1950-03-08 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第9号
通信杜絶のおそれがあるという場合において、電波監理委員会が必要な通信を無線局に行わせるということが、本條の規定するところであつて、それが暴動であるか何であるか、あるいは刑法上の問題に触れるのか触れないのか、そんな問題は電波法の関する問題ではないと思います。
通信杜絶のおそれがあるという場合において、電波監理委員会が必要な通信を無線局に行わせるということが、本條の規定するところであつて、それが暴動であるか何であるか、あるいは刑法上の問題に触れるのか触れないのか、そんな問題は電波法の関する問題ではないと思います。
○小林勝馬君 然らば電波法に関する問題につきまして、先般運輸委員会において保安部辺の答弁、その他をお聞きしておりますと、賛成ではないような御意見が非常に強かつた。尚又先般から海上保安庁保安部長の名を以ていろんな御意見を出しておられる。これは御承知でありますかどうか。
私の方の職員法の関係から申しまして、第一種局、第二種局、それらの聽守時間と定員との問題でございますが、初め電波法を拜見いたしましたとき、私の方で單に解釈をいたしまして、定員は海上保安庁の方で定める。
併しながら今度の電波法におきましては、以下各條に見られるごとく未遂罪を罰するというのは殆んど稀れでありまして、その点において未遂罪ということを御説のようなラインで成るべく外して行きたいということでやつております。この場合においては他のものに比較して非常に罪状が重い。
○小林勝馬君 七十六條におきまして「電波監理委員会は、免許人がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分」云々とありますが、放送法違反は、これは入れなくてよいのかどうなのか、いわゆる電波法だけでおやりになるのか、放送法違反の問題を……。
○政府委員(網島毅君) この免許の取消しということは、言い換えますれば、その設備を使つてはいかんということでありまして、設備に関係する問題、或いはその運用の問題は、主として電波法に盛られておりますために、この電波法というものを特にここに上げたのでございます。
従いまして、この重大な電波法或いは放送法の違反を行いました者は、更にその後におきましても同じような罪を犯す危険が絶対ないとは言えないのでありまして、そういう意味合から、この執行を終えた後も二年間はその無線局の免許を與えないということにしております。
ところでこの電波法におきましては、その政府管掌するの観念を止めまして、電波というものは国民のものである、これを最も能率よく効果的に、公共の福祉に沿うように利用するために若干の統制を加える、その統制を加える範囲がこの電波法の中に記載された條文であるというふうになつておるのであります。
従いましてこの電波法におきましては、特に免許の有効期間を五年或いは三年と限定しまして、その免許された間はその最初の申請者の権利を十分尊重するという趣旨であります。
○江崎(一)委員 時間がもう経過いたしておりますので、電波法に関する私の質問は、次会にまわしたいと思います。そこで資料の要求だけいたしたいと思います。
この電波法の船舶及び船員に適用される点について、これと重大な関連性を持つておる船舶職員法の改正なるものが、予算の関係で内閣でこれはドロツプになりました。
その点につきましては、私ども案を作成いたすときにも十分考慮し、また研究したのでございまするが、この電波法におきまして、こういう船舶にはどうしても無線電信をつけなければいけないと申しまするのは、これは通信規制の面からではございませんで、御承知の通り海上における人命安全保全の上からでございます。
そこでこの事務局といたしましては現在の電波庁がそのまま引継がれるわけでございますが、この電波監理委員会の事務の中には許可、認可或いは規則の制定又は審理手続というふうに、いわゆる会議制の委員会の会議によりまして愼重に決められる部分がありますると同時に、電波法によりまして電波の監視業務を実際の現業としてやつて行かなければならない責任を負わされておるのであります。
それから尚電波監理局が二十四時間法令に違反した電波の監視をやつておりまするが、惡い電波を出しまして混信を起したというような場合には、電波法によりましてその停止を命じ得るようになつております。これも一々報告をしまして委員会の決定によつてその停止を命ずるということでありますれば迅速な事務の処理ができません。
従いまして只今の御質問の第二十二号に関しましても、これはやつてよろしいという権限を與えられただけでありまして、電波法その他にはやらなければならないという條項はございません。従いましてこの法文におきましては、電波監理委員会が何らかの都合によりましてやらない場合があつても、それは止むを得ないというふうになつております。
次に第二條には今まで電波関係の規定が設置法に入つておりましたので、それに必要な用語の定義を挙げておりましたが、今度は電波関係が全部電波法で規定されますので、その関係の用語の定義を設置法から取りまして、電波法の方へ持つて参りました。これが第二條第十二号から第十四号云々というところでございます。
而してもう一つは、この監理委員会は電波法の内容を了解しないならばどうも十分に検討ができないという嫌いがあるのではないか。が、先ず以て内閣委員会の立場から伺いたい。 第一点は、この委員会を電気通信省から分離して総理府の外局としなければならんという理由、これについて伺いたいと思います。
ただこの設置法並びに電波法にもございまするように、この新らしい行政をやるために審理官というのが設けられることになつておりまして、この五人の審理官の定員は是非私共として必要のように存じております。その他電気通信省からすでに電波庁に移された電離層の研究業務がございまして、これに関する定員は電気通信省の方から削除いたしまして、この新らしい電波監理委員会に方へ持つて来るということになつております。
但しこの権限はこの條にもございまするように、その権限の行使は法律に従つてなさなければならないということになつておりまして、この法律と申しまするものは、その主なるものとして電波法或いは放送法というようなものが挙げられるのでございます。
しかるがゆえに今度の電波法においては、これらの規則を定める場合は聽聞会を開きまして、審理手続を経て、一般の声を聞きまして、審理官が公平な立場から結論を出し、その結果を委員会に提出します。
○江崎(一)委員 電波法につきまして御質問いたします。二十八條につきまして、電波の質を規定しておりますが、高調波の強度はどうかといつたような電波監理委員会での腹案がありましたら、これを発表していただきたいと思います。
○網島政府委員 この電波法の目的は第一條にございますように、電波の公平かつ能率的な利用確保をすることでございまして、これによつて直接海難をどうするとかこうするとかいろ直接的な目的は、これは別な法律で考慮さるべきものであると考えております。この海難の問題につきまして、あるいは海上における人命の問題につきましては、他に船舶安全法という法律がございますので、これを十分考慮すべきものと考えるのであります。
次に放送用の受信設備につきましては、電波法によりまして従来のように許可を必要としないということにいたしました。即ち誰でも自由にこの放送用の受信機を以て放送を聽は得るということにしたのでございますが、ただ日本放送協会の放送を聽取できるところの受信機を持つた施設者は、この機会に聽取料を拂わなければならないということにいたしております。
○政府委員(網島毅君) どういう出願者に対しまして無線局を許可するかという根本の方針は電波法に記載されておるのでございますが、その要点を申上げますると、その設備に対して電波の割当が可能であるかどうかという問題、それからその設備の局の出願者が財政的にしつかりしておるかどうかと、建設もさることながら、維持、運用するに足る十分な能力を持つておるかどうかという問題、又設備自体が條約或いは法規によつて定められておりまするところの
従いまして我が国の憲法の條項にもありますごとく、我が国といたしまして、條約の條項はこれは一般的にどうしても守らなければいけないというわけでありまして、その主な項目は、この電波法の家にも順次取入れてございまするが、條約に附属しておりますところの、いろいろな附則類につきましては、これは時々折々の主管長会議その他で以て改編されます。
○政府委員(網島毅君) ここに「別段の定」という言葉がございますが、この「別段の定」と申しまするのは、第一には條約の規定が電波法の規定において嚴格な内容を要求するところの趣旨を持つた規定である場合、及び第二には、電波法が規定していないことを條約で定めておるという場合を申すのでありまして、そういう場合にはこの條約によつてやる。
いわゆる船舶の安全度ということ、あるいは実際に安全なる航行をするための最低定員はいかにあるべきかということが、いわゆる船舶職員法において、現在審議されつつあり、まだ国会に上程されていないということを申し上げましたが、その方におきましては、いろいろ審議会におきましても議論はありましたが、いわゆる電波法による執務時間にこうでいされずに、いわゆる五千五百トン以上の船については五名、千六百トンから五千五百トン
失業をすることはもちろんないと私ども考えるのでありますが、どうしても通信士を減らされるというようなことで、この電波法というものがもしも成立した際においては、どうも必至的にそうした失業者ができるとお考えになる観点から推測いたしますると、この法案というものはその資格において非常に最密である、こうも私はとれるのであります。
しからば小松さんにまたお尋しねしたいのでありますが、あなたが言われた中において、つまり電波法というものは非常にやつかいな、もうがんじがらめ的な法則である。もしも無線として規定するという場合においては、簡單な規定で済むのじやないかと私は受取るのであります。
○網島政府委員 電波法は電波の秩序の維持に関する法律でございまして、一般の治安あるいは秩序の維持に関する條項を含んでおりません。従いまして私どもといたしましては、そういう事態の秩序については、警察法その他によつてやられることを期待しておる次第であります。
○松本(善)委員 電波法の第百七條、第百八條を、なぜここに一項目としてつくらなければならぬか。つまじ無線設備というものの観点に立つて一般刑法以外の特例を設けられた理由を御説明願いたい、こういうわけです。
ただその法の立て方がいいか惡いか、議論もございましようが、その具体案は電波法の第七條にこまかく規定してあるわけでありますが、第七條の権限とかその他の権限を抽象的に編み出した文字が、根本的基準という文字になつておるのでありまして、今お話のようなことはすべて電波法の方に規定してございます。
電波科学進歩に伴いまして、無線通信事業を主体とするところの無線電信法を改めて、科学の進歩発達の一環として、殊に無線の長足な進歩に伴いその利用分野は各方面に亘つておる関係から、ここに改正を企図せられ、電波法を制定せらるることは誠に時宜に適したものと私共考える次第でございまして、電波界のためにも同慶の至りに存ずる次第でございます。
このたび従来の無線電信法にかわりまして、放送法、電波法、電波監理委員会設置法の三法案が国会に提出せられましたことは、その御趣旨におきまして非常にけつこうなことと存ずるものでございます。
ことに單なる技術法にすぎない電波法に載せて、公聽会を遠ざけた。それを入れるならばなぜ公聽会を放送法案に入れてもらわないか。また日進月歩の世の中であります。電波というものは刑法ができたときには規定されてなかつたけれども、單に電気とは物とみなすとかいつたような前時代的な刑法でありまして、この憲法の中にラジオによるところの主張というものは何も規定していない。
しかもこういうような政治的偏向を持ち、あるいは一種の独得の思想を持つて放送することは、あえて電波法においても免許規定から、これを取消す規定は入つておりません。取消し規定の中には、單に日本憲法及びそのもとにつくられたところの政府を暴力をもつて転覆するような主張をした場合、あるいは特別にわいせつなる通信を行つた場合においては、何年以下の禁錮もしくは罰金に処せられる。
最初にこの三つの法案の間の関係を御説明申上げまして、それから電波法、放送法、電波監理委員会設置法、これらの内容について御説明申上げたいと思います。
これをこの電波法から除きまして、單独立法にするということが至当ではないかと思いますが、その点いかがですか。
○江崎(一)委員 念のためにちよつとお伺いしておきたいのですが、電波法の三十七條の無線方位測定器というのは、レーダーとかローラーとかを含んでおりますか。
これは世界各国が集まりまして、いろいろ研究された成果でございまして、この條約並びにこの條約をもととしてできておりまするところのわが国の船舶安全法においてすら、強制しておらないというものに対しまして、電波法の中においてさらにそれをそれ以上に強制するということは、妥当ではないと私どもは考えておるのであります。
私共はこの法律の対象となる、と申しますと、ちよつと前断りをする必要がございますが、私は今日の公述におきまして放送法案に触れず、電波行政の基本法になつております電波法に重点を置いて公述させて頂きたいと存じます。今までずつと放送法に中心がございましたので、ちよつと皆さんの頭の切替が困難かと存じますが、何とぞ電波法を中心にお考え置き願いたいと存じます。
○小林勝馬君 次に電波法の六十五條に「第二沈黙時間」ということがありますが、これは国際法では第二沈黙時間は規定してないと思いまするが、あなた方の船舶乗組員から考えられて、第二沈黙時間の必要を認められるか認められないか。 次に四十四條の問題でありますが、この免許の期間が五ケ年ということになつておりますが、これを万一変更するとすれば何年ぐらいの有効期間ならよいかということをお伺いしたい。
○小林勝馬君 電波法につきましては、更に沢山お伺いする点もありますけれども、時間の関係もございますので、これで一応打切りまして、先程小川さんに質問申上げましたのですが、小川さんからいろいろ第九條の二項の第七号の問題につきまして、撤廃のお話がありましたのに対して、河田さんから非常に反駁があつたようでありますが、これに対していわゆるラジオ業者として、撤廃した場合、山間僻地乃至はいろいろな島、そういう所の
○江崎(一)委員 私は主として電波法についてお伺いしたいと思います。 まず第一番目に、この立法過程において、特に船舶関係の労働者がこれに相当大きな関係があるということで、労働者諸君の意見を十分に参酌して立案するのだということになつて、お互いの間での了解がなされて、これが立法を行われておつたのであるけれども二十四年の四月ごろからぷつつりこの連絡が断たれてしまつた。
次に電波法につきまして申上げますと、第七条第四号のごとき重大なものは、規則でなく本法に明示して貰いたい。第三十五条の単に非常燈というように相成つておりますけれども、こういうものも具体的にどういう規格のものでということまで明示して貰いたい。第四十条の第一級第二級の区別を廃して、又第二級無線通信士の項中「可搬型の」云々とあるのを削つて欲しい。
うのを持つようなことはせずに計画が堅実で準備の進んでおるものから先にされたいとの意見があり、又民間放送をすべてローカルのものとして取扱わないで、民間放送にも全国的、地方的局地的の段階があり得るのであるから、日本の五年七年の先の放送のことを考えてやつて貰いたいとの意見、又民間放送に対する周波数の割当及び使用電力の見通しはどうであるかとの質問があり、又電波法案及び電波監理委員会設置法案につきましては、電波法