1950-02-15 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第6号 同法の第十九條におきまして、電波法所定の聽聞を行うために、電波監理委員会に審理官五人以内を置くという規定があります。この聽聞の制度はきわめて民主的な制度でありまして、われわれもその趣旨には賛意を表するものでございますが、この聽聞の事務を取扱います者としての審理官の選任の方針について、法案の上に表向きに表われたものが何らないのでございます。 中村純一