の根本基準という規則が定められておつて、それによると、現在存在する放送局の中でも、九州から言いますと、小倉とか、佐賀とか、四国では高松、徳島、近畿で京都というようなところが、その規則をそのまま厳格に遵守いたしますれば、廃止することになるのではないかというようなことも聞くのでありまするが、それに対して、私の申し上げるように、地方色を放送に織り込むという方針をとりましたならば、当然この電波監理委員会規則
○阿部(五)委員 それでは電波監理委員会規則の放送局の開設の根本基準というのは、改められる御意思はないのでございましようか。
その四、無線局の運用に関し、新たに航空無線の通信連絡、運用義務時間、聽取義務等の基本規定を設け、その細目規定は電波監理委員会規則にゆだねたこと、並びに船舶局の運用義務時間及び聽守義務時間を拡充し、運用義務時間外の聽守は緊急自動受信機によつて行うことができるものとしたこと。
しかしこの運用義務時間を強制いたしますことが実情に合わないと考えられますところの以下述べるような場合は、電波監理委員会規則でその除外例を定めるということに考えておるのでございます。
第一点は、第六十三條の改正によつて、船舶無線電信局に新たに第三種局甲及び第三種局乙の二つの区分を加え、航行中一日の運用義務時間を第一種局は常時、第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間、第三種局甲は四時間とすることになるのでありますが、この運用義務時間については、第一項の但書で、電波監理委員会規則で定める場合はこの限りでないとされているのであります。
第六十五條の改正で五百キロサイクルの指定を受けている第一種局及び第二種局は常時、五百キロサイクルの指定を受けている第三種局甲は運用義務時間中、いずれもその周波数をもつて聽守し、第三種局乙では二時間以内で電波監理委員会規則で定める時間中、電波監理委員会規則で定める波長をもつて聽守しなければならないこととなるのでありますが、一方においてこの聽守については、現に通信を行つている場合と運用義務時間外の場合には
なおこれらの詳細につきましては、お手元に差上げてございます資料の、電波法の一部を改正する法律案の規定の委任に基き電波監理委員会規則に規定すべき事項というのを御参照いただきますならば幸いだと思います。
義務船舶局の無線電信の主送信設備の有効通達距離は、現行法におきましては五百キロサイクルの周波数において何キロメートルと具体的に規定しておりますが、これは今回の條約において詳細に規定されておりまして、これを動かすことのできない比較的単純なというか、技術的な條文がありますので、有効通達距離のほかに空中線、電力、電界強度等の選定及び受信設備の性能なども、あわせて電波監理委員会規則で定めることとする改正の趣旨
次に第二点は、現在法律をもつて規定されておりまする有効通達距離、補助通信設備、救命艇無線電信の條件等は、この改正によつてすべて電波監理委員会規則にまかさるることになりますが、かように改めなければならない理由をお伺いいたします。
○小笠原二三男君 本日はこの程度という前に、私簡単にもう二分くらい小さなことですが、網島委員長に本日配付されました参考資料についてお伺いしますが、電波法の一部を改正する法律案の規定の委任に基き電波監理委員会規則に規定すべき事項というのが載つておりますので、内容を一見いたしますと、法案のほうにおいては郵政省令で規定する部分になつている條項でございますが、なぜこれは電波監理委員会の規則に規定するということになつて
○政府委員(網島毅君) 私は只今政府委員として御答弁申上げておるわけでありまして、従つてその範囲におきまして、只今の見出しは十把一からげに電波監理委員会規則と書いたので、他意はないというふうに御了解願いたいと思います。
○政府委員(網島毅君) この参考資料は只今申上げましたように、いろいろ法律の委任に基いて電波監理委員会規則に規定すべきものなり将来電波監理委員会が廃止されまして、郵政省がこれを引継いだ場合におきまして、郵政省令として出される分を挙げたのでありまして、従いまして、現在電波監理委員会が存続する間に作られます分につきましては、これは電波監理委員会規則ということで出て参るわけであります。
これはあなたがたの当然の考え方から言えば、電波監理委員会規則を以て定めるとして、そうしてあと設置法ができた場合に、なぜ一貫したこの整理のほうで全部直して行くということをしないで、直接この部分だけがこうなつたのか。
○政府委員(岡咲恕一君) お尋ねの点でございますが、それは全部法案を御覧になるとわかりまするように、電波監理委員会規則というふうになつておるわけでございます。整理の法律案のほうにおきまして、これを郵政大臣、郵政省令というふうに改めたわけでございます。
○小笠原二三男君 それならば、従来ならば電波監理委員会規則を以て定めるとなりそうなところを、なぜ郵政省令を以てするというふうにどんどん削除になつた部分を直したのですか。
即ち 一、一般放送事業は電波法による免許事業であり、また放送法及び電波監理委員会規則によつて公共の福祉に適合するように運営されなければならない公益性を有する事業であるのみならず、その政治経済文化に及ぼす影響の重大性に鑑み国及び地方自治体として、これに十分なる保護助長を加えるべき理由があること 二、一般放送事業は法令によるの外、その事業本来の性質上よりしても新聞事業と同じく高度の公共性をもつ事業であり
国自体におきましても、例えば警察予備隊の小規模の移動用の無線局というものにつきましては、この法律で許されておる範囲内におきまして規則の適用をできるだけ緩和するというようなことも必要となつておるわけでございまして、特に相手が外国の無線局、それからその従事者も外国人であるというようなこと、その設備は又軍用として特殊のものが使用されておるというような点からいたしまして、電波法及びこれに基くところの電波監理委員会規則
御承知のように、電波法の第七条におきまして、電波監理委員会は申請書を受理したときは、遅滞なく申請書が左の各号に適合しておるかどうかを審査しなければならないということがきめられておりまして、その各号として、工事設計が技術基準に合つておるかどうか、周波数の割当が可能であるかどうか、あるいは財政的基礎がどうか、それから電波監理委員会規則のきめる無線局の開設の根本基準に合つておるかどうかというような事柄が、
電波法をここでくどくど申上げる必要はないかと思いますが、法律のたしか第三章に技術基準に関する規定がございまして、この第三章の最後の文だつたと思いますが、三十八条に、「無線設備は、この章に定めるものの外、電波監理委員会規則で定める技術基準に適合するものでなければならない。」
その後資産の整理を行いました結果、旧社団法人時代の長期貸付金の返済も逐次済みまして、若干の株式を残すだけになりましたので本年の一月電波監理委員会規則を改正いたしまして、予算科目の改正をやつて、貸付金に関する事項を予算科目から除きまして、協会本来の業務に直接必要な科目表に残したわけであります。
この点は私は余りいい法律でないと思うので、まあ立法論になりますることは避けますけれども、この現在の法律の下ではそうなつておるようですから、実験のためにも電波監理委員会規則を制定し、その規則を制定するには公聴会にかけなければならんということになつておりますから、日本の誰もが実験或いは試験のためにも電波を使えないということで今抑えられておるのですね。
それから電波監理委員会規則の一部改正について簡単に申し上げます。
次に電波監理委員会規則の一部改正について簡単に申上げます。
併し現実には無数の複雑な事態を生じまして、一々これを法律で規定することは不可能でありまするから、第十一條に「細目は、電波監理委員会規則で定める。」ものといたしております。
○鈴木恭一君 それでは問題はこの次に延ばすことにしまして、当委員会として私共いま少し聞きたいと思つていることがありまするので、この際御答弁願いたいと思うのですけれども、この前はいろいろ立法などにつきまして、御質問もいたしたのでありますが、九月十一日の電波監理委員会規則として無線局の開通の根本的基準というのが交付されております。
電波監理委員会におきましては、さきに、放送局は別でありますが、無線局の開設の根本的基準をきめるために、電波監理委員会規則第十二号というのをお出しになつたようでありますが、その中におきましていわゆる漁業無線、漁業用海岸局の免許の件につきまして、第五條において明確にこの規定がされたのでございますが、これにつきまして最近承りますれば、水産業者方面から相当熾烈な反対運動が起つておるそうでありまして、すでに衆参両院
従いまして私共といたしましては、現在の電波法並びにこれに基いて作成されましたところの電波監理委員会規則によつて、漁業無線通信が不満足であるとか、或いは不十分であるとか、うまく行かないということは毛頭考えておらないのであります。
そういう面から私が電波法以外にそういうものを作る必要があるかどうかという疑問を持つ一人でありますか、無線局設置基準というようなものもできておるはずでありますし、そうした基準案の際にこの問題を取上げられて、電波監理委員会規則によつてこれは解決する問題ではないかと私はそう信じておる際にこの新聞を見たから、先ほど私が御質問申上げたような、そういう点も含めまして一つ御答弁願いたいと思うのであります。