2013-05-21 第183回国会 衆議院 総務委員会 第7号
電波法自体もそういう考え方を一部取り入れているわけであります。 今回、この終了促進措置を使えないのかということについては、どうでしょうか。
電波法自体もそういう考え方を一部取り入れているわけであります。 今回、この終了促進措置を使えないのかということについては、どうでしょうか。
そういうものがあるんだったら、電波法自体もっとだれが見てもわかるような言葉を使い、同時にまた条文をつくるべきじゃないか。 法律というのはあらゆるところでそうなんで、一気がせいにやるわけにいかない。大変だなとは思うんだが、どうもその辺のことをやっぱり時間をかけても改めていく必要が僕はあるんじゃないかなと。とりわけ罰則というもの、しかもこの言葉の中には不法電波という言葉もありません。
それは審議会のあり方の問題について所信というべきものを述べたと受けとめたいわけでありますが、そういう角度に立ちますと、電波を取り巻くいろんな諸条件を考えると電波法自体も、これは別に審議会にかける話じゃなしに、法律自体として直視をして、現行法律でいいのかどうかということを検討すべき、あるいは見直しすべきだという気持ちでこの電波にかかわる有料化の問題を僕は受けとめているわけですね。
僕は、やっぱり電波の問題というのは、国民の共有財産というふうに言うてきたんですから、それを有料化するんですから、電波法自体を根本から見直す議論にせざるを得ないでしょう。それなのにあなた方、検討していることを何で隠すんですか。私は隠す必要がないじゃないかと、こういうふうに思いますよ。
そのことが主題であって、何か雇用削減を図る、こういうねらいを電波法自体に持たせて、あるいはこれにかかわる諸規則に持たせて法の改正をやっているんじゃないんだということをそのとおりというふうに私は確認したいと思っているんです。
私どもといたしましては、「この四月二十日に成立いたしましたいわゆる一括法と言われておりますものと同じ趣旨でございまして、その中であわせて改正をするということも考えたわけでございますけれども、先生お話しのございますように、今回は電波法自体を他の外国性の排除の緩和あるいはSOLAS条約の改正関連といったようなことでお願いいたしますので、電波関係手数料につきましてはこのような形で電波法の改正の中でお願いをしているということでございます
ただ、この前、国会に提出いたしました電波法、放送法の改正案は、いわば放送だけを重点に取り上げて改正が行なわれたわけでございますが、その後の電波界の進捗、発展ということから考えまして、電波法自体、放送以外の一般無線というものも非常に問題があるわけでございまして、こういった点も私どもとしては現在取り上げているわけでございます。
それから、五年間認められる暫定的な放送局は、これは外相書簡にもございますように、いわゆる電波法自体の適用を受けるわけにいきませんので、これは排除されるわけでございますが、放送局の監督という面からは、やはり必要な監督をいたす必要がございますので、その点につきましては、現在政府としてどういう規律をするかということについて、検討しているという段階でございます。
○説明員(藤木栄君) いまのところ私どもとしては電波法自体を改正するというつもりはございませんで、特別の措置で行ないたいというに考えております。
電波法自体は、先ほど申しましたような点、あるいは現在の電波監理の簡素合理化といった線も含めまして改正をいたしたいと考えているわけでございます。たとえば検査のあり方であるとか、無線従事者の制度であるとか、そういった面がいろいろあるかと思います。
電報の一定時間に輻湊します緩和策としまして、いろいろなことを考えておりますが、電波法自体で、制度的に裏時間を使うというようなこと、それから船主の方で、電報の通数について、社用電報の減少をはかるとか、外国電報を極力利用するとかいうこと等と合わせまして、電電公社がその通信能力の増大をはかるということ、そういうことによりまして、電報の一定時間への輻湊の緩和のめどがついたということであります。
○西崎政府委員 今御説のように、電波法に放送に関係する部分が非常に多いわけで、また、無線局の一環という立場から放送を考える必要もあるわけでありますので、当然電波法自体が検討されることになるかと思います。ただ、電波法自体の改正という問題につきましては、あわせて役所の方で検討して参りたい。
○森中守義君 大臣のせっかくのお言葉ですがね、今のその御答弁からいけば、電波法自体の改正の必要はないと、今あなた答弁された。 私は、それでほとんど尽きると思うのですよ。電波法のどこに、たとえば改正の必要があるということが、通信士の需給計画が立たないとか、あるいは海運界が不況であるとか、それらを補うために電波法の改正をせいということが、どこに書いてありますか。
先ほど郵政大臣の答弁にあったように、電波法自体を急いで直す必要はない、ただし、経済的な問題、通信士の需給関係があるからやったんだという、そういう答弁を郵政大臣がしているんだから、郵政大臣が自発的にやったとは思えないんです。そういうことになると、運輸省が郵政省にどうのこうのいって、早く提案をせいとか、電波法を直せということ自体が、この逓信委員会からいうならば、越権のさたですよ、まさに越権のさただ。