2019-06-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
そして、防衛省では、米国政府から入手したイージス・アショアのレーダーの性能に係る情報を基に、総務省が定める電波法令に基づく計算を行いました結果、基準値を満たす保安距離は二百三十メートルとなり、演習場内に収まるということを確認をしているところでございます。 いずれにしても、この運用に当たりましては、人体への影響を局限化することが必要だというふうに思っております。
そして、防衛省では、米国政府から入手したイージス・アショアのレーダーの性能に係る情報を基に、総務省が定める電波法令に基づく計算を行いました結果、基準値を満たす保安距離は二百三十メートルとなり、演習場内に収まるということを確認をしているところでございます。 いずれにしても、この運用に当たりましては、人体への影響を局限化することが必要だというふうに思っております。
こうしたものの平均値を取って、こうした値を、積を、P、G、Dシータ、こうしたものを掛けまして、こうしたものを分母で割りまして、その結果として出てきた値としていわゆるその保安距離というものが出てくるというものがこうした一般的に電波法令に基づく計算式というものでございまして、この件に限らず、全てのものに対してこうした対応をさせていただいているというものでございます。
こうした考え方は電波法令に基づく計算式一般的に使われているものでございまして、自衛隊がほかに持ちますレーダーその他についてもこうした考え方におきまして対応させていただいているというところが御説明をさせていただいた趣旨でございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 人体への影響につきましては、電波法令に基づく計算式を用いて、人体に影響を及ぼさない保安距離を算出を行ったところでございます。その結果といたしまして、半径二百三十メートルより離れた場所では人体への影響がなく安全という結果になったというものでございます。これは、電波防護指針の基準を超える区域にはなっていないというところでございます。
この策定された指針に基づきまして、例えば、電波強度の基準値を超える場所に一般の人々が出入りすることができないような安全施設を設置すること等を、電波法令で具体的な防護策を電気通信事業者等に義務付けることによりまして、その安全性が確保されるよう制度整備を行ったところでございます。
ただ、もし移転するという場合につきましては、電波法令に基づきまして無線設備の設置場所の変更許可申請というのを総務省に出していただく必要がございます。総務省としては、この申請が出された場合には法令にのっとり適正に審査していくことになります。
電波法七十六条は、電波法令違反をした場合には免許の停止ということができるわけでございますけれども、今、それではこのチャンネル要らないよと言われたからといって、それでそれが実現できるような法律の仕組みにはなっていないわけでございますから、やはり現在の法律の制度のもとで、NHKともそうした国民の前でのやりとりを積み重ねていくということが慎重なやり方ではないのかなというように思いますので、もう時間が参りましたから
この放送番組関係の審査基準といたしましては、電波法令に規定いたします放送番組準則、番組調和原則への適合性、放送番組基準の策定の有無、放送番組審議機関の設置等の項目がございます。こういう項目につきまして、電波法第六条二項に基づいて提出される添付書類の中の各資料により審査をいたしておるところでございます。
放送局は電波法令によりまして、免許の有効期間五年とされております。 また、この再免許に当たりましては、電波法六条の二項に基づいて再免許申請書及びその添付書類が提出され、また同法七条二項に基づいて、工事設計の技術基準への適合性、あるいは周波数の割当て可能性、財政的な基礎の有無、さらには放送番組関係の審査基準への適合性、マスメディア集中排除原則への適合性、地域密着性などの審査事項が決まっております。
指定証明機関は電波法令に規定する技術基準への適合性というものを証明する機関でございまして、技術基準というのは通例、周波数の幅とかスプリアス発射の強度とか混信を防止する観点からの必要最小限のものに限定しているわけでございます。
○政府委員(天野定功君) 確かに多くの無線局の場合、今先生御指摘のように、一定の資格を持った従事者の監督のもとに無資格者でも操作できるのでございますが、船舶局などの無線設備の通信操作で遭難、緊急、安全に関する通信は非常に重要であるということから、電波法令により無線従事者でなければ行ってはならないと規定されております。
さらにもう一点は、再免許の時期ということでございますが、再免許の時期はことしの十一月一日でございますけれども、その近畿放送から再免許の申請がありますれば、電波法令に定めるところに基づきまして、その審査基準に従いまして審査をするわけでございますが、特に放送を維持するに足りる財政的基礎の有無ということがまず一つと、それから事業計画を出していただくわけですけれども、事業計画実施の確実性ということについて厳格
そういうことで、これからのことにつきましても、一本化調整に関する必要な手続を済ませ、その結果提出された申請についても、電波法令上の所定の事項につきまして厳正な審査を行う方針でございます。
○田中(昭)分科員 時間がございませんので先へ進みますけれども、昨年の議論の中で深谷郵政大臣は、電波法改正の問題について、「差別用語の使用も含めて、基本的人権にかかわる通信内容に関して電波法令上で禁止する規定を設けるということは、極めて重大な問題である」というふうな答弁をされておるわけです。森本局長もこれに関連して幾つかの発言がなされておるわけです。
そこで、このたびのこのようなまことに遺憾な出来事が起こりましたときに、私たちにまず何ができるか、まず調査をして、その具外的な捕捉に当たろうということを考えて、実際問題としては電波法令の定める範囲内で調査を実施したわけでございます。
○深谷国務大臣 差別用語の使用も含めて、基本的人権にかかわる通信の内容に関して電波法令上で禁止する規定を設けるということは、極めて重大な問題であろうというふうに思います。現行法体系全体の中で見ますと、一般法である刑法において規定のないこととの均衡を考慮しますと、慎重な対応が必要だなというふうに思いまして、極めて困難な問題の一つかなと思います。
例えば無線設備の操作に際しまして、当該操作が電波法令に適合するように当該操作を行う者に対して必要な指示を与えること、それから、無資格者に対する教育訓練計画の立案及び実施に関することなどを規定しておりまして、いわば実態的に資格を取らないでも、資格を取るだけの仕事といいますか、そういうものの能力というものを担保するような指示なり訓練、そういったものを考えている次第でございます。
○塩谷政府委員 ちょっと舌足らずであったので申しわけございませんが、誤操作などをした場合、これは無資格者が誤操作したような場合は免許人になるわけでございますけれども、無資格者自身が直接違反して、例えばそういう指示とか監督の範囲を逸脱して通信の秘密を侵したりしたような場合、これは直接そのこと自体が電波法令に触れることでございますので、その辺についてはその行為者自身の責任を問うこともあり得るということでございます
したがいまして、この通報がいわゆる無線局の運用規則に適合しているかどうかという問題が、今、委員御指摘のことだと存じますけれども、これにつきましては、電波法令を所管しております郵政省の方でいろいろ調査されて判断されていることというように私どもは了解しておるわけでございます。
基本は、この電波法令に基づく審査ははっきりしておりますので、それの調整の段階におきましてのやり方というのは、地域の実情を踏まえてやっていただいておる、こういうことでございます。
この電波法令によって審査いたすわけでございます。しかし、地元の情勢によって一本化して調整する、こういう動きがありますときにはそういう一本化調整という形を推進していただいて、そこででき上がった一本化の申請というものについて、これはまた電波法に基づいて厳正に審査する、こういうことで私ども基準をはっきりしております。
○政府委員(澤田茂生君) 定期検査と言いますのは、無線通信の円滑かつ効率的な利用を確保するために無線設備それから無線従事者等その無線局が電波法令に基づきまして満たしていなければならない条件というものが維持されているかどうかということを定期的に点検しよう、そしてその無線局の適法性というものと、それから電波法の秩序というものを不断に確保しようというものでございます。
それで、この統合防災無線システム網の実用化ということについてでございますが、実は、この調査研究の段階でいろいろ市町村等にアンケートなどをした経緯がございまして、そういったようなものを見てみますと、統合防災無線システム網に対します要望がかなりあるのではないかというふうに考えまして、もしそういった御要望があるのでしたならば、できるだけ早くこういったシステム網が実用化できますように電波法令の面でその道を開
実用化のめどでございますが、郵政省内の検討としましては、約一年間を見ますと、例えば電波法令上の省令その他の準備に十分の時間かと考えております。
○政府委員(田中眞三郎君) 民放の第三者利用についての考え方でございますけれども、電波法令上の放送局の審査基準というものをつくりたい、このように考えておるわけでございます。
○政府委員(田中眞三郎君) NHKの第三者でございましても、やはり一般放送事業者と申しますか、民間放送事業者となるものでございますので、電波法令上の放送局の審査基準というものを今後考えるわけでございますけれども、そうしたものに適合しなければならないというのは当然でございます。
そして、電波法令を遵守してもらうということで、機会のあるたびに免許人等に対しまして、日本の郵政大臣の免許を受けた適格な無線従事者を配置するように指導して、特に船舶局の検査に当たりましては、無線従事者につきまして入念に確認するよう処置をいたしておるわけでございますが、ただいま御提案申しておりますSTCW条約というのが、そのいわゆるマルシップ等が世界的に実態になり過ぎたためにぐあいが悪い、そのための対策
電波監視機能の強化、電波監視設備の開発に努めるとともに、電波法令の周知活動及び不法無線局の一掃に努める。ここらあたりになりますと、運用しなくても開設の段階において不法無線局を捕捉し、規律の中に入っていただくというような形で、提案申し上げておる条項にも合致するものでございます。 七番目は「訓練の充実」ということでございますが、何分にも私どもの仕事は職員個々の能力開発、資質の向上を図る必要がある。