1997-04-09 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
○谷(公)政府委員 型式検定の関係でございますけれども、電波法関係手数料令という政令に書いてございまして、これも先ほど申し上げましたように種類が大変多うございますので、種類別にすべて異なっているわけでございますけれども、例えば船舶に施設する救命用の無線設備の機器につきましては五十八万四千四百円というふうになっております。
○谷(公)政府委員 型式検定の関係でございますけれども、電波法関係手数料令という政令に書いてございまして、これも先ほど申し上げましたように種類が大変多うございますので、種類別にすべて異なっているわけでございますけれども、例えば船舶に施設する救命用の無線設備の機器につきましては五十八万四千四百円というふうになっております。
○松野政府委員 これは電波法関係手数料に限ったことでもないと思いますが、国のいわゆる手数料関係でありますが、かねてから受益者負担の考え方をとっておりまして、実費に担当する額を申請者等に納めていただくという原則に立っておるわけであります。そのやり方としまして、いいか悪いかの問題は別にしまして、ほぼ三年ごとに各省庁一斉に見直しを行っているというふうなことであります。
○松野政府委員 三年ごとに改定することでまいっておりますが、今回の四月一日からの、電波法関係手数料とくくって申し上げていますが、その引き上げによる増収額でありますが、平成六年度の見積もり額ベースで二十二億六千万円であります。ただし、これは先生お示しのアマチュア無線だけの資料がちょっと今手元にありませんで、今回の電波法関係手数料一切の見込みの額でございます。
国の開設する無線局については、免許申請手数料など現行の電波法関係手数料等の例に倣い、電波利用料の徴収を適用除外することといたしているわけでございます。一方、国は今後ともその歳出におきまして電波利用料で賄うこととしている経費以外の各種の電波行政経費を負担することといたしており、費用負担の公平に反することにはならないと考えておる次第でございます。
○国務大臣(羽田孜君) 電波法関係手数料の問題について申し上げたいと思いますけれども、一般論で申し上げますと、国は、公の役務の対価といたしまして、その費用を償うために各種の手数料を徴収させていただいておりますけれども、風がその役務を受ける場合には手数料を徴収しないこととする立法例が一般的でございます。
また、現行の電波法関係手数料につきましても国を適用除外といたしております。電波利用料についてもこれらの例に倣い同様の取り扱いをさせていただきたい、こういうふうに考えております。 なお、国は今後とも歳出面で所要の電波行政経費を見ることになっておりますし、また費用負担の公平に反することにはならないと考えておりますので、ぜひひとつ御理解をいただきたいと思うのです。
一方、免許申請手数料等の現行の電波法関係手数料は、免許申請者等の特定の個人を対象として個別に行われる国の役務に係る費用を賄うものでございまして、また、免許申請手数料は、免許が拒否される場合でも徴収されるべき性格のものでございます。 このように、電波利用料と免許申請手数料等の現行の電波法関係手数料とは、賄うべき費用の性格を異にいたしております。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備し、あわせて社会経済活動の国際化の進展にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも一定範囲の無線局について免許を与えることができることにするとともに、電波法関係手数料について、上限額の法定制を改め、実費の範囲内で政令で定めることができるようにするものであります。
しかし、電波法関係手数料の改定に関する事項については反対であります。 その理由は、国民の権利義務に関する規定はできるだけ法律によって明記され、政令など政府の裁量にゆだねる部分はできる限り少なくすることが民主主義の基本であり、憲法の立場であります。
それから、既に各種手数料等の額の改定に関する法律は改正されておりますけれども、それぞれ手数料の改定を前提にしておりますが、電波法関係手数料の改定についてはどうですか。
次に、電波法改正についてお伺いしたいと思いますけれども、今回の電波法改正については、外国性排除の緩和関係、あるいは海上人命安全条約の改正関係部分、電波法関係手数料の改正問題、このようにありますけれども、その中で、やはり先ほどお話がありましたけれども、電波法関係手数料について上限の法定制を廃止し具体的金額を政令で定める、このようにした理由は何でしょうか。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備するとともに、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、無線局の開設に関する外国性排除を緩和することにより、相互主義を前提として、外国人等にも陸上を移動する無線局等の開設を認めるほか、電波法関係手数料について、その上限額が法定されていることを改め、具体的金額は政令に委任すること等、
しかし、法定されている電波法関係手数料の上限額を政令で変更できるようにするという提案は、財政民主主義に反するものであり、合理化の名のもとに、国権の最高機関である国会の権限を縮小するもので、反対の立場をとるものであります。 以上が修正案を提案する理由であります。 次に、本修正案の概要について御説明申し上げます。
○鴨政府委員 今回電波法関係手数料について規定しております第百三条の改正をお願いしておりますが、これは国の各種の手数料等に関する規定の合理化を図るということの一環でございまして、実はいわゆる一括法と称される各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律というのが今国会で四月二十日に成立いたしておりますが、私どもが今お願いいたしております改正も、この一括法の中で処理されようとしております手数料と同
○鴨政府委員 電波法関係手数料の料額でございますけれども、御案内のように、現行制度では最高限度額を法定をして、その金額の範囲内で政令で定めるということになっておるわけでございます。これを今回、実費の範囲内で政令で定めるということにいたしております。
さらに、国の各種手数料等に関する規定の合理化に合わせて、電波法関係手数料についても、規定の合理化を図る必要があります。 この法律案を提出した理由は以上のとおりでありますが、次にその概要を御説明申し上げます。
○田中(眞)政府委員 先ほどもそうした点での御質疑があったように記憶いたしますけれども、先ほどもちょっと申しましたけれども、各種手数料の改正につきましては、実費主義の原則に従いまして、その手数料の額を行政コストに適正なものに改めよう、そして五十六年度の歳入党横もりは一電波関係手数料を影多数の法律にわたります各種手数料の改正を前提として認められているということ等から、電波法関係手数料の上限額の改正部分
また、五十三年度は、これも先ほど申し上げましたが、微小電力テレビジョン放送局の低廉化の研究開発を行っておりますほか、電波法関係手数料の改正に際しまして、小電力局の手数料につきまして難視聴解消の促進の見地から低額に抑える措置を講じますとともに、あらゆる機会をとらえて中継局設置の促進を指導しているところでございます。
また五十三年度は、電波法関係手数料の改正を行います際に、小電力放送局の手数料につきまして難視聴解消促進の見地から低額に抑える措置などを講じておりまして、さらに、現在微小電力テレビジョン放送局の低廉化の研究開発を行っております。
政府といたしまして、現在の放送局の検査手数料でございますが、これは電波法関係手数料令、政令でございますがこの中に決められております。
この放送局の検査手数料でございますが、これは電波法関係手数料令の中にその手数料が定められております。現行の手数料の体系上、ミニサテの検査手数料のみを減額するというのは現時点では困難でございます。